【武器のクレーム輸出】
申 請 様 式 名 | 通 数 | 様式 | 記載要領 | |
---|---|---|---|---|
1 | 輸出許可申請書 | 2通 | ![]() ![]() ![]() |
運用通達 別表第3 |
2 | 申請理由書 | 1通 |
![]() ![]() |
運用通達 別表第3 |
3 | 修理依頼書(クレームノート) | 1通 | - | 記載要領(ソ) |
4 | 修理承諾書(クレーム承諾書) | 1通 | - | 記載要領(タ) |
5 | 輸入時のインボイス等 | 1通 | - | 記載要領(チ) |
【申請前に次の内容を確認した上で申請してください。】
●ガイダンス ●共通資料一式(イメージ) ●紙申請(必須書類)イメージ
●形式チェックリスト (2項(12)の貨物) (2項(12)以外の貨物)
●Q&A
注1:仕向地、貨物によっては、輸出令別表第1の2項から15項までの貨物に係る許可申請に準じた書類の提出が必要となることがある。
注2:「武器のクレーム輸出」とは、本邦において使用するために輸入された貨物であって、輸出令別表第1の1の項の中欄に掲げる貨物に該当するもののうち、
次のいずれかに該当する貨物(輸入の際の性質及び形状が変わっていないものに限る。)を本邦に輸出した外国を仕向地として輸出する場合とする。
①不具合による返品、修理(当初の輸入時の貨物又は輸入予定の貨物よりも性能、特性等が向上しない場合に限る。)又は異品のためのみを目的として輸出する貨物
②外為令別表の1の項の中欄に掲げる技術(輸出令別表第1の1の項の中欄に掲げる貨物を使用するために設計したプログラムに限る。)が内蔵された貨物であって、
当該プログラムの不具合による返品、修理(当初の提供を受けた時の技術又は提供を受ける予定の技術よりも性能、特性等が向上しない場合に限る。)又は、
異品のためのみを目的として輸出する貨物
【武器のクレーム輸出以外】
上記以外のケース(武器のクレーム輸出以外の個別案件)については、安全保障貿易審査課に問い合わせること。
なお、詳しくは、Q&A 1武器(1項)のQA4-3を参照のこと。
※必要に応じて以下の書類も添付してください
必要となる場合 | 必要書類 | 通数 | ダウンロード | 記載要領 | |
---|---|---|---|---|---|
a | 法人の申請で、E/L上記載した申請者がかかる法人の代表権者でない場合(既に経済産業省に登録済みの場合は、そのコピーを添付) 注) 宛先を付す場合は、「経済産業大臣」宛てとする。 |
授権証明書 | 1通 | ![]() ![]() |
記載要領(ツ) |
b | 法人の申請で、実際の提供者にあたる法人とは別の法人が輸出許可申請手続きにあたる場合 | 委任状 |
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記載要領(テ) | |
c | 契約書上で対象貨物の金額が不明な場合 | 価格等内訳説明書 | ![]() ![]() |
記載要領(ニ) | |
d | 以上の書類の他、経済産業省から特に指示のあった説明資料、証拠書類等 |
※ 契約書、利用者及び取引の相手方の誓約書の原本をお持ち頂いた場合は、コピーと照合後申請者に返却致します。