特定の水銀、水銀化合物及び水銀使用製品等の輸出承認
「水銀に関する水俣条約」(以下「水俣条約」という)が2017年8日16日、日本国について効力を生ずることに伴い、水俣条約を的確に実施するため、対象となる特定水銀、特定水銀化合物及び特定水銀使用製品等を輸出する場合は、「外国為替及び外国貿易法」(外為法)に基づく経済産業大臣の承認を受けなければなりません。
従来、水銀及び水銀化合物については「化学物質の輸出承認について」の規程に基づき輸出承認申請を行っていただいておりましたが、2017年8月16日以降の手続は以下のとおりです。
貨物 | 参照する手続 |
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水銀濃度が95重量パーセント以上の水銀(35の4の項) | 特定の水銀、水銀化合物及び水銀使用製品等の輸出承認について |
水銀濃度が95重量パーセント未満の水銀(35の3の項) | 化学物質の輸出承認について |
塩化第一水銀等の特定の水銀化合物であって、当該水銀化合物濃度が95重量パーセント以上のもの及び辰砂(35の3の項) | 特定の水銀、水銀化合物及び水銀使用製品等の輸出承認について |
上記水銀化合物以外の水銀化合物(35の3の項) | 化学物質の輸出承認について |
なお、特定水銀使用製品等の規制開始日はこちらをご覧ください。
- 輸出貿易管理令(昭和24年政令第378号。以下「輸出令」という。)別表第2
の35の3の項(1)に掲げる国際貿易の対象となる特定の有害な化学物質及び駆除剤についての事前のかつ情報に基づく同意の手続に関するロッテルダム条約(以下「ロッテルダム条約」という)附属書Ⅲ上欄に掲げる水銀化合物(対象品目一覧2.の水銀化合物(以下「特定水銀化合物」という。)に限る。)
- 輸出令別表第2の35の4の項(1)に掲げる水俣条約第三条1(a)に規定する水銀(対象品目一覧1.の水銀(以下「特定水銀」という。))
※輸出令別表第2の35の3の項(2)に掲げる水銀(水銀以外の物と混合している場合(水銀以外の金属との合金に含まれる場合を含む。)は水銀の含有量が全重量の95パーセント以上であるものに限る。)は本適用品目に含む。 - 輸出令別表第2の35の4の項(2)に掲げる水銀による環境の汚染の防止に関する法律(平成27年法律第42号。以下「水銀汚染防止法」という)
第2条第1項に規定する特定水銀使用製品及びこれを部品として使用する製品(対象品目一覧3.の製品等(以下「特定水銀使用製品等」という。))
申請に必要な書類
1.特定水銀及び特定水銀化合物
番号 | 書類名 |
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(1) | ※両面印刷してお使いください。 |
(2) | |
(3) | 輸出契約書又は輸出契約を証するに足る書類の写し 【1通】 |
(4) | ISO11014に基づいて作成した化学品の安全データシート(SDS)又は輸出貨物に関する成分表 【1通】 |
(5) | 最終需要者に関する書類 【1通】 ※最終需要者の事業内容及び存在確認に資する書類(登記簿謄本の写し等)を添付のこと。 |
(6) | 貨物の最終用途等に関する書類 【1通】 ※最終需要者が特定水銀・特定水銀化合物を申請理由書に記載した最終用途に使用することが確認できる書類(製造ラインの実在の確認の有無、製造・販売している製品に関する最終需要者のホームページやパンフレット等)を添付のこと。 |
(7) | その他必要があると認められる書類 |
(8) | ※発給済みの承認証の内容に訂正(変更)が生じる場合、予め経済産業省へご連絡ください。 |
2.特定水銀使用製品等
番号 | 書類名 |
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(1) | ※両面印刷してお使いください。 |
(2) | |
(3) | 輸出契約書又は輸出契約を証するに足る書類の写し 【1通】 |
(4) | 製品中の水銀含有量を確認できる資料 【1通】 ※パンフレット、仕様書、設計図等を添付のこと。 |
(5) | 最終需要者に関する書類 【1通】 ※最終需要者の事業内容及び存在確認に資する書類(登記簿謄本の写し等)を添付のこと。 |
(6) | 貨物の最終用途等に関する書類 【1通】 ※最終需要者が特定水銀使用製品等を申請理由書に記載した最終用途に使用することが確認できる書類(製造ラインの実在の確認の有無、製造・販売している製品に関する最終需要者のホームページやパンフレット等)を添付のこと。 |
(7) | その他必要があると認められる書類 |
(8) | ※発給済みの承認証の内容に訂正(変更)が生じる場合、予め経済産業省へご連絡ください。 |
承認基準
