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認定高度保安実施者制度について

認定高度保安実施者制度の概要

   令和4年6月22日に高圧ガス保安法等の一部を改正する法律(令和4年法律第74号。以下「改正高圧法」という。)が公布され、令和5年12月21日に施行されました。現行の高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)においては、高圧ガスを製造する一部の事業者に対して、年に一度、設備を停止して都道府県等による保安検査の受検義務等を課しているところ、主にコンビナートに位置する製油所や化学工場等の大規模事業者を対象に、かかる保安検査を事業者自ら実施することを可能とする旨の特例措置等を付与する認定制度(高圧法第三章の二参照。以下「現行認定制度」という。)があります。改正高圧法においては、産業保安分野における技術革新の進展及び人材の高齢化に対応するため、高度な情報通信技術を活用した保安の促進に向けて現行認定制度の見直しを行うこととし、高度な情報通信技術の活用等を認定要件に追加した認定高度保安実施者制度(改正高圧法第39条の13参照。以下「新認定制度」という。)が創設されました。
 新認定制度の申請、要件等の詳細に関しては以下をご参照ください。
 

申請方法

   以下の「認定高度保安実施者申請等マニュアル」をご参照ください。

ロゴマーク

   認定高度保安実施者の認定を受けた場合、以下のロゴマークを利用できます。利用に際しては、以下、利用規約を遵守ください。
 
          
 

認定高度保安実施者一覧

〇特定認定高度保安実施者
  • コスモ石油株式会社 堺製油所(2024年8月19日)
〇認定高度保安実施者
  • 三菱瓦斯化学株式会社 水島工場(2024年9月12日)

民間規格評価機関一覧

   設備技術規格評価委員会(一般社団法人日本溶接協会内に設置)
 

検査組織等調査機関一覧

   一般財団法人日本品質保証機構
 

参考

お問合せ先

   認定高度保安実施者制度の認定基準に関するお問合せや申請の事前相談については、高圧ガス保安協会に委託して実施しております。
 

1.メールでお問合せいただく場合
以下の項目を記載の上、お問い合わせください。
■To:高圧ガス保安協会 保安技術部門 保安業務グループ 認定調査チーム 認定高度保安実施者制度委託担当者     
   ninteikoudo★khk.or.jp(送付の際は★を@に変更してください)
■CC:経済産業省高圧ガス保安室担当者 
   bzl-koatsusinnintei-sodan★meti.go.jp(送付の際は★を@に変更してください)
■件名:認定高度保安実施者制度に関する事前相談(〇〇株式会社〇〇事業所)
■本文:
(1)認定基準に関するお問合せの場合は、お問合せ内容を記載してください。
(2)申請に係る事前相談の場合は、お問い合わせ内容と以下の①~⑦について記載してください。なお、相談時点で不明の項目がある場合は、その旨を記載してください。
①申請する旨の意思表示(有・無)
②申請方法(電子・(紙でも可))
③申請の種類(A認定(CBMの有・無)、B認定、施設の追加)
④保安検査時における施設の運転状態(運転中、停止中、運転中+停止中)
⑤認定更新の申請であって、「認定高度保安実施者の認定について」の「6.認定の更新(2)」の①から④までの要件のいずれにも該当しないと考えている場合は、その旨
⑥現地検査の希望日程(第1希望~第3希望を記したもの)
⑦担当者の連絡先

2.電話でお問合せいただく場合
委託先の高圧ガス保安協会 保安技術部門 保安業務グループ 認定調査チームまでご連絡ください。
(TEL:03-3436-6103)

経済産業省 〒100-8901 東京都千代田区霞が関1-3-1 代表電話 03-3501-1511
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