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事前相談について




キャッチオール規制の輸出許可申請の必要の有無について 、輸出者自身の確認で判断がつかない場合には、事前相談を受け付けております。下記の書類等をお取り揃えの上、安全保障貿易審査課へお持ちください。(※相談をスムーズに行うため、「どのような点が懸念される要素なのか」を明らかにしてお越しください。)

なお、許可申請の場合には大量破壊兵器等の開発等に用いられる「おそれがある」とみられる輸出、提供について資料等に基づき実質的・総合的に判定するのに対して、事前相談では一般に提示された資料その他の情報に基づいて「おそれ」があるかどうか判定する性質があります。


1.大量破壊兵器キャッチオールに係る事前相談


(1)必要書類(次の表に従い作成してください。)

提出書類
 キャッチオール事前相談書  エクセルファイルPDFファイル
 大量破壊兵器キャッチオールの場合 : 事前相談書の別添―1 エクセルファイル
2  
 該非判定書
 
 カタログ、仕様書等の技術資料
 商談全体の内容がわかるもの(例えば、注文書等。また、既に契約しているものについては契約書等。

核兵器等開発等省令又は核兵器等開発等告示の規定(核兵器等開発等省令又は核兵器等開発等告示の第二号又は第三号にあっては、本則に限る。)に該当する又は該当するおそれがあることを示す文書等

 

(a)契約書の場合
 核兵器等開発等省令又は核兵器等開発等告示の規定に該当する又は該当するおそれがある箇所の写し

 

(b)輸出者又は取引を行おうとする者が入手した文書又は図画の場合
 当該文書又は図画の名称、入手時期、入手先、入手経緯及び核兵器等開発等省令又は核兵器等開発等告示の規定に該当する又は該当するおそれがある内容を記載した説明書並びに規定に該当する又は該当するおそれがある箇所の写し

 

(c)輸出者又は取引を行おうとする者が入手した電磁的記録の場合
 当該電磁的記録の種類、入手時期、入手先、入手経緯及び核兵器等開発等省令又は核兵器等開発等告示の規定に該当する又は該当するおそれがある内容を記載した説明書並びに規定に該当する箇所又は該当するおそれがある箇所の写し(当該電磁的記録を印刷できる場合は印刷したものを併せて添付すること)

 

(d)輸入者等又は相手方等から受けた連絡の場合
 当該連絡の方法、受けた時期、連絡者、受けた経緯及び核兵器等開発等省令又は核兵器等開発等告示の規定に該当する又は該当するおそれがある内容を記載した説明書(様式1の別紙ワードファイル PDFファイル


     
 核兵器等開発等省令第二号及び第三号又は核兵器等開発等告示第二号及び第三号に規定する「明らかなとき」の該当状況を説明した文書及び根拠となる入手文書等(核兵器等開発等省令又は核兵器等開発等告示の第二号若しくは第三号に係る相談を行う場合に限る。)

 
(2)注意事項
      1.  貨物又は技術が複数にわたる場合には、(1)の②及び③についてそれぞれの貨物又は技術ごとに作成・添付すること。
  2.  以上の書類を1通と(1)の①のコピーを1通提出すること。
  3. 作成にあたっては、別記1の記載要領を参照すること。
  4. 必要に応じて(1)以外の資料の提出を求めることがあるが、(1)の⑥の入手文書等については相談者が所有していない資料を求めることはない。
  5. なお、「明らかなとき」の該当状況の判断に関しては、「大量破壊兵器等及び通常兵器に係る補完的輸出規制に関する輸出手続等について」(平成240323貿局第1号 輸出注意事項2424号)1.(6)の「輸出者等が「明らかなとき」を判断するためのガイドライン」を用いることを推奨する。
   
(3)審査結果の通知

  補完的輸出規制に基づく許可申請を行う必要があるか否かについては、事前相談書の判定欄にて回答します。


2.通常兵器キャッチオールに係る事前相談


(1)必要書類(次の表に従い作成してください。)
  
提出書類
 キャッチオール事前相談書  エクセルファイルPDFファイル
 通常兵器キャッチオールの場合 : 事前相談書の別添―2 エクセルファイル
2  該非判定書
 カタログ、仕様書等の技術資料
 商談全体の内容がわかるもの(例えば、注文書等。また、既に契約しているものについては契約書等。
 

通常兵器開発等省令又は通常兵器開発等告示の規定に該当する又は該当するおそれがあることを示す文書等

 

(a)契約書の場合
 通常兵器開発等省令又は通常兵器開発等告示の規定に該当する又は該当するおそれがある箇所の写し

 

(b)輸出者又は取引を行おうとする者が入手した文書又は図画の場合
 当該文書又は図画の名称、入手時期、入手先、入手経緯及び通常兵器開発等省令又は通常兵器開発等告示の規定に該当する又は該当するおそれがある内容を記載した説明書並びに規定に該当する又は該当するおそれがある箇所の写し

 

(c)輸出者又は取引を行おうとする者が入手した電磁的記録の場合
 当該電磁的記録の種類、入手時期、入手先、入手経緯及び通常兵器開発等省令又は通常兵器開発等告示の規定に該当する又は該当するおそれがある内容を記載した説明書並びに規定に該当する箇所又は該当するおそれがある箇所の写し(当該電磁的記録を印刷できる場合は印刷したものを併せて添付すること)

 

(d)輸入者等又は相手方等から受けた連絡の場合
 当該連絡の方法、受けた時期、連絡者、受けた経緯及び通常兵器開発等省令又は通常兵器開発等告示の規定に該当する又は該当するおそれがある内容を記載した説明書(様式1の別紙) ワードファイル PDFファイル

  


 
(2)注意事項
      1.  貨物又は技術が複数にわたる場合には、(1)の②及び③についてそれぞれの貨物又は技術ごとに作成・添付すること。
  2.  以上の書類を1通と(1)の①のコピーを1通提出すること。
  3. 作成にあたっては、別記1の記載要領を参照すること。
  4. 必要に応じて(1)以外の資料の提出を求めることがある

(3)審査結果の通知

  補完的輸出規制に基づく許可申請を行う必要があるか否かについては、事前相談書の判定欄にて回答します。






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