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申請書類・窓口一覧(貨物)


※一部申請窓口が異なる場合があります。

輸出令別表第1の該当項番

仕 向 地

提出書類

申請窓口

1項

1項

 

(1)に掲げる貨物で、次のいずれかに該当するもの

(イ)空気銃、散弾銃、ライフル銃又は火縄式銃砲であって、スポーツ用又は狩猟用のもの

(ロ)救命銃、もり銃、リベット銃その他これらに類する産業用銃

(ハ)(イ)に掲げるものに用いる銃砲弾

(ニ)(イ)及び(ロ)に掲げるものの附属品(暗視機能を有する装置を除く。)

(ホ)(イ)から(ニ)までに掲げるものの部分品

(2)に掲げる貨物であって、産業用の発破器

(3)に掲げる貨物のうち、産業用の火薬若しくは爆薬又はこれらの火工品

全地域

E2

経済産業局

1項

上記以外の貨物

全地域

E1

本省

2項

2項

(3)、(4)、(6)、(8)、(10)に掲げる貨物で、次のいずれかに該当するもの

・貨物等省令第1条第三号(輸出申告の際の重水素の原子質量の総量が20キログラム未満のものに限り、原子炉用のものを除く。)

・第四号ロ

・第六号(リチウムの同位元素の分離用の装置に限る。)

・第八号ロ又は第十号ロ

い地域①

経済産業局

い地域②

B1

経済産業局

2項

(1)から(8)まで、(10)、(10の2)に掲げる貨物(上記に掲げる貨物を除く。)

い地域①

B1

本省

い地域②

2項

(1)から(8)まで、(10)又は(10の2)に掲げる貨物

ろ地域

本省

2項

(9)、(11)から(52)までに掲げる貨物

い地域①

経済産業局

2項

(9)、(11)から(52)までに掲げる貨物で、次のいずれかに該当するもの

告示で定める貨物

・14項の中欄に掲げる貨物

い地域②

B2

本省

2項

(9)、(11)から(52)までに掲げる貨物のうち、

・15項の中欄に掲げる貨物

い地域②

本省

2項

(9)、(11)から(52)までに掲げる貨物

告示で定める貨物 、14項、15項の貨物を除く。)

い地域②

B1

経済産業局

2項

(9)、(11)から(52)までに掲げる貨物

ろ地域

本省

3項(1)

3項(1)

貨物等省令第2条第1項第一号に該当する貨物

い地域①

経済産業局

は地域①

B1

経済産業局

に地域①

D1

本省

3項(1)

貨物等省令第2条第1項第三号イからホまでのいずれかに該当する貨物

い地域① B1

本省

は地域①
は地域② D2

本省

3項(1)

貨物等省令第2条第1項第二号又は第三号へからヤまでのいずれかに該当する貨物

い地域①

経済産業局

は地域① B1

経済産業局

3項(1)

貨物等省令第2条第1項第二号イからハまで又は第三号ヘからタまでのいずれかに該当する貨物

は地域② D3

本省

3項(1)

貨物等省令第2条第1項第二号ニからトまで又は第三号レからヤまでのいずれかに該当する貨物

は地域② D3

本省

に地域② D4

本省

3項(2)(3)

3項(2)(3)

全ての貨物

い地域①

経済産業局

は地域① B1

経済産業局

に地域① D5

本省

3の2項

3の2項

い地域①

経済産業局

は地域①

B1

経済産業局

3の2項(1)

に地域①

D6

本省

3の2項(2)

に地域① D5

本省

4項

4項

(1)、(1の2)又は(2)に掲げる貨物

 い地域①

B1

本省

ほ地域

へ地域

本省

4項

(3)から(26)までに掲げる貨物
い地域①

経済産業局

4項

(3)から(26)までに掲げる貨物であって、次のいずれにも該当しないもの。

(イ)告示で定める貨物
(ロ)14項又は15項の中欄に掲げる貨物
(ハ)4項(22)に掲げる貨物のうち、
   貨物等省令第7条第三号ロに該当するもの

ほ地域 B1

 

