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輸入者の責めに帰さない事由により原本提出できない場合

通関時に、輸入者の責めに帰さない事由により各種証明書の原本が提出できない場合、以下の各種様式に必要事項を記入し税関に提出した後、当該貨物通関後、2週間以内に下記提出先へ郵送してください。
税関提出様式
   (別紙様式3)通関時の提出書類について くろまぐろWordファイルみなみまぐろWordファイルめかじきWordファイル
農水産室提出様式
   (別紙様式4)説明書  共通Wordファイル

各種証明書の郵送先
〒100-8901 東京都千代田区霞が関1-3-1
経済産業省貿易経済安全保障局貿易管理部農水産室 まぐろ担当宛て

※くろまぐろの紙の漁獲証明書については当省にて確認後、原本を返送しますので、配達の記録が残る簡易書留等の必要料金分の切手を貼った返信用封筒を必ず同封してください。
(信書の送付が可能な郵便局のレターパックの使用は可能です。)
なお、郵送途中の紛失等に関しては、当方として一切責任を負いませんので、ご了承ください。

お問合せ先

経済産業省 貿易経済安全保障局 貿易管理部 農水産室 国際資源管理班
TEL:03-3501-0532
電話対応時間
9:30-17:00(12:00~13:00を除く)

経済産業省 〒100-8901 東京都千代田区霞が関1-3-1 代表電話 03-3501-1511
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