キャッチオール規制の輸出許可申請の必要の有無について 、輸出者自身の確認で判断がつかない場合には、事前相談を受け付けております。下記の書類等をお取り揃えの上、安全保障貿易審査課へお持ちください。(※相談をスムーズに行うため、「どのような点が懸念される要素なのか」を明らかにしてお越しください。) なお、許可申請の場合には大量破壊兵器等の開発等に用いられる「おそれがある」とみられる輸出、提供について資料等に基づき実質的・総合的に判定するのに対して、事前相談では一般に提示された資料その他の情報に基づいて「おそれ」があるかどうか判定する性質があります。1.大量破壊兵器キャッチオールに係る事前相談(1)必要書類(次の表に従い作成してください。)
(2)注意事項
(3)審査結果の通知
補完的輸出規制に基づく許可申請を行う必要があるか否かについては、事前相談書の判定欄にて回答します。 2.通常兵器キャッチオールに係る事前相談(1)必要書類(次の表に従い作成してください。)
(2)注意事項
(3)審査結果の通知
補完的輸出規制に基づく許可申請を行う必要があるか否かについては、事前相談書の判定欄にて回答します。
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