▼Q1:質問 2013/1/25 「該当貨物」「非該当貨物」とは、何ですか。 |
▲A1:回答 輸出に際して許可が必要として輸出令別表1の1項から15項に列記されている貨物を「該当貨物」と言い、それ以外の貨物を「非該当貨物」と言います。 なお、該当貨物を設計したり製造する技術(非該当貨物の設計・製造の技術の一部)や、該当貨物を使用するための技術は、外国において提供したり、非居住者に提供するに当たり役務取引許可が必要となります。また、非該当貨物であっても、輸出令別表1の16項に列記されている貨物であれば「キャッチオール」という制度として、用途や需要者によっては許可が必要となる場合もあります。 |
▼Q2:質問 2013/1/25 許可の申請は、どのような方法で行うことができますか。 |
▲A2:回答 許可の申請は、原則として電子申請となっております。また、輸出する貨物・仕向地、提供する技術・提供先(国)によって、申請先(本省又は経済産業局・通商事務所若しくは沖縄総合事務局)が異なりますので、詳しくは経済産業省HPを確認してください。 |
▼Q3:質問 2013/1/25 許可申請をした場合、審査にはどれぐらいの期間を要しますか。 |
▲A3:回答 審査期間は原則として90日以内であり、90日を超える場合には申請者に事前に通知しています。ただし、当該審査期間には、当該担当部局が申請書類の補正を求めた場合に申請者がその補正に要する期間又は審査のため必要な資料若しくは情報の提供を求めた場合に申請者がその求めに応答するまでの期間は含まれません。 |
▼Q4:質問 2013/1/25 提出書類通達の本文中、Ⅰ.「許可申請の前に輸出者及び提供者が実施する事項」の③に、「輸入者等及び最終需要者の関係者に・・・」とありますが、「関係者」とはどれくらいの範囲を指すのですか。 |
▲Q4:回答 ここでいう「関係者」とは、その輸入者等及び最終需要者と資本関係がある者(出資者や子会社などで情報を入手できる範囲。)などを指します。 |
▼Q5:質問 2013/1/25 キャッチオール規制の輸出許可及び役務取引許可の有効期間はどれ位ですか。 |
▲A5:回答 原則として許可日から6か月です。より長期間の有効期間が必要となる場合には、その点について許可申請の際にご相談ください。 ※詳細は、キャッチオール規制の輸出許可については、輸出貿易管理令第8条、役務取引許可については貿易外省令第2条第1項、第2項を確認してください。 |
▼Q6:質問 2013/1/25 許可申請時に授権証明書(提出書類通達様式8)や委任状(同通達様式9)を添付する場合、申請する度に授権証明書や委任状を作成し、添付しなければならないのでしょうか。 |
▲A6:回答 許可申請等における授権証明書又は委任状の提出方法は二つあります。一つは、個々の申請ごとに書面1通を添付するやり方(当該申請においてのみ有効)、もう一つは予め2通提出して頂き、うち1通に当省の受付印及び割印を押したものを申請者に返却し、それ以降の同一署名の許可申請等について、そのコピーを添付するやり方(繰り返し使用可能)です。 授権証明書及び委任状の様式は、提出書類通達の 様式8 及び 様式9 にありますので御活用下さい。また、前述の後者によるやり方の場合は、上記の様式に必要事項を記入の上、2通作成し、申請窓口に持参して下さい。経済産業省(経済産業局、通商事務所及び沖縄総合事務局を含む)の窓口で受付印及び割印を押した上で、1通を申請者に返却します。 なお、当省の受付印及び割印を押した授権証明書又は委任状は、権限の委任者若しくは受任者の変更が無い限り有効です。 |
▼Q7:質問 2013/1/28 大量破壊兵器関連の国際レジームで規定されている貨物の輸出又は技術の提供に関する契約を締結するに当たり、通常兵器の開発等に用いられる可能性を予め確認しておく必要はないでしょうか。 |
▲A7:回答 許可申請の前に確認していただく事項については、「輸出許可・役務取引許可・特定記録媒体等輸出等許可申請に係る提出書類及び注意事項等について」Iをご参照ください。②③④⑤等の各事項の調査を通じて、通常兵器の開発等に用いられる可能性があるかどうかについても判断ができます。また、「輸出者等遵守基準を定める省令」第1条第1項第2号ニでも、輸出貿易管理令別表第1の貨物及び外国為替令別表の技術について、用途の確認を行うべき旨が規定されています。 なお、輸出及び役務取引の許可の基準は、「輸出貿易管理令の運用について」1 1-1(7)(ニ)(a)及び「外国為替及び外国貿易法第25条第1項及び外国為替令第17条第2項の規定に基づき許可を要する技術を提供する取引又は行為について」2(5)(a)に規定されています。大量破壊兵器関連の国際レジームで規定されている貨物又は技術であっても、通常兵器の開発等に用いられることにより「国際的な平和及び安全の維持を妨げるおそれ」があると認められる場合には、輸出及び役務取引の許可ができませんので、ご注意ください。 |
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▼Q1:質問 2013/1/25 同一の取引の中で該当貨物と非該当貨物が混在する場合には、価格の記載はどのようにすればよいのでしょうか。 |
▲A1:回答 一つの取引の中で(同一の契約ごとに)、該当貨物・非該当貨物の両方が含まれる場合、該当貨物だけが許可申請の対象となります。従って、該当貨物の価格のみを記載して下さい。 |
▼Q2:質問 2013/1/25 輸出する貨物は、受注生産品で標準的な生産・取扱品ではないため型番は特にありませんが、その場合に型番は記載しなくてもよいのでしょうか。 |
▲A2:回答 貨物を特定する必要がありますので、メーカーで型番を特に設けていないのであれば、製造番号(シリアル番号)を記載して下さい。製造番号もない場合には、寸法、重量、材質等の特性を記入するか、図面番号があれば、図面番号を記入して下さい。 |
▼Q3:質問 2013/1/25 加工する者と費消する者が存在し、それぞれの所在国が異なる場合には、申請書上、どのように記述すればよいでしょうか。 |
▲A3:回答 「需要者」の欄に加工者及び費消者の名称、(国名も含む)住所をそれぞれ併記してください。また、「仕向地」は費消国を記述して下さい。 |
▼Q4:質問 2013/1/25 貨物の所有権を有する者と使用権を有する者が異なる場合、「最終需要者」とはどの範囲までを言うのでしょうか。 また、申請書にはどのように記載すれば良いでしょうか。 |
▲A4:回答 貨物を使用する者と所有する者が異なる場合は、これらの者はいずれも最終需要者となります。なお、申請される場合には、所有権を有する者と使用権を有する者が区別できるように、許可申請書、申請内容明細書及び誓約書に記載するようにして下さい。 具体的には、需要者欄内に「所有者」と「使用者」の欄をそれぞれ追加して記載ください。なお、所有者が貨物の使用をする場合には、「所有者兼使用者」と記載ください。 |
▼Q5:質問 2013/1/25 仕向地には、国名を記入するのでしょうか。 |
▲A5:回答 国名を記載してください。なお、「香港」、「マカオ」、「台湾」等の地域に向けた輸出の場合はこれらの地域名を記入して下さい。 |
▼Q6:質問 2013/1/25 経由地が航空便により2通り考えられる場合には、申請書の経由地欄はどのように記載すればよいのでしょうか。 |
▲A6:回答 航空便に限らず船便においても、「又は」を用いて、考えられる経由地のパターンを全て記載して下さい。なお、便名等が明らかな場合は、それを併記して下さい。 |
▼Q7:質問 2013/1/25、2021/7/28一部変更 価格欄に記載する価格は、どういう種類の価格を記載するのでしょうか。 |
▲A7:回答 「建値(CIF、FOBなど)を必ず記載して下さい。使用通貨単位(JPY、USDなど)も記載して下さい。 |
▼Q8:質問 2013/1/25 従来と比べ、申請内容明細書に記載すべき内容が増加していますが、最終需要者からの協力が得られない場合などにおいて、記載が不十分になる場合があります。その場合、申請が受理されないこととなるのですか? |
▲A8:回答 「輸出許可・役務(プログラム)取引許可申請内容明細書」では、従来各種書類に分散して記載をお願いしていたものを統合しました。記載項目への記入にご協力ください。なお、最終需要者からの協力が得られないときには、経済産業省にご相談ください。 |
▼Q9:質問 2013/1/25 輸出許可・役務取引許可申請書の中で記載欄に書ききれない場合には、どうすればよいでしょうか。 |
▲A9:回答 記載事項が多く「輸出許可・(役務(プログラム)取引許可)申請書」の欄に記入しきれない場合はその欄に「別紙」と記述し、その「別紙」を申請書の一部として左上部にのり付けして下さい。また、内容明細書についても書ききれない又はその他記載すること(例えば:輸出令第8条第2項に規定する異なる有効期限を必要とする理由、無為替輸出の場合の経緯、積み戻しの有無の説明等)がある場合には、別紙にその事由を記載し、当該「輸出許可・(役務(プログラム)取引許可)申請内容明細書」の一部として左上部にのり付けをして下さい。 |
▼Q10:質問 2013/1/25 NACCSでの個別許可の電子申請に際し、システム上の字数制限により入力できない場合はどのようにすればよろしいでしょうか。 |
▲A10:回答 NACCSシステム上の字数制限により入力できない情報がある場合には、別途補足説明書又は提出書類通達様式1の輸出許可・役務(プログラム)取引許可申請内容明細書に記載し、添付してください。 |
▼Q11:質問 2013/1/25 最終需要者との契約書に関し、輸出許可申請の観点で特に注意すべき事項等はありますか。 |
▲A11:回答 「当該貨物が最終需要者まで確実に到達すること」を確認する資料のひとつとなりますので、申請者(輸出者)から最終需要者に至るまで契約(注文)が一貫していることがわかるように関係書類を用意して下さい。その際、引き渡し条件や、販売/貸与の別などについて分かりやすくなるよう下線をつけて下さい。 |
