委託加工貿易(革、毛皮、皮革製品等)
皮革(原皮、なめし革、仕上げ革等)、毛皮等を原材料として海外に輸出し、海外で製品(靴、かばん、財布、革製衣類、毛皮製品等)に加工した上で、日本に輸入する場合は「外国為替及び外国貿易法」(外為法)に基づく、経済産業大臣の承認が必要です。
※貨物の輸出については、国内産業等に著しい影響を与えない範囲内で承認を行います。
委託加工貿易契約承認手続きの流れ
対象品目・対象除外品目
対象品目
委託する加工の内容が、革、毛皮、皮革製品(毛皮製品を含む。以下同じ)及びこれらの半製品の製造であって、かつ、輸出する原材料が皮革(原毛皮及び毛皮を含む)及び皮革製品の半製品であるもの
対象除外品目
- 関税暫定措置法第8条第1項に基づく関税暫定措置法施行令第22条に定める税関長の確認を受ける場合、承認を必要としない。
- 契約の総価額が100万円以下の場合、承認を必要としない。(輸出申告一件あたりの価額ではありません)※
※注1:無償の場合でも評価額が100万円を超える場合は輸出承認が必要となります。※注2:価額が100万円を超過しない原材料を何回かに分けて輸出するようなケースであっても、総価額が100万円を超過すると見込まれるときには、輸出承認が必要となります。
※注3:契約の総価額が100万円以下の場合であっても、ワシントン条約対象貨物の輸出については別途輸出承認が必要となります。
ワシントン条約関連対象貨物のページ
委託加工貿易契約概要
外国にある者に外国での加工を委託し、かつ、製品を本邦に輸入する契約に基づき原材料を輸出するもの
注1:上記の要件を満たすものは、加工原材料の輸出及び製品の輸入を有償で行っても委託加工貿易契約の対象となる。
注2:加工原材料の一部を受託者が供給した場合の代金は、加工賃の一部として取り扱う。
注3:当該委託加工貿易契約による貨物の輸出について輸出貿易管理令(昭和24年政令第378号)第2条第1項第2号の規定による承認を受けた日から1年以内にする輸入であること。
なお、前述の輸出承認を受けた日から日本に輸入するまでの間が1年を超える場合は、輸入貿易管理令に係る所定の手続きが必要となる。
注4:経済産業大臣が定める品目の又は経済産業大臣の定める船積地域からの貨物の輸入でないこと。
委託加工承認申請の要否の判断基準について
- 本邦から輸出される指定原材料(皮革)の総価額が輸入貨物代金の50%未満であっても、輸出貨物が、輸入する貨物の主体を構成すると認められる場合は、承認申請が必要
主体を構成するとした例
- 野球のボール
- 車のハンドル
- サッカーシューズ
主体を構成しないと判断した例
- ズボンの装飾品(ポケットやアクセサリー)
- ジャケットの肘当て
- ジャケットの襟
- バッグの取っ手
- 財布、カードケース(主に布製で縁に皮革を使用)
- 手袋の一部
- 委託加工契約に係る総価額が100万円以下のものについては承認申請が不要
(輸出申告一件あたりではなく、総価額に基づく)※
※同一契約の中に承認申請が不要な暫8( 関税暫定措置法第8条 第1項に基づく関税暫定措置法施行令第22条に定める税関長の確認を受けているもの)と暫8以外のものがある場合は、暫8適用部分を除いた皮革総額と輸入総額で1. のように承認申請の要否を判断する。
申請に必要な書類及び承認の条件
①ワシントン条約対象貨物の革、毛皮、皮革製品の委託加工(経済産業省本省)
番号 | 書類名 |
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(1) | |
(2) | |
(3) | 委託加工貿易に係る契約書 【写し1通】 |
(4) | 絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約に基づく日本国輸出許可申請書 【原本2通】 別紙様式(1) 別紙様式(2) 別紙様式(3) |
(5) | |
(6) | 通関済み輸入通関申告書 【写し1通】 |
