提出書類 | 通 数 | 様式 | 記載要領 | |
---|---|---|---|---|
イ | 再輸出・再販売等に関する事前同意相談書 | 2通 |
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別記5 |
ロ |
需要者等から相談者(原許可の誓約書に記載された事前同意対象となっている者)への 再輸出・再販売等に関する事前同意相談要請書及びその写し |
各1通 |
・日本語版 ![]() ![]() |
別記5 |
・英語版 ![]() ![]() |
||||
ハ | 原許可証の写し(裏面の写しを含む) | 1通 | - | - |
ニ | 原許可時の需要者等の誓約書の写し | 1通 | - | - |
ホ | 再輸出・再販売等の相手方と原許可時の需要者等との間の契約書の写し | 1通 | - | - |
ヘ | 再輸出・再販売等の相手方に関し、記載要領(オ)の資料 | 1通 | - | 記載要領(オ) |
ト | 再輸出・再販売等の相手方の誓約書(記載要領(カ)の内容のもの)及びその写し | 各1通 |
需要者等の誓約書の 記載要領 |
記載要領(カ) |
(注1)(ロ)の事前同意相談要請書及び(ト)の誓約書について、原本は内容確認後、返却します。
(注2)4.の届出手続を行い、届出書を受理された者は、再輸出等の事前同意相談手続を行うに際し、当該届出書の写しを提出することにより、(ハ)及び(ニ)の書類の提出を省略することができます。
(注3)(ニ)の誓約書が「輸出許可・役務取引許可・特定記録媒体等輸出等許可申請書に伴う添付書類等について(お知らせ)」(平成6年3月25日貿易局安全保障貿易管理課)に基づく誓約書(以下「旧誓約書」という。)である場合は、当該誓約書を提出してください。
(注4)(ト)は、輸出者(相談者)あての誓約書となります。
(注5)工作機械、測定装置及びこれらを使用するためのプログラムの再輸出・再販売等については、加工物等に関する説明資料を添付ください。(記載要領(ケ)参照)
(注6)輸出令別表第1の3の項(2)若しくは(3)若しくは3の2の項(2)の貨物又は外為令別表の3の項(1)若しくは3の2の項(1)の技術については、当該貨物又は技術を使用するプラントの最終製品の製造フローに関する資料を求める場合があります。(記載要領(シ)参照)
(注7)以上の他、経済産業省が特に必要と認める場合に、他の誓約事項を盛り込んだ誓約書、輸出許可又は役務取引許可申請時に提出を求めているものに準じた書類や、追加資料の提出を求めることがあります。
(注8)書類保存期間を過ぎたときの相談にあたっては、(ハ)及び(ニ)の書類の提出を省略することができます。
(注9)再移転に係る事前同意相談手続にあっては、(ホ)の書類を提出する必要はありません。
(注10)事前同意相談の結果が出た後に内容を変更する場合は、再度事前同意手続きを行ってください。
提出書類 | 通 数 | 様式 | 記載要領 | |
---|---|---|---|---|
1 | 提供技術により製造した製品の輸出・販売に関する事前同意相談書 | 2通 |
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別記5 |
2 | 最終需要者からの提供技術により製造した製品の輸出、販売の事前同意相談要請書及びその写し | 各1通 |
・日本語版![]() ![]() |
別記5 |
・英語版![]() ![]() |
||||
3 | 原許可証の写し | 1通 | - | - |
4 | 原許可の最終需要者の誓約書 | 1通 | - | - |
5 | 当該製品の輸出先又は販売先に関し、別記1の(オ)の資料 | 1通 | - | 記載要領(オ) |
6 | 当該製品の輸出先又は販売先の誓約書(記載要領(カ)の内容のもの)及びその写し | 各1通 |
需要者等の誓約書の 記載要領 |
記載要領(カ) |
(注1)②の事前同意相談要請書及び⑥の誓約書について、原本は内容確認後、返却します。
(注2)④の誓約書が旧誓約書である場合は、当該誓約書を提出してください。