▼Q12:質問 2013/1/25 貨物等の使用場所が複数あるときに、明細書や誓約書の使用場所の欄にはどのように記載すればよいですか。 |
▲A12:回答 明細書については縦に列挙して下さい。(参考:使用者が複数いる場合に縦に使用者に関する事項の集合を並べることになります。同じように、所有者・使用者が同一であって、使用場所が複数あるときには、所有者の使用場所の欄を縦に並べて列挙していただくことになります。)誓約書は、使用場所欄において、使用場所を横に列挙して下さい。 |
▼Q13:質問 2013/1/25 会社所在地の地図はどのような場合に添付する必要があるでしょうか。 |
▲A13:回答 「提出書類通達」Ⅰに基づき設置場所や地域を確認した結果、近隣に軍関係施設や立ち入り制限のある高度な機密要求地区等が存在していた場合に、それらの施設等との位置関係がわかる地図を添付して下さい。 |
▼Q14:質問 2013/1/25 従来提出が求められていた組織図は、新しい「提出書類通達」では、不要なのでしょうか。 |
▲A14:回答 平成24年4月1日施行の「提出書類通達」では、申請内容明細書において、役員名・役員肩書など記載事項を充実させているところ、会社の組織図の提出は原則不要です。なお、「提出書類通達」別記1(ア)(9)にあるとおり、役員に加えて、誓約書に署名をした者又は当該署名者に権限を委任した者について、申請内容明細書に記載することが必要です。 |
▼Q16:質問 2013/1/25 需要者等の事業内容及び存在確認(名称、所在地、出資者情報、役員情報などを含む)に資する資料として、どのような資料を添付すればよろしいでしょうか。 |
▲A16:回答 具体的には、以下の書類のいずれかを添付して下さい。 ①企業内容に関する情報がある登記簿等の公式文書 ②会社案内のカタログ、パンフレット等の印刷物 ③ホームページのURL及び企業概要と住所が分かる部分のハードコピー。 なお、ホームページの情報のみでは最終需要者等の存在が十分に確認出来ないことがあるため、併せて公共料金の領収書、登記簿等の資料の添付を求めることがあります。また、最終需要者の業務状況等を確認するための資料として訪問記録の添付をお願いすることがあります。更に、これらの資料が英語以外の言語で記述されているときには、需要者等の名称、所在地については英語訳を、事業内容については日本語訳又は英語訳を添付又は付記してください。 |
▼Q17:質問 2013/1/25 最終需要者の存在確認として添付する最終需要者の登記簿が入手できない場合、公共料金(水道・電気等)の請求書等のみで代替できますか。 |
▲A17:回答 公共料金の請求書のみでは会社の存在は確認できますが、事業の確認ができませんので、会社の事業が確認できる何らかの資料も併せて添付して下さい。 |
▼Q18:質問 2013/1/25 会社案内として、どのような資料を添付すればよいでしょうか。 |
▲A18:回答 以下の書類のいずれかを添付して下さい。 ①企業内容に関する情報がある登記簿等の公式文書 ②会社案内のカタログ、パンフレット等の印刷物 ③ホームページのURL及び企業概要と住所が分かる部分のハードコピー なお、ホームページの情報のみでは最終需要者等の存在が十分に確認出来ないことがあるため、公共料金の領収書、登記簿等の資料の添付を求めることがあります。 |
▼Q19:質問 2015/9/16 訪問記録はどのような場合に添付する必要があるでしょうか。 |
▲A19:回答 登記簿等の公式文書又は会社案内、ホームページ等により最終需要者の存在や操業実態(例えば、懸念分野や懸念事業の実施状況)の確認が難しい場合に添付を求めることがあります。 ・参考様式:工作機械の場合の記載例
【対象:取引実績の無い需要者、新しく設立された工場等を訪問する際の確認事項等】 (1)需要者情報等 ・訪問日: ・訪問先(会社名(英語名併記)、住所): ・訪問者(氏名、役職): ・先方対応者(氏名、役職): (2)需要者の事業内容 ・懸念事業(軍関連、航空宇宙、原子力等)の有無 ・軍及び軍関連企業等との取引実績の有無 (3)輸出する貨物の使用目的 ・加工ワークの図面・写真等 ・加工ワークの納入先・最終製品の写真等 (4)設置工場内の確認事項 ・貨物の設置予定時期 ・工場レイアウト・設置場所の写真 ・立入禁止区域、懸念事業を行っている形跡がないか ・同一敷地内または同一建屋内に同居企業の有無(有れば、会社名(英語名併記)・事業内容、取引関係の有無等) ・工場の稼働状況等 ・工場の施錠等の有無(セキュリティー管理体制) ・工場が建設中の場合にあっては、完成時期、稼働スケジュール(設置から本格稼働まで) (5)敷地周辺 ・近隣に軍事施設や立入禁止区域等がないか |
▼Q20:質問 2013/1/25、2021/7/28一部変更 初めて取引を行う最終需要者について存在確認資料を求めたところ、設立して間もない事業者であることがわかりました。このような場合、通常の申請と比べて何か気を付ける必要はあるでしょうか。 |
▲A20:回答 最終需要者が設立されて間もない場合(設立年を含めず2年以内)には、工場が建設前や、継続的な販売先が確保されていない等、会社の安定的な存続について見通しが立ちにくい場合があります。そこで、通常の記載内容に加え、設立経緯又は向こう3年間の事業計画等について、申請書の取引経緯又はその他欄に追記して下さい。当該情報は、2回目以降の申請の場合でも、当該期間が過ぎるまでは、毎回記載してください。なお、審査上必要とする場合には、追加的に書類の提出や他の項目についても情報を求める場合があります。 |
▼Q21:質問 2013/1/25 輸出貨物の調達数量の妥当性を説明する資料はどのような場合に添付する必要があるでしょうか。 |
▲A21:回答 最終需要者が要注意事業を実施していることが会社案内やホームページ等において判明した場合、又は経済産業省が特に必要があると認めたときには、輸出貨物の調達やその数量が妥当であるかを確認することがあります。これらに関するエビデンス等については、安全保障貿易審査課までご相談ください。 |
▼Q22:質問 2013/1/25 「需要者の事業内容に懸念行為が無いこと」とは、どのようなことを指すのでしょうか。 また、確認するための書類とはどのようなものでしょうか。 |
▲A22:回答 具体的には、運用通達1-1(7)(ニ)に規定されているように、「輸出された貨物が国際的な平和及び安全の維持を妨げるおそれのある用途に使用されないことが確からしい」ことを指します。これらの懸念行為とは、例えば需要者が、 ― 軍などの機関と取引している ― 大量破壊兵器や通常兵器又はその部品など軍用品を製造している 等が挙げられます。 なお、需要者の取引先等が“要注意事業”を実施している場合にも上記に準じて、注意することが必要です。 また、上記の他、“要注意事業”を実施している時にも注意が必要です。 提出書類通達Ⅰに従って申請者が確認した結果(書類)の提出を求めることがあります。 |
▼Q23:質問 2013/1/25 最終需要者(密接な資本関係があるグループ会社も含む)が、当該貨物等の使用は民生用途であると言ってはいますが、民生用品の製造のみならず軍用品の製造事業許可も有している場合において、最終需要者による誓約書の追加的誓約事項として、(軍用品を製造している工場を特定して)当該工場では当該貨物等を使用しない旨記載すれば、当該貨物等が国際的な平和及び安全の維持を妨げるおそれのある用途に使用されないことが確からしいこととして認められますか。 |
▲A23:回答 個別案件毎に仕向国(提供先国)、貨物等、最終需要者、用途等を審査して判断されることになります。追加的誓約事項に記載しても認められないことがありますので、安全保障貿易審査課にご相談ください。 |
▼Q24:質問 2013/10/8 輸出貿易管理令別1の2の項から4までの項の中欄に掲げる貨物の台湾を仕向地とする輸出の許可申請時において、「台湾の輸入者が台湾経済部国際貿易局等に申請して取得した当該貨物の保証書の原本」の提出は必須でしょうか? |
▲A24:回答 必須ではありません。ただし、台湾当局が当該保証書を発行した場合は、その提出を妨げるものではありません。当該書類を提出したときには、需要者等の存在確認に資する資料として扱うことができます。 |
▼Q25:質問 2020/1/5 今回の政省令等の改正において、申請書等の押印又は署名が不要となりましたが、この関係で申請者は何か追加で提出する書類はありますか。 |
▲A25:回答 2020年12月28日の改正では、国民や事業者等の負担軽減、行政運営に係る手続の合理化等の観点から、一部の書類(最終用途誓約書など)を除き、押印又は署名が不要となりましたが、申請にあたっては、従来通り申請者は提出書類通達の調査事項を確認の上、社内審査等を経た上で申請してください。 なお、初めて許可申請を行う者、また申請日から過去5年間に許可申請を行っていない者にあっては、以下の書類を求める場合があります。また、前者以外であっても審査上必要とする場合には書類を求める場合があります。 <追加的に求める資料> ・法人の場合は登記簿の原本及び写し ・個人の場合は住民票の原本及び写し 等 ※原本は確認後に返却します。 |
▼Q26:質問 2021/4/27 この度NACCSシステムの申請者届出手続きを完了しましたので、電子申請を行いたいと思いますが、よくわからない項目は空欄のままで申請してもよいでしょうか。 |
▲A26:回答 NACCS申請の場合も紙申請と同様、原則全ての項目に情報を入力してください。必要な情報が入っていないと審査ができません。必ず入力してから申請してください。どうしても入力できない項目(例:需要者の年間売上高が開示されていない など)があれば、その他欄にその理由を追記してください。 <その他注意事項> ・申請担当者情報は、申請内容について把握され、内容に関する問い合わせに対応できる方を記載し、在宅勤務の場合であっても連絡が付くような連絡先を入力してください。 ・需要者における出資者情報は、出来るだけ出資者合計で100%になるよう情報を記載し、多くの出資者で構成されている場合でも合計で50%を超えるまで個別の出資者情報を入力してください。なお、小口出資者が大宗を占める場合には、出資比率の大きい順から3者程度まで入力の上、残る出資者は、「その他出資者」等としてまとめて記載して結構です。 ・最終用途誓約書の署名者が、代表権者より委任された役員でない者であっても、提出書類通達別記1(ア)(8)、(9)にあるとおり、署名者に関する情報は需要者などの役員欄に必ず入力してください。 ・NACCS申請の場合には、紙の申請書及び申請内容明細書は添付しないでください。当該書類が添付されていてもNACCS上の項目入力を省略することはできません。NACCS上の申請書及び申請内容明細書の記載が不十分な場合には、電子申請として認められません。 |