当該申請が上記の輸出承認手続きに従って行われたものであることを確認するとともに、ロッテルダム条約、水俣条約及び産業構造審議会製造産業分科会化学物質政策小委員会制度構築ワーキンググループ中央環境審議会環境保健部会水銀に関する水俣条約対応検討小委員会合同会合報告書(第1次報告書:平成26年12月22日、第2次報告書:平成27年8月4日)に基づき、次の(1)(2)又は(3)の貨物の区分に応じ、それぞれに定める要件に該当する場合に限り、承認を行います。
なお、輸出の承認に当たっては、当該貨物が最終需要者へ到達するか否か、最終需要者が申請内容の最終用途に当該貨物を使用するか否か、当該貨物が最終需要者によって適正に管理されるか否か等について勘案の上、承認を行います。ただし、疑義が生じる場合には承認は行いません。
(1)特定水銀の輸出であって、1及び3、1及び4、2及び3又は2及び4の要件に該当する場合
- ロッテルダム条約の締約国への輸出であって、次のいずれかに該当する場合
イ 我が国が当該暦年において、当該締約国の国内当局に対して当該化学物質の輸出に係る通報を行っている場合
ロ 試験研究用として用いられるものであると認められる場合
ハ 農薬取締法第1条の2第1項に規定する農薬の用途に用いられるものでないと認められる場合 - ロッテルダム条約の非締約国又は地域への輸出に該当する場合
- 水俣条約の締約国への輸出のうち、次のイからハの全てに該当する場合(実験室規模の試験研究用、参照の標準用の場合にはイ及びロを除く。)
イ 輸入を行う締約国が水俣条約第三条6(a)の書面による同意を与えている場合(同条7に基づく包括的な通告を含む。)
ロ 水俣条約に基づき輸入締約国に許可される用途(零細又は小規模な金の採掘用途及び環境上適正な暫定的保管目的を除く。)に該当する場合
ハ 最終用途及び最終需要者が特定されている場合 - 水俣条約の非締約国又は地域への輸出のうち、次のイからニの全てに該当する場合(実験室規模の試験研究用、参照の標準用の場合にはイからハを除く。)
イ 輸入を行う非締約国が水俣条約第三条6(b)の書面による同意を与えている場合(同条7による包括的な通告を含む。)
ロ 輸入を行う非締約国が人の健康及び環境の保護を確保する措置並びに水俣条約第十条及び同条約十一条の規定を遵守することを確保する措置をとっていることを書面にて確認できる場合
ハ 水俣条約に基づき締約国に許可される用途(零細又は小規模な金の採掘用途及び環境上適正な暫定的保管目的を除く。)に該当する場合
ニ 最終用途及び最終需要者が特定されている場合
(2)特定水銀化合物の輸出であって、1及び3、1及び4、2及び3又は2及び4の要件に該当する場合
- ロッテルダム条約の締約国への輸出であって、次のいずれかに該当する場合
イ ロッテルダム条約附属書Ⅲ下欄に掲げる分類に該当しない場合
ロ ロッテルダム条約附属書Ⅲ下欄に掲げる分類に該当する場合であって、同条約第10条に基づき、当該化学物質の輸入に同意している場合
ハ ロッテルダム条約附属書Ⅲ下欄に掲げる分類に該当する場合であって、同条約第10条に基づき、当該化学物質の輸入に条件付きで同意をし、かつ、当該輸出が当該条件に該当する場合
ニ 試験研究用として用いられるものであると認められる場合 - ロッテルダム条約の非締約国又は地域への輸出に該当する場合
- 水俣条約の締約国への輸出のうち、イ及びロに該当する場合
イ 水俣条約に基づき輸入締約国に許可される用途(零細又は小規模な金の採掘用途及び環境上適正な暫定的保管目的を除く。)に該当する場合
ロ 最終用途及び最終需要者が特定されている場合 - 水俣条約の非締約国又は地域への輸出のうち、イ及びロに該当する場合
イ 水俣条約に基づき締約国に許可される用途(零細又は小規模な金の採掘用途及び環境上適正な暫定的保管目的を除く。)に該当する場合
ロ 最終用途及び最終需要者が特定されている場合
(3)特定水銀使用製品等の輸出であって、次のいずれかに該当する場合
- 市民の保護及び軍事的用途に不可欠な製品である場合
- 研究、計測器の校正及び参照の標準としての使用を目的とする製品である場合
- 水銀を含まない実現可能な代替製品によって交換することができない場合におけるスイッチ及び継電器、電子ディスプレイ用の冷陰極蛍光ランプ(CCFL)及び外部電極蛍光ランプ(EEFL)並びに計測器である場合
- 伝統的な慣行又は宗教上の実践において使用される製品である場合
- 保存剤としてのチメロサールを含むワクチンである場合
承認の条件
特定水銀及び特定水銀化合物について承認を行う場合は、当面の間、次の1.の条件を付します。また、次の2.に該当する場合には、2.の条件も併せて付すこととします。