経済産業局

 

4項

(3)から(26)までに掲げる貨物であって、次のいずれかに該当するもの

(イ)告示で定める貨物

(ロ)14項又は15項の中欄に掲げる貨物

(ハ)4項(22)に掲げる貨物のうち、
   貨物等省令第7条第三号ロに該当するもの

ほ地域

本省

 

4項

(3)から(26)までに掲げる貨物

へ地域

本省

5項



13項

5項~13項

 ・ 告示で定める貨物 を除く

 ・7項(1)、(2)、(16)、(17)、(18)、(22)又は(23)に掲げる貨物のうち、貨物等省令第6条第二号に該当するもの(窒化ガリウムを用いた基板又は窒化ガリウムのエピタキシャル層を有する基板を使用したものに限る。)、第一号カ、第十七号ヘ(四)若しくはルからフまで、第十七号の二又は第十七号の四のいずれかに該当するもの、第十八号(窒化ガリウムを用いた基板に限る。)又は第二十二号から第二十四号まで(窒化ガリウムを用いた基板に限る。)のいずれかに該当するものを除く

 ・8項の中欄に掲げる貨物であって、貨物等省令第7条第三号ロ若しくはハ又は第六号のいずれかに該当するものを除く

 ・10項(14)に掲げる貨物のうち、貨物等省令第9条第十六号イ又はロに該当するものを除く

と地域①

経済産業局

※1

ち地域

本省

5項~13項

い地域①

経済産業局

と地域②

B2

本省

ち地域

本省

7項

 ・7項(1)、(2)、(16)、(17)、(18)、(22)又は(23)に掲げる貨物であって、次のいずれかに該当するもの

(イ)貨物等省令第6条第二号に該当するもの(窒化ガリウムを用いた基板又は窒化ガリウムのエピタキシャル層を有する基板を使用したものに限る。)
(ロ)貨物等省令第6条第一号カ、第十七号ヘ(四)若しくはルからフまで、第十七号の二又は第十七号の四のいずれかに該当するもの
(ハ)
貨物等省令第6条第十八号又は第二十二号から第二十四号までのいずれかに該当するもの(窒化ガリウムを用いた基板に限る。)

い地域①

経済産業局

と地域②

B2

本省

ち地域

本省

8項

・8項の中欄に掲げる貨物であって、貨物等省令第7条第三号ロ若しくはハ又は第六号に該当するもの

い地域①

経済産業局

と地域②

B2

本省

ち地域

本省

10項

 ・10項(14)に掲げる貨物のうち、貨物等省令第9条第十六号イ又はロに該当するもの

い地域①

経済産業局

と地域②

B2

本省

ち地域

本省

14項

14項

全ての貨物

い地域①

経済産業局

と地域②

B2

本省

ち地域

本省

15項

15項

全ての貨物

い地域①

経済産業局

と地域②

本省

ち地域

本省

 
包括許可に付された条件の適用により、核兵器等の開発等又は軍事用途に関連して、その輸出について包括許可が効力を失った場合に、その輸出のために改めて個別許可申請を行うときは、その個別申請受付窓口は「安全保障貿易審査課」になります。


 

キャッチオール規制対象品(16項貨物)

輸出令別表第1の該当項番

仕向地
(対象となる地域)

提出書類
申請窓口

16項

キャッチオール規制対象品
(食物・植物等以外のほとんど)

全地域
別表第3の地域を除く)

許可申請に必要な書類

本省


 

※1 輸出令別表第1の5から13までの項の中欄に掲げる貨物のうち、総価額が100万円(輸出令別表第3の3に掲げる貨物にあっては5万円)以下のもの(外国向け仮陸揚げ貨物を除く。)を輸出令別表第3以外の地域を仕向地として輸出しようとする場合であって、輸出令第4条第1項第三号イ、ロ又はニのいずれかに該当するものの許可申請については、本省(安全保障貿易審査課)を窓口とする。

 

 

(注)表中、「本省」は安全保障貿易審査課、「経済産業局」は経済産業局又は沖縄総合事務局の商品輸出担当課を指す。