▼Q27:質問 2021/7/28 最終需要者の申請貨物の使用場所が、移設先の工場である場合や新たに建設する工場又は新たな製造ラインである場合にも、何か気を付ける必要はあるでしょうか。 |
▲A27:回答 一定期間事業を継続してきた需要者であっても、工場の移設や新工場建設等を機に、その後の安定的な事業運営について見通しが変化することが考えられます。そこで、Q20の設立間もない事業者に対する対応と同様に、工場移設等の経緯又は向こう3年間の事業計画等について、申請書の取引経緯又はその他欄に追記して下さい。なお、審査上必要とする場合には、追加的に書類の提出や他の項目についても情報を求める場合があります。 |
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▼Q1:質問 2013/1/25 ストック販売を目的とした輸出許可申請でも電子申請は可能ですか。 |
▲A1:回答 ストック販売であっても、通常の個別申請と同様に電子申請による許可申請は可能です。 |
▼Q2:質問 2013/1/25 いわゆるストック販売の場合において最終需要者が確定した場合、誓約書に記述する貨物の使用場所はどの程度まで特定する必要がありますか。例えば、同じビルの階数や同じ工場敷地内の棟番号まで特定する必要があるのでしょうか。 |
▲A2:回答 経済産業省から特段の指示がない限り、当該貨物等を使用する最終需要者の事業所の番地、居住表示など登記簿等に記載されている住所をお使い下さい。例えば、最終需要者の工場のように独立した敷地の中で使用する場合にはその敷地について、また、建物の一部(フロアなど)を借りてその区画内が事業所となる場合にはその区画の表示までを含むものと考えられます。 |
▼Q3:質問 2013/1/25 個別許可申請による輸出令別表第3の地域を除く地域向けのストック販売(各経済産業局及び通商事務所が申請を受け付ける、輸出令別表第1の5から13の項に該当する貨物)の場合、どのような確認が必要でしょうか。特別一般包括許可を適用し輸出令別表第3の地域を除く地域向けストック販売を行う場合には、需要者や転売先について確認することとなりましたが、個別許可申請の際にも同様に確認をする必要がありますか。 |
▲A3:回答 ご指摘のような場合、個別許可申請においても、特別一般包括許可の際に求められるものと同様の確認(ストック販売先及び需要者が軍若しくは軍関係機関又はこれらに類する機関でないこと、輸出令別表第3の2及び別表第4の国・地域へ再販売されないこと)を行うのが望ましいです。なお、確認は輸入者等から文書やメール等で行うことが望ましいです。 |
▼Q4:質問 2013/1/25 規制対象貨物(化学物質禁止条約により規制された貨物を除く。)を最終需要者が確定していない状態(ストック販売)で輸出することとなった場合、輸出者は、提出書類通達の別記3-2の「最終用途誓約書に係る注意事項」を輸入者へ説明し、輸入者は、その内容を理解した上で様式3の「最終用途誓約書」に記入することになると思いますが、貨物を輸出した後、最終需要者が確定し当該最終需要者へ誓約書の記入を依頼する場合、どの最終用途誓約書に係る注意事項で説明し、どの様式の最終用途誓約書で記入すればよいでしょうか。 |
▲A4:回答 ストック販売で輸出した貨物の最終需要者が確定した場合、提出書類通達の別記3-1(最終需要者が確定している場合)の最終用途誓約書に係る注意事項で説明し、最終需要者には、様式2(最終需要者が確定している場合)の最終用途誓約書に記入して頂き、提出して頂いて下さい。 |
▼Q5:質問 2013/1/25 輸出貿易管理令の運用について(昭和62年11月6日付け62貿局第322号)の別紙に規定する「い地域①」又は「い地域②」に対し、ストック販売として輸出許可を得た輸出令別表第1の2の項に掲げる工作機械や三次元測定装置等について、当該貨物がストックされた国から「い地域①」以外又は「い地域②」以外の国・地域に再輸出される場合、当該貨物のその後の管理状況を経済産業省に報告する必要がありますか。 |
▲A5:回答 当該国の輸出管理当局の関係法令等に従ってください。許可の条件にない限り、経済産業省への報告は必要ありません。なお、通常のビジネス活動(例:メンテナンスや営業訪問など)の範囲で把握したことについて問い合わせたい事項があるときには、安全保障貿易審査課がご相談を受け付けます。 |
▼Q6:質問 2013/1/25 貨物の保管場所表示について、提出書類通達では、事前同意手続きが必要となる対象が再輸出と再販売の一部(ストック販売)に限定されましたが、ストック販売において、輸入者が貨物の保管場所を当該国内で変更する場合、事前同意手続きは必要でしょうか。 |
▲A6:回答 輸入者(保管者)が変更されない限り、事前同意手続きは必要ありません。 |
▼Q7:質問 2013/1/25 ストック販売で輸出した貨物(貨物と同時に提供されるプログラムを含む)をストック先の国内で開催される展示会に出品し、展示会終了後当初のストック場所に戻す場合、何らかの手続きをとる必要はありますか。 |
▲A7:回答 ストック販売として輸出された貨物(貨物と同時に提供されるプログラムを含む)を当該ストック販売者(輸入者)が、再輸出・再販売ではなく、所有権・使用権を移転せず、ストック先の国内の展示会に一時的に出展し(ひとつの展示会のみならず、複数の場所で開催される展示会に連続して出品した場合を含む)、展示会終了後、当初のストック販売者のもとに戻す場合は、特に手続きは必要ありません。所有権等が移転される場合については、再販売・再輸出として誓約書に基づく手続きが必要となります。なお、提出書類通達に基づく誓約書を取得しなおした、又は提出書類通達に基づく最終用途誓約書により許可された貨物については、再移転の事前同意手続きは不要になります。 |
▼Q8:質問 2013/1/25 ストック販売に係る貨物の保管状況等の報告について、提出書類通達の別記4②(イ)によれば、毎年6月末日と12月末日の状況を経済産業省に報告することとなっていますが、3月決算期の企業では、当該期にあわせて在庫確認を行うのが最も効果的であるため、できれば当該保管状況報告等も毎年3月末日及び9月末日の状況としたいのですが、可能でしょうか。 |
▲A8:回答 別記4は許可条件の標準的な例を記載したものです。ご質問の件については可能です。経済産業省の窓口でその旨ご相談下さい。 |
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▼Q1:質問 2016/6/2 誓約書の様式が示されましたが、従来から当社では、自ら作成した様式で誓約書を作成しています。当社の様式の誓約書を使ってはいけないのですか? |
▲A1:回答 提出書類通達で定められた様式(和文または英文のもの)のみ、申請の提出書類として使用することができます。 なお、申請の提出書類として使用することはできませんが、中国語で翻訳した参考様式等が安全保障貿易情報センター(CISTEC)のホームページ(http://www.cistec.or.jp/export/kyokashinsei/index.html) に掲載されておりますので、必要に応じ参照してください。 |
▼Q2:質問 2013/1/25 提出書類通達の様式2~4(最終用途誓約書)の第2節の「シリアルナンバー」欄は、必ず記載しなければならないのですか? |
▲A2:回答 シリアルナンバーが確定していない場合は記載する必要はありませんが、経済産業省が特に指示をした場合は、寸法、重量、材質等の特性か、図面番号があれば図面番号の記載をお願いします。 |
▼Q3:質問 2015/9/7 誓約書への署名に求められる代表者とは法人の代表権を有する者であることが提出書類通達の別記2の1①(ハ)に規定されていますが、代表権を有する者であることは具体的にどのような方法により確認するのでしょうか。 |
▲A3:回答 登記簿等の公式文書やホームページ等の対外公表資料による確認を基本といたします。また、場合によっては組織図のような資料により、その組織上の位置付けや役職名(肩書)等から認識、確認することも可能です。 なお、申請にあたっては、それら確認に用いた資料を提出してください。 |
▼Q4:質問 2015/9/7 「需要者の誓約書」のサインについて、代表者以外のサインは認められないのでしょうか。 |
▲A4:回答 「需要者の誓約書」のサインについては、代表者から権限の委任を受けた者によるサインを用いることも認めることとしております。その際は、委任を受けた者がサインした誓約書に併せて、代表者の委任状の写しを提出して下さい。 また、継続して輸出しているなどの場合で、代表者が人事異動等により変更となった場合には、新しい代表者による委任状を速やかに取得し、新たな申請を行う時に提出して下さい(「提出書類通達」別記2誓約書の記載要領1.最終需要者が確定している場合 ①(ハ)参照)。 なお、委任を行った場合は、申請内容明細書の「最終需要者の名称、所在地及び概略並びに2.で記載した貨物(プログラム)の設置(使用)予定工場等の名称及び所在地」の欄に、誓約書に署名をした者に加えて当該署名者に権限を委任した者の記載をお願いいたします(「提出書類通達」別記1提出書類の記載要領(ア)(9)参照)。 加えて、取締役会のメンバーであって、輸出貨物・提供技術を用いた事業の代表者としてふさわしい者についても、提出書類通達の別記2の1①(ハ)に規定する「法人の代表権を有する者」として認めることとします。なお、確認方法はQA3の回答のとおりとし、確認に用いた資料を提出してください。 |
