・令和3年6月、産業構造審議会 通商・貿易分科会 安全保障貿易管理小委員会において、「みなし輸出」管理の運用明確化を盛り込んだ中間報告が発表されました。 ・同月、「経済財政運営と改革の基本方針2021」等において、「みなし輸出」管理の強化を「2022年度までに実施」することが閣議決定されました。 ・その後、8月~9月にかけ、関連する省令・通達についてパブリックコメントを実施し、令和3年11月18日公布・令和4年5月1日に施行、適用されました。 <「みなし輸出」管理の運用明確化の概要> ![]() ![]() 詳細については、下掲「参考資料」中の「みなし輸出管理の運用明確化について」をご覧ください。 相談体制※相談窓口へのご連絡にあたっては、上記の制度概要や「みなし輸出」管理の明確化に関するQ&A、ガイダンス等をまずはご一読ください。 ※新型コロナウイルス感染拡大防止策実施中につき、電話でのお問い合わせ対応ができない場合がございます。 原則メールでのお問い合わせをお願い致します。 ご不便をお掛け致しますが、ご理解ご協力のほど宜しくお願い致します。 |
①特定類型該当性やその確認手続に関する相談窓口 |
a 通達の文言解釈に関するご相談 |
b 個別事案における対象者の特定類型該当性に関するご相談 |
c 類型該当性確認手続の規程等への記載に関するご相談 |
d その他制度全体に関するご相談(②の内容を除く) |
以下の専用メールアドレスまでご連絡ください。 bzl-minashi-QA(at)meti.go.jp ※(at)は@に置き換えて下さい。 |
②許可申請書類・記載内容に関する相談窓口 |
a 「みなし輸出」関連の役務取引許可申請に当たって必要となる書類に関するご相談 |
b 「みなし輸出」許可申請に当たって必要となる書類の記載内容に関するご相談 |
以下の専用メールアドレスまでご連絡ください bzl-qqfcbf(at)meti.go.jp ※(at)は@に置き換えて下さい。 |
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