(7) | 輸入した際に相手国政府当局が発行した輸出を認めた旨の書面(輸出許可書) 【写し1通】 |
(8) | |
(9) | その他必要であるとして提出を求められた書類等 【指示された通数】 (例:日本に輸入した際と性質及び形状が変わっていないものを再輸出する場合で、輸入者と再輸出申請者が同じ場合は残高報告書の原本及びその写し1通) 残高報告書 |
承認の条件
- この承認証が使用済みとなったとき又はこの承認証に基づく貨物の輸出及び輸入を行わなかったときは、これを経済産業大臣に提出しなければならない。
- 本輸出承認証により輸出する際には、「絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約に基づく日本国許可・証明書」の原本を税関に提示し、当該書類の15欄に数量確認を受けること。
- ワシントン条約附属書に掲げる種に属する動物又は植物を用いた加工品を輸入する場合は、輸出国又は地域の管理当局等が同条約に基づき発給する当該貨物に係る再輸出証明書の原本を税関に提出しなければならない。
- 北朝鮮を原産地又は船積地域とする全貨物の輸入が輸入貿易管理令第4条第1項第2号の規定による承認を受ける義務が課されている期間中においては、加工品の輸入が北朝鮮を原産地又は船積地域とするものでないこと。
②ワシントン条約対象貨物以外の革、毛皮、皮革製品の委託加工(各経済産業局)
【包括承認の場合】
契約毎の個別の承認申請を必要とせず、一度の申請において原則3年間有効の包括的な承認を得ることが出来る制度です。包括承認を取得すると、契約毎に個別の承認申請が不要となり申請手続きの負担が軽減される等のメリットがあります。
一定の申請要件が必要となりますので、詳しくは委託加工貿易契約包括承認取扱要領(輸出注意事項26第17号)を御覧下さい。
番号 | 書類名 |
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(1) | |
(2) | |
(3) | |
(4) |
【個別承認の場合】
契約毎の個別の承認申請です。必要書類は下記のとおりです。
番号 | 書類名 |
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(1) | |
(2) | |
(3) | 委託加工貿易に係る契約書 【写し1通】 |
承認の条件
- この承認証が使用済みとなったとき又はこの承認証に基づく貨物の輸出及び輸入を行わなかったときは、これを経済産業大臣に提出しなければならない。
- 北朝鮮を原産地又は船積地域とする全貨物の輸入が輸入貿易管理令第4条第1項第2号の規定による承認を受ける義務が課されている期間中においては、加工品の輸入が北朝鮮を原産地又は船積地域とするものでないこと。
申請窓口
①ワシントン条約対象貨物の革、毛皮、皮革製品の委託加工
経済産業省 貿易経済安全保障局 貿易管理部貿易審査課 野生動植物貿易審査室(ワシントン室)
〒100-8901 千代田区霞が関1-3-1
電話:03-3501-1723
FAX:03-3501-0997
電話対応時間:平日(行政機関の休日を除く)の10時00分~17時(12時~13時を除く)
窓口 | 曜日 | 毎週月曜日~金曜日(ただし、行政機関の休日(行政機関の休日に関する法律第1条第1項第2号及び第3号に掲げる日)を除く。) |
時間 | 午前10時~午前11時45分、午後1時30分~午後3時30分 | |
郵送 | 郵送申請の際は、切手を貼った返信用封筒(返信先記載済)を同封してください。申請書類の発送及び返信用封筒は簡易書留・レターパックを利用してくだ さい。郵送途中の紛失等に関しては、当方として一切責任を負いかねますので、ご了承ください。 |
②ワシントン条約対象貨物以外の革、毛皮、皮革製品の委託加工
◎各経済産業局に直接お問い合わせ下さい。(連絡先一覧リンク)
◎電話受付時間は、平日(行政機関の休日を除く)の9時30分~17時(12時~13時を除く)となります。