▼Q5:質問 2013/1/25 提出書類通達Ⅱ.2.(2)誓約時の誓約書に係る注意事項について、誓約書を取得する際、輸出者は、「最終用途誓約書に係る注意事項」の内容を需要者等に十分説明し、需要者等が理解したことを確認したことの記録を誓約書とともに保管することとなっています。ここで、「需要者等が理解したことの記録」とは、「説明相手の名前及び肩書、説明者の名前及び肩書、日付並びに説明を受けた上で需要者等が誓約書に署名したことの記録」とありますが、当該記録がきちんと取られていれば、特に決まった様式はないと考えてよろしいでしょうか。 |
▲A5:回答 説明相手の名前及び肩書、説明者の名前及び肩書、日付並びに説明を受けた上で需要者等が誓約書に署名したことについて記録されたものであれば足ります。この説明が代理の者によって行われたのであれば、当該代理の者に対して、誓約時の誓約書注意事項の内容の説明を行うよう指示したことについての記録(指示相手名、肩書、指示者名、肩書及び日付の記録)もお願いします。これらについて、特に決まった様式はありません。なお、代理の者が、例えばグループ企業内に適用される管理規程(書類)が定められている場合には、その規程が当該子会社内で適切に実施されている場合は、その書類は「当該代理の者に対して、誓約時の誓約書注意事項の内容説明指示を行ったことについて確認できる書類」に当たります。 |
▼Q6:質問 2013/1/25 提出書類通達の本文中、Ⅱ.2.(2)「誓約書に係る注意事項について」の(注)において、「代理の者によって説明を行った場合には」という記載がありますが、ここでいう「代理の者」とは、具体的にはどのような立場の者を想定しているのですか。 |
▲A6:回答 「代理の者」とは、輸出者が、需要者等に対して誓約書の署名を依頼することを委託した先の者を指し、例えば、現地子会社、現地事務所、代理店、仲介事業者などを想定しています。よって、輸出者の現地法人の駐在員も含まれます。なお、輸出者の現地法人の駐在員が代理の者となる場合であって、当該現地法人にも適用されるマニュアル等が存在し、その中で、誓約書の趣旨・注意事項を必ず説明することになっている場合には、輸出者が当該「代理の者」に対して指示をしたことの記録は省略してもかまいません。 |
▼Q7:質問 2013/1/25 提出書類通達の本文中、Ⅱ.2.(2)に、誓約書を保存する際には「需要者等が理解したことの記録」も保存すること、という内容の記載があります。この記録について、継続した契約で且つ同じ署名者である場合は、次回以降省略出来ないでしょうか。 |
▲A7:回答 当該記録は、契約毎に作成し、保存頂くようお願いします。 |
▼Q8:質問 2013/1/25、2021/7/28一部変更 弊社はA国とB国にそれぞれ子会社を持っています。今回、弊社からA国子会社に工作機械を販売し、A国子会社がB国子会社に貸与するという契約を締結しました。このように所有者と使用者が異なる場合、「需要者の誓約書」はどのように取得すればよいのでしょうか。 |
▲A8:回答 本件の場合、A国子会社が貨物の所有者、B国子会社が貨物の使用者となりますので、A国子会社より貨物の所有者として「提出書類通達」様式2の誓約書、B国子会社より貨物の使用者として同様の内容の誓約書をそれぞれ取得する必要があります。なお、それぞれの誓約書は、共に、所有者と使用者の両方の情報が記載されている必要があるため、Section1の(f)最終需要者名と(g)最終需要者の住所の項目は、(所有者/Owner)と(使用者/User)で2段書きにして、それぞれの情報を記載してください。 |
▼Q9:質問 2013/1/25 最終需要者が再販売を行う場合、提出書類通達の「最終用途誓約書に係る注意事項」(別記3ー1)に基づき、新たな最終需要者から誓約書を取得する必要がありますが、その場合の新たな誓約書は、誰あての誓約書になるのですか?また、当該誓約書を保存すべき者に輸出者は含まれるのですか?最終需要者が再輸出を行う場合はどうですか? |
▲A9:回答 提出書類通達の別記3-1を用いるような、許可申請時に最終需要者が確定している場合に、当該最終需要者が貨物等を再販売する際に取得する誓約書は、再販売先(新たな最終需要者)から当初の最終需要者あての誓約書となります。この誓約書は、当事者である、再販売先と当初の最終需要者が保存することになります。輸出者は、コピーを必ずしも保存する必要はありません。なお、当該貨物が再輸出される場合は、再輸出先の相手方が提出する誓約書の宛先は日本の輸出者となりますので、ご注意ください。具体的には、以下のとおりとなります。 別記3-1に基づく輸出の場合に必要な誓約書の例 日本の事業者A → X国の事業者B → X国事業者C → Y国事業者D (輸出α) (再販売β) (再輸出γ) ○日本の事業者AからX国事業者Bへの輸出時(輸出α)→必要な誓約書:日本の事業者Aを宛先とする事業者Bの誓約書 ○X国事業者BからX国事業者Cへの再販売時(再販売β)→必要な誓約書:X国事業者Bを宛先とするX国事業者Cの誓約書(事業者B・Cが保存) ○X国事業者CからY国事業者Dへの再輸出時(再輸出γ)→必要な誓約書:日本の事業者Aを宛先とする事業者Dの誓約書 |
▼Q10:質問 2013/1/25 貨物を輸出した後、我が国への積み戻しを前提として許可申請を行う場合、最終用途誓約書において、貨物が使用/費消される仕向国の欄(様式2~4最終用途誓約書第3節(c))には、どのように記載すればよろしいでしょうか? |
▲A10:回答 ご指摘の例では、最終用途誓約書第3節:誓約事項(c)の下線部分に、貨物等の使用/費消がなされる仕向国名と日本の両者を併記ください。なお、通常、積み戻しが前提となる輸出許可申請の場合、再輸出若しくは再販売又は再提供に係る事前同意に関する許可条件(提出書類通達Ⅱ.2.(3))に加えて、当該貨物を本邦に積み戻した旨等の報告を内容とする許可条件が付されます。また、最終需要者に対して、「最終用途誓約書に係る注意事項」の内容説明及び「需要者等が理解したことの記録」については、当該貨物等を持ち出す者が読み、十分理解したところで、そのことの記録を保存するようお願いします。(海外子会社等に所有権を移転せず、ストック販売又は売れなかった場合の積み戻しを予定して輸出する場合も同様となります。このときには、「誓約書注意事項」は当該海外子会社等に説明することになり、需要者等が理解したことの記録は、その事実を記録することになります。) |
▼Q11:質問 2013/1/25 最終需要者のうち、 ・貨物の所有者が輸出者である場合の所有者の最終用途誓約書 (提出書類通達の様式2) ・需要者が確定していない場合であって、貨物の所有者が輸出者である場合の最終用途誓約書 (様式3)はどのように記載すればよろしいでしょうか? ※いずれも貨物を我が国へ積み戻す場合の例です。 |
▲A11:回答 ご指摘のケースでは、最終用途誓約書を以下のように修正し記載をお願いします。修正を行う場合は、様式の文面を削除せず、取消線などにより様式の修正した箇所が分かるようにしてください。 ・様式2 修正例 ①宛先:供給者名(日本の輸出者名)を経済産業省宛にする。 ②第1節:関係者(f)及び(g)には所有者及び使用者双方の情報を併記する。 ③第3節:誓約事項(d)の「経済産業省から義務を課された(日本の輸出者名)の書面による事前同意」を、「経済産業省の書面による事前同意」に修正する。 ④第3節:誓約事項(h)の「内容を説明され、確かに理解しました。」 を 「内容を確かに理解しました。」に修正する。 ・様式3 修正例 需要者が確定していない場合の最終用途誓約書(様式3)の場合は、こちらの修正例を参照し修正してください。なお、我が国へ積み戻すことを前提とした貨物の許可申請の場合は、前問のQ10も参照してください。 |
▼Q12:質問 2013/1/25 最終需要者から誓約書を取得する場合に、誓約書の誓約事項のひとつとして、誓約対象となる貨物等の用途を民生用途に限ることがあります。例えば、最終需要者(密接な資本関係があるグループ会社も含む)が、当該貨物等の使用は民生用途であると言ってはいますが、民生用品の製造のみならず軍用品の製造事業許可も有している場合には、どのように対応すればよいでしょうか。 |
▲A12:回答 当該貨物等が国際的な平和及び安全の維持を妨げるおそれのある用途に使用されないことが確からしいことが許可の条件の一つです。本件のような場合に、当該最終需要者において武器等の製造等に用いられないことが客観的に保証されなければ、基準を満たさないと判断されますので安全保障貿易審査課にご相談ください。なお、確定している最終需要者に輸出された貨物等が、将来やむを得ない事情のために再販売(現地国内)するときも、同様ですので、誓約書取得時に民生用途の意味を説明ください。 |
▼Q13:質問 2013/1/25 装置を動作させるための実行型プログラムを外国において提供しようと考えています。需要者等による誓約書の第3節(e)の□に”レ”チェックは必要ですか。 |
▲A13:回答 必要ありません。第3節(e)にチェックをして誓約をしてもらう対象は、機密保持が求められるものですので、技術(プログラムを除く)と非公開のソースコードを想定しています。 |
▼Q14:質問 2013/1/25、2020/5/20一部変更 改正前の通達に基づいた誓約書を、提出書類通達に基づく最終用途誓約書に変更することは可能ですか? |
▲A14:回答 事前同意手続又は届出手続により、改正前の通達に基づいた誓約書を改正後の通達に基づく誓約書へ変更することが可能です。手続に必要な提出書類はこちらのページを御覧ください。その場合、提出書類通達別記3の「最終用途誓約書に係る注意事項」の内容を需要者等に十分説明し、需要者等が理解したことを確認したことの記録を保存することが必要です。 |
▼Q15:質問 2013/1/25 最終需要者等が誓約書の内容を確実に履行しているかどうかを輸出者は常時把握しなければならないと考えるべきでしょうか。 |
