ホームQ&A>9.弁、ポンプ等 (別表第1の3項(2)、3の2項(2)等) <添付書類関係>

9.弁、ポンプ等 (別表第1の3項(2)、3の2項(2)等) <添付書類関係>


    
 
Q1:質問 2013/2/8
 
 明細書の使用目的に「当該貨物を用いて最終的に製造される製品を示す」とありますが、当社が輸出する熱交換器はめっき装置に組み込まれて使用されます。
この場合、最終的に製造される製品はめっき装置でよいのですか。
 
A1:回答
 
 最終的に製造される製品とは、当該貨物が使用される工場等で最終的に製造される製品のことです。ご質問の場合は、最終製品はめっき装置ではなく、当該めっき装置を用いためっき工程を通じて最終的に製造されるものを指します。
 

Q2:質問 2015/9/7
 
 ある国でプラントを建設するため、ポンプ等を輸出することになったのですが、代表権がある者はすべて国外に常駐しているため、「需要者の誓約書」の代表者によるサインを取得できません。そこで、代表者から権限の委任を受けた者によるサインを取得しようとしましたが、代表者の委任状が取得できません。このような場合、「需要者の誓約書」のサイナーが代表者から権限を委任された者であることを証明するには、どのような方法があるでしょうか。
  
A2:回答
 

 代表権のある者が社内に常駐していない企業の場合、会社経営にかかる権限が全般的に下のレベルに委任されていると考えられます。このような場合、「需要者の誓約書」のサイナーに権限が委任されていることを示す社内規定等のコピーを提出いただければ、その証明として認めることがあります。
 なお、社内規程が対外秘として入手できない場合、社内規程の作成を担当する法務部門等の部署の責任者から、「需要者の誓約書」のサイナーに権限が委任されている旨の説明書を証明として認めることもあります。
 また、取締役会のメンバーであって、輸出貨物・提供技術を用いた事業の代表者としてふさわしい者についても、提出書類通達の別記2の1①(ハ)に規定する「法人の代表権を有する者」として認めることとします。なお、確認方法は、QA全貨物共通 4.誓約書のA3のとおりとし、確認に用いた資料を提出してください。
 

Q3:質問 2013/2/8
  
 ポンプとバルブを半導体製造装置用の交換部品として、輸出許可を得て半導体メーカーに輸出しました。現在はその半導体メーカーで半導体製造装置に組み込まれて、使用されています。このたび、この半導体メーカーは半導体製造装置を他国に売却することとしました。この場合、輸出許可取得時の誓約書にしたがって、ポンプとバルブの再輸出の事前同意を得る必要があるのでしょうか。 また、ポンプやバルブが組み込まれた液晶ディスプレイ、太陽電池セル等半導体以外の製造装置が液晶ディスプレイ等メーカーに販売される場合、輸出許可申請時にどのような書類が必要でしょうか。
 
A3:回答
 
 ①ポンプとバルブについては、半導体製造装置に正当に組み込まれた段階で費消されたと認められるため、再輸出等の事前同意を得る必要はありません。ポンプとバルブ以外についてはお問合せください(全貨物共通のQ&Aの「5.事前同意」のQ14を参照)。なお、半導体製造装置に組み込まれる場合ではなく、例えば半導体製造に用いられる装置に薬液を供給する配管に取り付けられ、当該薬液の流量制御のために使用される場合は、誓約書に基づく再輸出の際の事前同意が必要となりますのでご注意ください。
 ②ポンプとバルブが半導体製造装置と同種同様の工程過程で用いられる製造装置(例:液晶ディスプレイ、太陽電池セル等)のメーカーにおいて組み込まれ、液晶ディスプレイ等のメーカーに販売される場合(以下、「装置組込案件」という。)であって、当該装置メーカーが需要者の場合、提出書類通達に基づく輸出許可申請に必要な書類の他、装置組込案件の申請として必要な書類は以下のとおりです。
(ⅰ)申請貨物が組み込まれた装置が装置納入先に販売されることを証する書類で以下のいずれか
  イ)装置納入先が明記された買主・荷受人・仲介者・需要者いずれか発行の発注書
  ロ)装置納入先からの発注書
(ⅱ)装置納入先の事業内容を示すHP資料等
  

Q4:質問 2013/2/8
 
 必要書類として、「最終製品の製造フローに関する資料」とありますが、これを省略できるときがあると聞いたのですが、どのような場合ですか。
  
A4:回答
 
 過去に許可を取得して輸出した貨物と同一の需要者向けに同一の設置場所(又は使用場所)で同一の用途のために輸出することが確認できる場合には当該資料は不要です。
 当該資料を省略するに当たっては、「輸出許可・役務(プログラム)取引許可申請内容明細書」の取引経緯の欄に、上記要件を満たし、提出書類の省略が可能である旨記載(記載例参照)し、過去に取得した当該許可証及び内容明細書の写しを添付してください。なお、必要に応じ追加資料を求めることがあります。

(記載例)

 当該貨物は、過去に許可(許可番号G-○○-○○○○)を取得した貨物と同一の需要者向け、同一の設置場所(又は使用場所)、同一の用途のため、当該貨物を使用するプラントの最終製品の製造フローに関する資料の提出を省略します。(当該許可に係る許可証の写し(別添-○)及び輸出許可内容明細書の写し(別添-○)を添付)
  

Q5:質問 2013/2/8
 

 「別記1提出書類の記載要領」のD5の(シ)において「当該貨物の数量を確認できる技術資料(例えば、配管系統図、又は配置図等(一つの工程に対し、貨物数が1の場合は製造工程を示したものの中の注として、貨物の用途・数量を記載することで省略可))」との記載がありますが、「当該貨物の数量を確認できる技術資料」が省略可能となる「一つの工程に対し、貨物数が1」の場合とは、具体的にどのようなケースでしょうか?
  
A5:回答
 
 あくまで一例ですが、以下のようなケースが想定されます。判断に迷われる場合には、個別にお問い合わせ下さい。

ケース①
 化学品製造工場で使用される、3の項(2)9のポンプを2台輸出する場合であって、1台は原料供給ラインに、もう1台は反応工程に設置される場合、「一つの工程に対し、貨物数が1」と考えられます。
 なお、一つの工程に貨物が複数ある場合でも、その工程をさらに細分化して、それぞれの工程ごとに貨物数が1となるように示すことができれば、同様に、「一つの工程に対し、貨物数が1」と考えられます。

ケース②
 半導体製造装置の交換部品として、3の項(2)9のポンプ1台、そのポンプの予備品として、同一ポンプ1台、計2台のポンプを輸出する場合、「一つの工程において貨物数が1(予備品を除く)」と考えられます。
 なお、交換部品に対して予備品がある場合には、その数の妥当性について説明をお願いします。(別途、説明資料を求める場合があります。)

ケース③
 半導体製造装置の交換部品として、3の項(2)7のバルブ1台と3の項(2)9のポンプ1台(同じ装置に設置される)を輸出する場合、貨物の項番ごとに貨物数を数えると、「一つの工程において貨物数が1(3の項(2)7の貨物数が1、3の項(2)9の貨物数が1)」と考えられます。
  


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