- 申請者は、本輸出承認証を使用して輸出した貨物について、最終需要者の名称及び所在地、最終需要者における受入日と受入量、最終需要者が受け入れた貨物の最終用途(製品の製造に使用する場合には、当該製品の種類及び水銀含有量(水銀含有量にあっては、輸出貿易管理令(昭和24年政令378号)別表第2の35の4の項(2)に掲げる特定水銀使用製品のうち、水銀含有量の閾値が定められている製品に限る。))、貨物の使用量及び残量等について、当該貨物の全量が使用されるまでの間、承認日から6ヶ月毎の実績をその実績に係る月の翌月末日までに別紙様式第3により経済産業省貿易経済協力局貿易管理部貿易審査課(以下「貿易審査課」という。)に報告すること。また、この申請者は、最終需要者による貨物の管理及び使用の状況について、貿易審査課から求めがあった場合には、速やかに貿易審査課に報告すること。
- 特定水銀化合物であってロッテルダム条約附属書Ⅲ下欄に掲げる分類に該当するもの及び特定水銀であって、仕向地がロッテルダム条約締約国であり、我が国が当該暦年において、当該締約国の国内当局に対して当該化学物質の輸出に係る通報を行っている場合について承認を行う場合には、次の条件を付すものとする。
- 輸出者が国際連合による「化学品の分類および表示に関する世界調和システム(GHS:Globally Harmonized System of Classification and Chemicals)」を参考に輸出貨物の容器、包装等に添付すべき表示を作成し、これを貨物に添付すること。
- 輸出者が輸入者に対してISO11014に基づいて作成された化学品の安全データシート(SDS)を交付すること。
- 輸入締約国が課する要件の適用を妨げることなく、関連する国際的な基準を考慮しつつ、人の健康及び環境に対する危険性又は有害性に関する情報を十分に提供することを確保するようなラベル等による表示をすること。
特定水銀及び特定水銀化合物の使用実績報告
承認の条件「1.」を付して承認された申請者は、以下の書類を申請窓口に郵送または提出しなければなりません。
報告時 | 必要書類 |
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(1) | 特定の水銀、水銀化合物及び水銀使用製品等の輸出承認(輸出注意事項29第13号)の別紙様式第3 【1通】 別紙様式第3 ※申請者が作成してください。 |
(2) | 承認日から6ヶ月毎の実績を確認できる書類(最終需要者の署名入り)【最終需要者1者につき1通】 ※様式は自由ですが、最終需要者が複数の場合は、各社ごとに作成いただいてください。 |
※NACCSサブシステム(電子申請)を利用される方は、「履行報告等申請」により報告してください。
操作方法は、操作説明 をご覧ください。
標準処理期間
特定水銀及び特定水銀化合物の輸出
輸入国の政府当局や条約事務局等関係機関への照会が必要となる場合(※)を除き1週間となります。照会が必要となる場合が多くなることも想定されますので、余裕を持って申請いただくようお願いします。
(※)水俣条約に基づき、水銀の輸出に先立ち、輸入国の同意を確認するプロセスもあるため、1ヶ月~2ヶ月若しくはそれ以上掛かる場合もあります。
特定水銀使用製品等の輸出
40日間(通常、申請を受理してから40日間で承認証を発給します。)
申請方法
申請方法 ※現在来庁による窓口での申請受付や相談対応は原則行っておりません。
窓口申請 | |
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受付期日 | 毎週月曜日~金曜日(ただし、行政機関の休日(行政機関の休日に関する法律![]() |
時間 | AM10時00分~11時45分 PM1時30分~3時30分 |
窓口 | 経済産業省本館14階東6(東京都千代田区霞が関1-3-1) |
電子申請 | |
「電子申請」ペ ージをご覧ください。 | |
郵送申請 | |
送付先 | 〒100-8901 東京都千代田区霞が関1-3-1 経済産業省 貿易経済安全保障局貿易管理部 貿易審査課 化学品担当 |
注意事項 | 郵送申請の際は、切手を貼った返信用封筒(返信先記載済)を同封してください。申請書類の 発送及び返信用封筒は簡易書留・書留等を利用してください。郵送途中の紛失等に関しては、当方として一切責任を負いかねますので、ご了承ください。 |
お問合せ先
申請先及び承認申請手続方法、書類の記載方法等に関すること
経済産業省 貿易経済安全保障局 貿易管理部貿易審査課 化学品担当
電話:03-3501-1659
電話対応時間:平日(行政機関の休日を除く)の9時30分~17時(12時~13時を除く)
E-MAIL:bzl-boueki-chemical-soudan★meti.go.jp
※メールをお送りいただく際は、★を@ (半角)に変更してください。
上記以外のお問合せ(水俣条約に関すること、製品に関すること等)
経済産業省 産業保安・安全グループ 化学物質管理課
E-mail:bzl-suigin★meti.go.jp
※メールをお送りいただく際は、★を@ (半角)に変更してください。