▲A15:回答 外為法の規定に基づき、輸出許可に際して使用状況の報告等の条件を付されているときなどには、条件に従った確認等が必要となります。また、移設検知装置に係る確認書を提出しているときなどには、その内容に従った確認等が求められます。このような条件等がないときには、通常のビジネス活動(例:メンテナンスや営業訪問など)の範囲で販売が行われた事実を知った場合には、①再販売先(新たな最終需要者)から元の最終需要者宛の最終用途誓約書が提出されているか、②通達別記3の「最終用途誓約書に係る注意事項」について再販売先に十分説明されているか、③再販売先において貨物が民生用途のみに使用されるか、等に関して確認して下さい。なお、「提出書類通達」別記3の「最終用途誓約書に係る注意事項」の内容を需要者等に十分説明し、需要者等が理解したことを確認したことの記録を保存することが必要ですので、よろしくお願いいたします。 |
▼Q16:質問 2021/7/28 貨物の使用場所が需要者の所在地住所とその他の場所の両方となる場合、誓約書のSection 1の(g)最終需要者の住所と(h)貨物等の使用場所((g)と異なる場合)はどのように記載したらよいでしょうか。Section 1の(h)は使用場所が(g)に記載の住所と異なる場合に記載するとあるので、(h)貨物等の使用場所には(g)最終需要者の住所以外の場所のみ記載すればよいのでしょうか。 |
▲A16:回答 誓約書のSection 1の(h)貨物等の使用場所には、(g)最終需要者の住所とその他の場所の住所の両方を併記してください。これは、もし(h)貨物等の使用場所にその他の住所のみを記載した場合には(g) 最終需要者の住所では貨物を使用しないと解釈できることからその誤解を招かないようにするためです。 |
▼Q17:質問 2024/9/25 最終需要者の存在確認に加え、EUCのサイナーが代表者であることを確認する資料として、登記簿を用意しました。当該登記簿には、会社の代表としての署名者として、「特定の代表者による署名+社印」との記載があります。 |
▲A17:回答 この場合、必要となります。例えば、タイの登記簿に多く見られますが、サイナー確認資料に、会社の代表としての署名者として、「特定の代表者による署名(複数の場合あり)+社印(Company’s seal)」と記載しているケースがあります。輸出許可申請に当たって、当該資料をサイナー確認資料として提出する場合、EUCの署名は、当該記載に従った形式としてください。 また、サイナー確認資料上、社印を押印する旨の記載がある場合であって、委任状に基づいて別の者が署名する場合は、①委任状において、授権者の署名欄に、署名+社印を押印する、または②EUCの署名欄に受任者の署名+社印を押印することにより、サイナー確認資料の署名者の形式と揃えてください。 なお、2024年9月30日以前にEUCを取得済み、あるいは取得を依頼済みの場合は、サイナー確認資料に記載された「会社の代表としての署名者」の形式と揃えることは問いません。 |
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▼Q1:質問 2013/1/25、2020/5/20一部変更 誓約書に基づく事前同意手続きについて、提出書類通達では具体的にどのような仕組みになっているのでしょうか。 |
▲A1:回答 (1) 貨物又は技術(プログラム)の再輸出若しくは再販売の一部(ストック販売)の場合 ①原許可の最終需要者又は輸入者(取引の相手方)から提出書類通達(2012.4.1~)に基づく最終用途誓約書を取得している場合; 提出書類通達のⅢの1.(1)③提出書類一覧に規定する資料を提出して下さい(別記5 1.も参照)。 ②原許可の最終需要者又は輸入者(取引の相手方)から改正前の通達に基づく誓約書を取得している場合; 上記と同様に、提出書類通達のⅢの1.(1)③提出書類一覧に規定する資料を提出して下さい(別記5 1.も参照)。 なお、新たな最終需要者からの誓約書は、提出書類通達に基づく最終用途誓約書を取得していただくこととなります。 ※資料作成に当たっての留意点については次のQ&Aを御参照下さい。 (2) 貨物又は技術(プログラム)の再販売の場合 ①原許可の最終需要者又は輸入者(取引の相手方)から提出書類通達に基づく最終用途誓約書を取得している場合; 原則として事前同意手続きは不要ですが、輸出許可に当たって条件が付されている場合は、提出書類通達のⅢの1.(1)③提出書類一覧に規定する資料を提出して下さい(別記5 1.も参照)。 ②原許可の最終需要者又は輸入者(取引の相手方)から改正前の通達に基づく誓約書を取得している場合; 提出書類通達のⅢの1.(1)③提出書類一覧に規定する資料を提出して下さい(別記5 1.も参照)。 なお、新たな最終需要者からの誓約書は、提出書類通達に基づく最終用途誓約書を取得していただくこととなります。 ※資料作成に当たっての留意点については次のQ&Aを御参照下さい。 (3) 貨物又は技術(プログラム)の再移転の場合 ①原許可の最終需要者又は輸入者(取引の相手方)から提出書類通達に基づく最終用途誓約書を取得している場合; 原則として事前同意手続きは不要ですが、輸出許可に当たって条件が付されている場合は、提出書類通達のⅢの1.(1)③提出書類一覧に規定する資料を提出して下さい(別記5 1.も参照)。 ②原許可の最終需要者又は輸入者(取引の相手方)から改正前の通達に基づく誓約書を取得している場合; 提出書類通達のⅢの1.(1)③提出書類一覧に規定する資料を提出して下さい(別記5 1.も参照)。 なお、新たな最終需要者からの誓約書は、提出書類通達に基づく最終用途誓約書を取得していただくこととなります。 ※資料作成に当たっての留意点については次のQ&Aを御参照下さい。 <参考> ・再販売:仕向地内において所有権又は使用権が変更されること。 ・再移転:仕向地内において所有権又は使用権の変更を伴わずに貨物を移転すること。 (4) 最終需要者が社名変更を行う予定又は行った場合(社名変更:売買又は貸与契約を伴わない所有権又は使用権の名義変更) ①最終需要者が第3者と合併する、最終需要者の株式の過半を第3者に取得されるなど、企業の実質的な変更を伴う場合 ア.最終需要者から提出書類通達に基づく最終用途誓約書を旧社名で取得している場合 事前同意手続きは不要です。 イ.最終需要者から改正前の通達に基づく誓約書を旧社名で取得している場合 誓約書の変更(=新社名による提出書類通達に基づく最終用途誓約書への変更)に関する事前相談手続きを行ってください。手続に必要な提出書類はこちらのページ(3.誓約書の変更に関する事前同意手続き)を御覧ください。 ※資料作成に当たっての留意点については次のQ&Aを御参照下さい。 ②上記①以外の場合 ア.最終需要者から提出書類通達に基づく最終用途誓約書を旧社名で取得している場合 イ.最終需要者から改正前の通達に基づく誓約書を旧社名で取得している場合 いずれも事前同意手続き及び報告は不要です。 なお、補修品に関する事前同意手続きについては、別途Q&Aを御参照下さい。 |
▼Q2:質問 2013/1/25、2016/2/3一部変更、2020/5/20一部変更 改正前の通達に基づく誓約書を取得している場合であって、最終需要者からの再輸出、再販売又は再移転の事前相談と提出書類通達に基づく最終用途誓約書への変更の事前相談を同時に行う場合、留意すべき点はありますか。 |
▲A2:回答 改正前の通達に基づく誓約書に基づき、やむを得ない事情で再輸出、再販売又は再移転の事前相談を行う場合であって、新通達に基づく最終用途誓約書に変更する場合、以下の要領により資料を提出いただくことで、再輸出、再販売又は再移転の事前相談と誓約書の変更に伴う事前相談を兼ねることができます。 提出書類通達のⅢの1.(1)③提出書類一覧に規定する資料を提出して下さい(別記5 1.も参照)。 提出書類通達の様式19(その2)に必要事項を記入する際、3.需要の概要の「取引経緯」欄又は「その他」欄に以下の文言を追記して下さい。 (追記文言)「なお、提出書類通達別記3の「最終用途誓約書に係る注意事項」の内容を需要者等に十分説明し、需要者等が理解したことを確認しております。」 なお、再輸出、再販売又は再移転を伴わない誓約書の変更のみである場合は、提出書類通達のⅢの3.(1)提出書類に規定する資料を提出して下さい(別記5 3.も参照)。 経済産業省で相談内容を審査し、同意すると判断した場合は、「新たに取得した最終用途誓約書に基づき最終需要者から再輸出(再提供(当初の技術の提供先国以外の国で提供する場合に限る。))に係る事前同意に係る手続きを求められたときには速やかに経済産業省に事前同意に係る手続きを行い、経済産業省の指示に従う」旨の条件を付されることとなります。 また、新通達に基づく最終用途誓約書に変更していなくても、再輸出(再提供(当初の技術の提供先国以外の国で提供する場合に限る。))先が、我が国又は「い地域①」若しくは「り地域」(「り地域」を仕向地とする貨物にあっては、フッ化水素、フッ化ポリイミド、レジストを除く。)である場合は、経済産業省から特に指示のある場合を除き、経済産業省の事前同意を得ることは不要となります。 |
▼Q3:質問 2013/1/25 改正前の通達に基づいた誓約書については、再輸出のみならず再移転・再販売についても、事前同意の対象としていますが、新たな通達の施行後は、再移転・再販売があっても事前同意を行わなくてもよいのでしょうか? |
▲A3:回答 改正前の通達に基づく誓約書は、新たな通達の施行後もそのまま有効となりますので、再移転・再販売の際には事前同意手続きが必要です。ただし、新たな通達に基づく誓約書を取得しなおすことにより、再移転・再販売(ストック販売を除く)の事前同意手続きは不要とすることが可能となります。 |
▼Q4:質問 2013/1/25 提出書類通達では、誓約書の対象となる技術については、最終用途誓約書第3節(e)において「技術を対外秘のものとして厳格に取り扱う」と誓約することになっていますが、その場合に、技術の再提供は、経済産業省の事前同意の対象とならないのでしょうか。 |
