許可申請、事前同意相談、許可条件の履行報告等にあたっては、窓口への書類の提出、電子申請の他、郵送による提出をすることができます。 (注:電子申請とは、「電子情報処理組織を使用して行う特定手続等の運用について」(平成12年3月31日付け平成12・03・17貿局第4号・輸出注意事項12第15号・輸入注意事項12第8号)に定めるところによる申請をいう。) |
外為令別表の中欄に掲げる技術を提供することを目的とする取引及び当該技術を内容とする情報が記載され、若しくは記録された文書、図画若しくは記録媒体の輸出若しくは当該技術を内容とする情報の電気通信による送信並びに輸出令別表第1の中欄に掲げる貨物の輸出に係る申請に際して必要な許可申請書類又はⅢ.の事前同意相談に係る書類若しくは許可条件の履行報告等(以下「許可申請書類等」という。)とします。 |
(1) 可能な限り簡易書留により郵送してください。 (2) 郵送する際は、許可申請書類の他以下を必ず同封してください。 (4.(1)の場合を除く。) ① 許可証返信用封筒 |
: 申請者の郵便番号、住所及び氏名 ( 当該申請者が法人の場合にあっては、郵便番号、住所、法人名並びに担当者の所属部署名 及び氏名
)を記載し、許可証を簡易書留により郵送するために必要な額に相当する郵便切手が貼付されたものに限る。なお、申請内容を踏まえ、貼付すべき切手の額が不確かな場合には、不足分の郵便切手送付に付随する手間や時間の経過を防止するために、レターパック(https://www.post.japanpost.jp/service/letterpack/)を御活用ください。レターパックの重量制限は4kgであり、簡易書留と同様に配達状況の確認が可能(ご依頼主様保管用シールをはがさずに幣省へ送付して下さい)です。 (注)事前同意相談の場合には、回答は通常FAXにて返信しますので不要です。 |
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: 定形郵便物用の封筒 長形3号 (120㎜×235㎜) の大きさの封筒等であって、郵送するために必要な額に相当する郵便切手が貼付されたものに限る。 (注)事前同意相談の場合も必要となります。 |
(1) 郵送により提出された許可申請書類に係る申請は、当該書類の送付先とされている担当部局に到達した後、申請書の記載事項に不備がないこと、申請に必要な書類が添付されていることその他申請の要件に適合した申請であることが確認された場合に受理されます。なお、受理した場合は、受理書返信用封筒により受領書を郵送します。 (2) 申請の受理に際して、又は審査の過程において、許可申請書類等の補正、審査に必要な資料又は情報の追加提供を求めることがあります。 この要求に応じて、追加資料等を郵送する場合においても、別記1(ハ)の送り状を提出してください。 (3) 申請が(1)の要件を満たしていない場合は、許可申請書類等一式を郵送等により返却する場合があります。また、申請が受理されていない場合であって、(2)の要求から3週間を超えて応答がない場合は、原則として許可申請書類等一式を郵送等により返却することとします。 (4) 審査が終了した後、許可証返信用封筒により許可証を郵送します。 (5) なお、必要に応じて2(3)の書類の原本の提出をお願いすることがあります。この場合、当該原本については、内容確認の後、申請者に返却します。 |
(1) 許可証の郵送を希望せず、許可申請書類の送付先の窓口で許可証を受領したい方にあっては、2(2)①の許可証返信用封筒を同封していただく必要はありません。この場合、2(2)③の送り状に窓口で許可証を受領したい旨記載してください。3(1)により郵送される受領書と引き替えに許可証を発給します。 (2) 窓口審査を受ける場合であっても、2(2)①の許可証返信用封筒を担当審査官に提出することによって、郵送による許可証の発給を受けることができます。 (3) 経済産業省から指示があったときなどはこの限りではありません。 |
当省は、許可申請書類の郵送過程における紛失、毀損等の事故については、一切責任を負いません。 |
申請の内容に応じて担当部署まで許可申請書類を送付してください。 |