▲A4:回答 通達改正により、事前同意の手続きが必要となるものの対象が再輸出及び再販売の一部(ストック販売)に限定されましたが、いわゆるプログラムを除く技術は、一般的な技術提供契約においては、当該提供先以外に技術を提供することにはなっていない(第三者に許諾しない)ものと考えられます。許可を得て特定技術の提供を受けようとする非居住者が、当該特定技術を外国の第三者に提供することを目的とする取引を行うことを許可申請の時点で把握している場合には、当該第三者についても利用者として申請をする必要があります。 また、許可の時点においては、許可申請書に記載された取引の相手方・利用者のみが最終需要者でありますが、その後、例えば製造プラント拡張に伴い、提供先国内のエンジニアリング会社や建築会社に対し、プラント拡張工事発注のための入札実施にあたり、見積もり等を作成するために必要となる提供済みの図面などの技術情報を再提供するような、許可された取引の相手方・利用者が許可された範囲内で能力等の維持、向上を図るようなケースは、当初許可において特段の条件が付されていない限り、提供先国内での再提供の事前同意は対象としません。この場合、当該エンジニアリング会社や建築会社との間で適正に(契約終了時に図面など提供した技術情報の返却を受けるなど)秘密保持をしてください。 なお、経済産業省では、設計・製造技術(ソースコードを含む)に対する当初許可申請の段階で、提供先国、取引の相手方、利用者、これらの出資者とその比率、契約内容、技術の内容、技術提供契約の終了時の扱い、当該技術を使用して製造した製品の販売先などについて審査し、必要に応じて追加的に提供先国内での再提供の事前同意、その他の許可条件を付して許可し、又は許可しないことがあります。 |
▼Q5:質問 2013/1/25 提出書類通達の本文中、Ⅲ.1.(2)③において、貨物が費消されたとき又は規制対象の仕様を満たさなくなったときには誓約書に基づく事前同意は不要となる、との記載がありますが、これらに該当する場合、輸出者は経済産業省に対して何らかの報告をする必要があるのでしょうか? |
▲A5:回答 必要ありません。ただし、輸出者は、貨物が費消された又は規制対象の仕様を満たさなくなったことを示す、何らかのエビデンスを残しておくことが望ましいです。なお、改正前の通達により取得した誓約書についても同様です。 |
▼Q6:質問 2013/1/25 再輸出・再販売等に関する事前同意相談を行った結果、経済産業省から「同意しない」との結果を受けた場合には、貨物等の取扱いについての指示をもらえるのでしょうか? |
▲A6:回答 経済産業省からは、安全保障の観点から当該再輸出等に同意しないことをお伝えするものです。それ以上の貨物等の具体的な取扱いについて、特に指示はいたしません。なお、事前同意手続きの結果について不服がある場合には、結果を知った日の翌日から起算して60日以内に、当該案件について証拠を提示し、書面により意見を述べることができます。 |
▼Q7:質問 2013/1/25 改正前の「提出書類通達」に基づき取得した誓約書に基づき再販売の事前同意手続を行う際、併せて、新たな「提出書類通達」に基づく誓約書への変更を行うことを考えております。その際、再販売先から取得する新たな誓約書の宛先は、輸出者である当社宛とすべきでしょうか?それとも、当初の最終需要者とすべきでしょうか? |
▲A7:回答 ご指摘のようなケースでは、輸出者である貴社を宛先としてください。なお、新たな再販売先に対して、通達別記3ー1の「最終用途誓約書に係る注意事項」の内容を需要者等に十分説明し、需要者等が理解したことを確認したことの記録を保存することが必要です。 |
▼Q8:質問 2013/1/25 提出書類通達の別表4の2.【貨物(別表1に対応)】に規定している「提出書類B2」の⑦に「需要者等の誓約書(輸入者の誓約書。最終需要者が未定の場合に限る。)」とありますが、これは最終需要者が確定している場合も誓約書が必要ということでしょうか。 |
▲A8:回答 最終需要者が確定している場合は、誓約書を提出する必要はありません。ここでいう「需要者等の誓約書」とは、別記1(カ)に規定している書類の名前であり、最終需要者が確定している場合/確定していない場合の両方の様式を用意しています。このうち、最終需要者が確定していない場合の輸入者等から取得する誓約書をいいます。 |
▼Q9:質問 2013/1/25 書面の包括許可証を電子ライセンスへ更新する場合、電子ライセンスの交付時に書面の包括許可証を返還する必要がありますが、複数分割した書面の原本を返還する前に、包括許可証を使用し通関する必要が生じた場合どのようにしたらよいでしょうか(各地から分割された書面の包括許可証の原本を集める間に船積み等のやむを得ない事情が発生した場合等)。 |
▲A9:回答 書面の包括許可証を電子ライセンスへ更新する場合、書面の包括許可証の有効期限内での電子ライセンスへの更新であるため、書面の包括許可証と電子ライセンスの重複を避ける必要があります。このため、電子ライセンスの交付時に書面の包括許可証を返還頂くことが必要です。 ただし、船積みの関係等やむを得ない事情がある場合は、電子ライセンスの交付時に、書面の包括許可証を失効させ、事後的に書面の包括許可証を返還することが可能な場合もありますので、窓口(※)か電話にて事前に安全保障貿易審査課にご相談下さい。 ※窓口開設時間 午前10:00~11:45 午後1:30~5:00 電話 03-3501-2801 |
▼Q10:質問 2013/1/25 行政区の変更による住所表記の変更、事業内容・資本関係に変化がなく単なる会社の名称変更があった場合、事前同意の必要はありますか。 |
▲A10:回答 事前同意を得る必要はありません。 |
▼Q11:質問 2013/1/25 過去、輸出令別1の×の項に該当する貨物を○○○国の顧客向けとして、大量破壊兵器通達に基づく誓約書を提出して、輸出許可を取得しましたが、今般顧客から、再輸出をしたい旨の事前同意を求められました。しかしながら、当該貨物は、その後の改正で除外規定が追加され、現在では、非該当と判定されます。このような場合、誓約書の「事前同意を得る」という規定をどのように考えればいいでしょうか。 |
▲A11:回答 輸出した貨物について、規制が改正され非該当となったとき、規制対象の仕様を満たさなくなったとき等については、誓約書に基づく事前同意は不要となりますが、輸出者は、貨物が規制対象の仕様を満たさなくなったこと等を示す、何らかのエビデンスを残しておくことが望ましいです。 |
▼Q12:質問 2013/1/25 最終需要者等が誓約書に違反して事前同意なく貨物/技術を再輸出などしたことを知ったときには、どうすればよろしいでしょうか。 |
▲A12:回答 輸出者におかれましては、最終需要者等が誓約書違反を行った事実を知った場合には、経済産業省(安全保障貿易審査課)に「提出書類通達」の様式14に基づき、知り得た範囲で、報告・情報提供をお願いします。 |
▼Q13:質問 2013/1/25 最終需要者が本手続(誓約事項)に従わずに再輸出等を行っていることを輸出者が知った場合、輸出者はどのようにすればよいでしょうか? |
▲A13:回答 万が一、最終需要者が誓約事項に違反し、輸出者に連絡することなく再輸出等を行ったことを把握した場合には、速やかに経済産業省に報告してください。なお、具体的な報告をする場合は提出書類通達様式14の「需要者等が事前同意を得ずに再輸出等をしたことを把握したときの報告・情報提供について」を使用することができます。 |
▼Q14:質問 2017/6/1、2023/6/5一部追記 既に輸出済みの本体機の交換部品として使用するための部品が該当品であるため、輸出許可を取得して輸出しました。当該部品は現在本体機に組み込まれて、使用されています。このたび、本体機が他国に売却されることになりました。この場合、輸出許可取得時の誓約書にしたがって、本体機に組み込まれた部品の再輸出の事前同意を得る必要があるのでしょうか。 |
▲A14:回答 原則、部品として別の装置に組み込まれるケースは費消にはあたりません(許可を得て輸出された当該部品は、引き続き『輸出許可対象の管理貨物』である点、ご留意下さい)。 したがいまして、本体機に組み込まれた部品については、輸出許可取得時の誓約書にしたがって再輸出の事前同意を得る対象となります。 ただし、例外として「他の装置の部分をなしているもの(ある特定の他の装置の機能の一部を担っており、かつ、当該他の装置に正当に組み込まれた状態)」であって、「当該他の装置の主要な要素となっていない」の考え方等を踏まえ、当該部品が装置本体に組み込まれることをもって費消とみなすことができます。 また、該当貨物が、輸出後に別の装置に部品として組み込まれる場合に、当該部品価額が本体価額の10%未満であったとしても、それをもってただちに当該貨物が費消したとはみなされません。判断に迷われる場合は安全保障貿易審査課までお問い合わせ下さい。 (注)上記のただし書きの例外の一例として、3項品のポンプとバルブが半導体製造装置に組み込まれた場合については、費消されたとみなすことが可能です。その場合は、再輸出等の事前同意を得る必要はありません(Q&Aの個別貨物「9.弁、ポンプ等(別表第1の3項(2)、3の2項(2)等))<添付書類関係>」のQ3を参照)。 なお、半導体製造装置に組み込まれる場合ではなく、例えば半導体製造に用いられる装置に薬液を供給する配管に取り付けられ、当該薬液の流量制御のために使用される場合は上記の例外は当てはまらず、誓約書に基づく再輸出の際の事前同意が必要となりますのでご注意ください。 |
▼Q15:質問 2021/12/2 過去に輸出した輸出令別表第1の2項の貨物があり、許可証が交付された際、再輸出の事前同意手続を行う旨の条件がつきました。これから当該貨物をメキシコ向けに再輸出する予定があります。今回の改正(令和3年11月18日付)によりメキシコが地域区分「ろ地域」から「い地域②」に変更されましたが、条件の履行は従前の通り行う必要がありますか。 |
▲A15:回答 はい。当初の輸出の際に条件が付与されていた場合は、その条件に基づき提出書類通達Ⅲ 1(2)注意事項の④にしたがって引き続き条件の履行をお願いします。なお、メキシコの地域区分が「い地域②」に変更されたため、今後の申請にあたっては、提出書類である「(ト)再輸出・再販売等の相手方の誓約書」は不要です。また申請先は安全保障貿易審査課になります。 |
▼Q16:質問 2021/12/2 過去にメキシコ向けに輸出許可証を取得して輸出した輸出令別表第1の2項の貨物があります。許可証には再輸出の事前同意手続を行う旨の条件がついています。今後メキシコから第三国へ再輸出する予定がありますが、メキシコの地域区分が「い地域②」に変更されたことにより、許可の条件履行は不要でしょうか。 |
▲A16:回答 いいえ。条件が付与されていた場合、その条件に基づき提出書類通達Ⅲ 1(2)注意事項の④にしたがって引き続き条件の履行をお願いします。 |
▼Q17:質問 2021/12/2 過去にメキシコ向けに輸出許可証を取得して輸出した輸出令別表第1の2項の貨物があります。いずれも改正前の通達に基づく誓約書を取得した貨物です。今回の改正によりメキシコは、「ろ地域」から「い地域②」に変更されました。改正前の通達に基づく誓約書の履行は従前の通り行う必要がありますか。 |
▲A17:回答 はい。地域区分変更前に改正前の通達に基づく誓約書を取得して輸出した場合は、提出書類通達Ⅲ 1(2)注意事項の④にしたがって引き続き誓約書の履行をお願いします。なお、一部の改正前の通達に基づく誓約書については、一定の事項をみたす場合に限り、旧誓約書(LOA)を新誓約書(EUC)に変更したものとみなすための届出手続き(様式24)もありますので、そちらもご確認ください。 |
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6.補修品に関する事前同意手続きが不要な場合
▼Q1:質問 2013/1/25 「補修品に関する事前同意手続きが不要な」ものとして認められる販売先を追加したいときは、どのような手続きをすれば良いでしょうか。 |
▲A1:回答 いわゆるアメンド申請(許可条件の変更申請)をしていただきます。運用通達で規定する「輸出内容訂正(変更)願」の原許可の内容の欄に従来の許可の条件を記載し、訂正(変更)の内容の欄に、新たな販売先を追加した許可の条件を記載して提出して下さい。その場合に、①当該販売先を追加した輸入者等の最終用途誓約書を添付して提出するようお願いします。また、②当該販売先の事業内容及び存在確認に資する資料(提出書類通達別記1(オ)参照)を提出いただくとともに、当該販売先の出資者等に関して、更に追加して質問することなどがあります。 |
▼Q2:質問 2013/1/25 提出書類通達の本文中、Ⅲ.1.(1)①(ロ)「補修品に関する事前同意手続きが不要な場合」の「また、」以下において、予定される販売先を変更したいときには変更申請を行うこととの記載があります。補修品等のストック販売では、予定される販売先が変更となる可能性は高いと思われますが、変更のたびに変更申請が必要となるのでしょうか。 |
▲A2:回答 ご質問の箇所では、輸入者から実際の最終需要者に再販売する場合、通常であれば経済産業省への事前同意手続きが必要であるところ、予定される販売先を許可申請時に明示することにより事前同意手続きを不要とすることができる制度について記載をしています。過去、本体を輸出しており補修をしばしば行っている者が複数あるのであれば、これら複数の者について予想又は想定できるため、これらの者を許可申請時に明示することができます。このため、もし許可申請時に明示していた販売先以外の者に再販売をすることになった場合は、①経済産業省に事前同意手続きを行うか、②販売先の追加又は修正に係る変更申請を行ってください。①の事前同意手続きを行う場合は、変更申請を行う必要はありません。 |
▼Q3:質問 2013/1/25 提出書類通達の本文中、Ⅲ.1.(1)①(ロ)「補修品に関する事前同意手続きが不要な場合」の「また、」以下において、予定される販売先の変更に係る変更申請を行う際には、当該販売先の変更を受けた輸入者等の誓約書の再提出が必要、とありますが、変更申請ではなく再販売に係る事前同意手続きを行う場合も輸入者の誓約書を再提出する必要があるのでしょうか? |
▲A3:回答 必要ありません。事前同意手続きを行う場合は、提出書類通達の本文中、Ⅲ.1.(1)③(ト)にあるとおり、再販売先の誓約書を提出いただくことになりますので、輸入者から誓約書を取り直す必要はありません。 |
▼Q4:質問 2013/1/25 「補修品に関する事前同意手続きが不要な場合」に関し、緊急にストックの中から補修用部品を用いて交換する必要が生じる場合もあると思いますが、再販売先の誓約書は誰からいつ取得すれば良いでしょうか。 |
▲A4:回答 誓約書の署名者は、需要者等の代表者(法人の代表権を有するもの)又は委任された者となります。ただし、ご質問のような緊急の状況下で、代表者からの署名の取得が困難であることは考えられますので、このような事態に対処すべく、日頃保守等で取引関係にある「予定される又は想定される貨物等の販売先」から予め包括的な誓約書を取得しておく方法なども考えられます。その場合には、特定包括許可の例(包括許可取扱要領のⅢの5(4)(ト))に倣って作成することが考えられます。なお、最終需要者が誓約書に署名する時には、誓約書注意事項の内容を最終需要者に十分説明するようにお願いします。また、輸入者(ストック販売者)において、被補修品と補修品との間で対応した着実な交換及び回収品の適切な管理、処理が確保されるよう輸出者は輸入者に対して十分説明するようにお願いいたします。 |
▼Q5:質問 2013/1/25 「誓約書変更に関する事前相談書」により輸入者等の誓約書を旧誓約書から新誓約書に変更する際、これまで旧誓約書で記載していなかった「補修品に関する事前同意手続きが不要な場合」の予定される又は想定される販売先の設定も含めた形で手続きをすることができますか。 |
▲A5:回答 新誓約書に変更する際に、「補修品に関する事前同意手続きが不要な場合」も含めた形で誓約書の変更に関する事前同意相談をして下さい。その際には、① 「当該販売先の存在及び事業内容の確認に資する資料(提出書類通達の別記1(オ)参照)」を併せて提出して下さい。事前同意の回答には、事前同意手続きが不要とすることを認める販売先に関することを含めて、提出書類通達のⅢ1.(1)①(ロ)の場合と同様のものが、(条件等)として記載されます。 |
▼Q6:質問 2013/1/25 補修品に関する事前同意手続きが不要な場合についてです。過去輸出した貨物の補修品として提出書類通達の別表5に掲げる貨物をX国の輸入者Aに輸出するのですが、輸入者Aの予定される販売先としてX国最終需要者B、Cがある場合、具体的にどういった手続きを行えば、事前同意手続きが不要となるのでしょうか? |
▲A6:回答 ご指摘のケースでは、X国の輸入者Aから取得する誓約書について、最終需要者が確定していない場合を想定した提出書類通達の別記3-2の「最終用途誓約書に係る注意事項」を輸入者Aに説明の上、予定される販売先であるX国最終需要者B、Cを記載したもの(様式3)を提出ください。その際、予定される販売先の存在、事業内容や本体機の存在(本体機や補修品の輸出許可の実績等)の確認に資する資料の提出を求めることがあります。 |
▼Q7:質問 2013/1/25 上記のケースにおいて、輸入者AはX国最終需要者B、Cに対して、何も手続きせずに貨物を販売してしまっても構わないのでしょうか。 |
▲A7:回答 ご指摘のケースにおいては、X国の輸入者Aは、最終需要者B、Cに対して再販売をする際に、日本の輸出者から説明された提出書類通達の別記3-2の「最終用途誓約書に係る注意事項」に基づいて、経済産業省から義務を課された供給者(このケースの場合は日本の輸出者)の事前了解を得て下さい。その際輸入者Aは、通達別記3-1の「最終用途誓約書に係る注意事項」の内容を十分説明した上で、日本の輸出者を宛先とする最終用途誓約書(様式2)を取得する必要があります。この誓約書については、当事者である再販売先B、Cと日本の輸出者が保存することとなります。なお、最終需要者が確定していない場合については、貨物等の保管、再輸出・再販売等の状況に関する報告を許可条件に付すことがありますが、輸出者におかれましては、同報告を経済産業省に提出する際に、再販売先B、Cからの誓約書の写しを併せて提出ください(再販売等以前であれば誓約書写しの提出は不要です)。 |
▼Q8:質問 2013/1/25 上記のケースに関連して、「補修品」は、提出書類通達のIV.用語の解釈において、保守、修理の目的のために用いられるものと定義されていますが、輸入者Aが最終需要者B、Cに予備品として再販売する場合は、「補修品に関する事前同意手続きが不要な場合」として扱っても構わないのでしょうか? |
▲A8:回答 ここでいう「補修品」は、保守・修理の目的のために、既輸出貨物との1対1での交換を基本としているところ、輸入者Aは、最終需要者B、Cが当該貨物を予備品としてストックするために再販売する場合は、輸出者は、経済産業省への事前同意手続きが必要です。 参考.補修品に関する事前同意手続きが不要な場合(別表5貨物)の誓約書の扱い <予定される販売先> 日本の輸出者 → X国の輸入者A → X国最終需要者B (輸出α) → X国最終需要者C (再販売β) ○日本の輸出者からX国輸入者Aへの輸出時(輸出α) →必要な誓約書:最終需要者が確定していない場合を想定した最終用途誓約書(様式3)で、予定される販売先B、Cを記載したものを使用。輸入者Aによる日本の輸出者宛の誓約書。日本の輸出者とX国の輸入者Aが保存し、許可申請時に輸出者は経済産業省に提出する。「最終用途誓約書に係る注意事項」は別記3-2を用いること。 ○X国輸入者AからX国最終需要者B、Cへの再販売時(再販売β) →必要な誓約書:最終需要者が確定している場合を想定した最終用途誓約書(様式2)を使用。最終需要者B、Cによる日本の輸出者宛の誓約書。日本の輸出者及びX国の最終需要者B・Cが保存。「最終用途誓約書に係る注意事項」は別記3-1を用いること。なお、再販売βは補修品のための販売であり、既輸出貨物と1対1での交換が基本。 |
▼Q9:質問 2013/1/25 「補修品に関する事前同意手続きが不要な場合」として経済産業省から認められた者に対して再販売を行った場合、当該販売について、貨物・技術の保管、再販売等の状況報告(様式15)にて報告するときは、当該取引を確認できる書類を添付する必要はありますか。その必要がある場合、添付する書類としては、補修部品等の修理交換等の場合、事前の注文書面が存在しないことが多いと考えられるため、事後の設置報告書等である修理伝票やサービスレポート(修理等作業報告書)、さらには需要者とのEメール・FAX等のやりとり等でもよろしいでしょうか。 |
▲A9:回答 大量破壊兵器関連等の貨物等のストック販売の場合には、原則として再販売も事前同意の対象ですが、補修品に関しては経済産業省が事前同意手続きを不要なものとして認めた予定される又は想定される販売先への再販売に関し、事後に様式15にて報告いただくことになっています。その際には、当該取引を行ったことを確認できる書類(補修のために最終需要者との間で取引を行った事実を確認できる資料であればEメール・FAX等のやりとり等の資料でも構いません。)の添付をお願いします。また、上記に加えて、事前に又は販売時に取得した最終需要者からの誓約書の写しを添付して下さい。 |
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▼Q1:質問 2013/1/25 有効期限の延長申請をしようと考えていますが、提出時期にきまりはありますか。 |
▲A1:回答 有効期限の延長申請の場合、申請は原許可の有効期限内に行われなければなりません。この期間中であれば特に提出時期に制限はありませんが、期限ぎりぎりに提出すると、延長許可が出るまでは無許可の状態になり、その間は輸出又は技術提供を行うことができなくなりますから注意してください。 |
▼Q2:質問 2013/1/25 許可証の内容のうち、申請者名(法人名)の変更があった場合、許可証の変更は必要でしょうか。 |
▲A2:回答 申請者情報(法人名、住所)が変更になった場合は原許可証の内容変更の申請が必要です。ただし、いずれも原許可証の貨物が申請時点で輸出されていない場合に限ります。なお、単なる住居表示の変更(例:場所は変わらず市町村合併に伴う表記の変更)の場合は、申請は不要です。 |
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▼Q1:質問 2013/1/25 運用通達及び役務通達に規定する「医療用装置」については、どのようなものがこれに該当すると考えればよいでしょうか。 |
▲A1:回答 製品の仕様書により医療用に設計されたものであることが確認できる場合や、医療用機器として薬事法上の製造販売許可を取得しているもの等、外形的に医療用に設計された装置であることが客観的に判断できるものが該当するものと解されます。他方、開発段階にあるような装置については、例えば医療用機器メーカーと製造・販売契約を結び、最終的な製品化まで視野に入れて開発を行っている場合は、当該契約を締結している旨が明らかであれば対象に含み得ますが、こうした外形的な基準が明確でないものについては、医療用装置には含まれませんのでご注意ください。 |
▼Q1:質問 2013/1/25 タイ洪水被災(2011年秋)に関連した補修品や代替品等の輸出にあたって、特定包括許可申請を行おうと考えておりますが、同需要者向けの過去の輸出許可件数は6件以下となっております。許可申請は可能でしょうか。 |
▲A1:回答 今回のタイ洪水被災(2011年秋)に関連した補修品や代替品等の輸出にあたっての特定包括許可申請については、申請要件の緩和等を通じて、迅速に対応いたします。 特定包括許可の申請にあたっては、継続的な取引関係が要件となっておりますが、今回のタイ洪水被災に関連して、過去タイ向けに輸出許可を経て輸出された本体の代替品や補修品の輸出をされる場合には、同継続的な取引関係が見込まれるものとみなされ、特定包括許可申請は可能といたします。 また、最終需要者の誓約書について、申請段階では、正式文書(原本)でなくても構いません。需要者の取引責任者以上の者がサインした誓約書のFAXやPDFなどの電子ファイルをご提示ください。輸出者が最終需要者の50%超のシェア(資本)を有している場合には、最終需要者の誓約書の代わりに輸出者が事後的に最終需要者から誓約書を提出させる旨の誓約の提出でも構いません。その場合、事後的に、需要者の代表者がサインした誓約書、もしくは、代表者から権限を受けた者がサインした誓約書及び代表者の委任状の写しを提出することを条件とします。以上は、特定包括役務取引許可申請も同様です。 |
▼Q2:質問 2013/1/25 タイ洪水被災(2011年秋)に関連して、補修品や代替品等(大量破壊兵器関連貨物)の輸出を迅速に行う必要がありますが、許可申請に当たって、どのような書類を提出すればよろしいでしょうか? |
▲A2:回答 タイの洪水被災(2011年秋)に関連して、過去輸出許可を経て輸出した貨物の代替品や補修品等の輸出をする場合の許可申請については、申請提出書類の大幅な簡略化などを通じ審査も迅速に対応いたします。申請にあたっては、以下4点の書類を提出ください。 ①輸出許可申請書(役務取引許可申請書) ②輸出許可・役務(プログラム)取引許可申請内容明細書(洪水被災の代替/補修の旨、記載ください。) ※プログラムの役務取引申請の場合は、輸出許可・役務(プログラム)取引許可申請内容明細書、提供技術説明書(カタログ(仕様書等)でも可)を簡潔に記載頂ければ結構です。 ③取引事実関係を示す書類(最終需要者とのやりとりで「物・技術、数量、金額(条件)の取引を両者が合意していること」が分かる何らかの書類で足るとする) ④最終需要者の誓約書 なお、④の最終需要者の誓約書について、申請段階では、正式文書(原本)でなくても構いません。需要者の取引責任者以上の者がサインした誓約書のFAXやPDFなどの電子ファイルをご提示ください。また、輸出者が最終需要者の50%超のシェア(資本)を有している場合には、④の最終需要者の誓約書の代わりに輸出者が事後的に最終需要者から誓約書を提出させる旨の誓約の提出でも構いません。その場合、事後的に、需要者の代表者がサインした誓約書、もしくは、代表者から権限を受けた者がサインした誓約書及び代表者の委任状の写しを提出することを条件とします。以上は、役務取引許可申請も同様です。 |
▼Q3:質問 2013/1/25 今回(2011年秋)のタイ洪水被災に関連して、輸出した貨物を緊急に再移転する必要があります。その場合の手続きを教えてください。 |
▲A3:回答 2013/1/25 今回(2011年秋)のタイ洪水被災に関連して、輸出した貨物を緊急避難的に再移転する場合については、事後での報告を受け付けております。事前同意は必要ございません。窓口までお問い合わせください。なお、提出書類通達に基づく誓約書を取得しなおした、又は提出書類通達に基づく最終用途誓約書により許可された貨物については、再移転する場合の事前同意手続は不要になります。 |
▼Q4:質問 2013/1/25 今回(2011年秋)のタイ洪水被災に関連し、タイに輸出した貨物を緊急に再販売・再輸出したいとの問い合わせが需要者からありました。その場合の手続きを教えてください。 |
▲A4:回答 今回(2011年秋)のタイ洪水被災に関連し、タイに輸出した貨物を再販売・再輸出する場合の事前同意に係る手続きに対する審査も迅速に対応いたします。 また、再販売(タイ国内)の場合であってその再販売先が、御社が保有する特定包括許可の対象需要者である場合については、事前同意の対象とせず事後での報告を受け付けております。窓口までお問い合わせください。 なお、提出書類通達に基づく誓約書を取得しなおした、又は提出書類通達に基づく最終用途誓約書により許可された貨物については、原則再輸出する場合のみ事前同意手続が必要となります。 |
▼Q5:質問 2013/1/25 タイ洪水被災に関連し、タイ向けに取得した特定包括許可について、買主、荷受人又は需要者の変更をしたいのですが、その場合、どのような手続きが必要でしょうか。 |
▲A5:回答 通常の特定包括許可の内容変更にあたっては、新たな特定包括許可申請を行う必要がありますが、タイ洪水被災に関連し、例えば、許可を得た需要者(工場)がタイ国内の別の住所へ移転することとなった場合、許可を得た需要者(工場)とは別の工場も需要者として追加したい場合、買主が変更となった場合等、既に取得した特定包括許可証の内容と実質的に同等と認められる変更である場合は、簡易な手続きにより変更を行うことができます。 具体的には、「輸出貿易管理令の運用について」の別表第4の3に掲げる輸出関係書類の訂正又は変更の規定に準じて、次の書類を提出することにより、行うことができます。 ①(変更内容が反映された)特定包括許可申請書(2通) ②(既に発給された)特定包括許可証(原本) ③タイ洪水の影響により変更を必要とすることを説明する書類 ④(変更があった)誓約書(申請段階では、正式文書(原本)でなくても構いません。需要者の取引責任者以上の者がサインした誓約書のFAXやPDFなどの電子ファイルをご提示ください。輸出者が最終需要者の50%超のシェア(資本)を有している場合には、最終需要者の誓約書の代わりに輸出者が事後的に最終需要者から誓約書を提出させる旨の誓約の提出でも構いません。その場合、事後的に、需要者の代表者がサインした誓約書、もしくは、代表者から権限を受けた者がサインした誓約書及び代表者の委任状の写しを提出することを条件とします。) 変更申請の詳細については、安全保障貿易審査課にお問い合わせ下さい。 |
▼Q6:質問 2013/1/25 タイ洪水被災に関連し取得した特定包括許可について、有効期限は何年でしょうか。 |
▲A6:回答 タイ洪水被災関連で取得した特定包括許可証の有効期限については、その許可が有効となる日から起算して3年を超えない範囲内において経済産業大臣の定める日であり、最終的な有効期限は2014年12月末日までといたします。 |
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