(注3)⑥は、技術の提供者(相談者)あての誓約書となります。
(注4)提供した技術で設計・製造した工作機械、測定装置の輸出・販売については、加工物等に関する説明資料を添付ください。(記載要領(ケ)参照)
(注5)提供した技術で設計・製造した製品が輸出令別表第1の3の項(2)若しくは(3)又は3の2の項(2)の貨物に該当する場合の事前同意手続きについては、当該貨物を使用するプラントの最終製品の製造フローに関する資料を求める場合があります。(記載要領(シ)参照)
(注6)以上の他、経済産業省が特に必要と認める場合に、他の誓約事項を盛り込んだ誓約書、役務取引許可申請時に提出を求めているものに準じた書類や、追加資料の提出を求めることがあります。
(注7)書類保存期間を過ぎたときの相談にあたっては、③及び④の書類の提出を省略することができます。
(注8)事前同意相談の結果が出た後に内容を変更する場合は、再度事前同意手続きを行ってください。
上記1.と2.の手続きの対象となるもの以外で誓約書を変更する必要がある場合は、以下の書類を提出してください。
提出書類 | 通 数 | 様式 | 記載要領 | |
---|---|---|---|---|
1 | 誓約書の変更に関する事前同意相談書 | 2通 |
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別記5 |
2 | 原許可証の写し(裏面の写しを含む) | 1通 | - | - |
3 | 原許可時の需要者等の誓約書の写し | 1通 | - | - |
4 | 誓約書の需要者等に関し、別記1の(オ)の資料 | 1通 | - | 記載要領(オ) |
5 | 需要者等の誓約書(記載要領(カ)の内容のもの)及びその写し | 各1通 |
需要者等の誓約書の 記載要領 |
記載要領(カ) |
(注1)⑤の誓約書について、原本は内容確認後、返却します。
(注2)⑤は、輸出者(相談者)あての誓約書となります。
(注3)⑤の誓約書について、同一の需要者等に複数の旧誓約書又は新誓約書が保管されている場合等にあっては、誓約事項を新誓約書にまとめて取得することも可能です。
(注4)以上の他、経済産業省が特に必要と認める場合に、他の誓約事項を盛り込んだ誓約書、輸出許可又は役務取引許可申請時に提出を求めているものに準じた書類や、追加資料の提出を求めることがあります。
(注5)書類保存期間を過ぎたときの相談にあたっては、②及び③の書類の提出を省略することができます。
(注6)事前同意相談の結果が出た後に内容を変更する場合は、再度事前同意手続きを行ってください。
一部の旧誓約書(LOA)については、輸出者が以下の①~④の4つの事項を確認し、必要事項を記載した書類を安全保障貿易審査課に届け出て受理された時に、新誓約書(EUC)に変更したものとみなすことができます。
届出を行おうとする輸出者は、必要書類を安全保障貿易審査課宛てに郵送で提出してください(郵送の方法は、 こちらを参考にしてください。その際、返信用封筒は1つで結構です。)。
届出書を受理した後に2通のうち1通を返信しますので、これをもって手続が完了します。
【対象となる旧誓約書(LOA)】
原許可時及び再輸出・再販売等の事前同意時に条件が付されていない許可及び同意並びに条件が付されていても既にその条件を履行済みの許可及び同意に係る旧誓約書
※ただし、輸出令別表第1の2の項(17)2に該当する炭素繊維、3の項(1)に該当する化学物質、2の項(4)又は4の項(15)2に該当する人造黒鉛、貨物の設計又は製造に係る技術は、本手続の対象とはなりません。
【確認事項】
①原許可時又は再輸出・再販売等の事前同意時の最終需要者並びに貨物及び技術の使用場所に変更がないこと並びに貨物及び技術の最終用途が民生用途に限られていること。
②旧誓約書に係る最終需要者が新誓約書に係る許可又は同意において貨物の再販売若しくは再移転又は技術の再提供(当初の技術の提供先国で提供する場合に限る。)に係る事前同意に係る条件が付された最終需要者でないこと。
③最終需要者及びその関係者に軍、兵器製造業者等問題となる者の存在がないこと。
④原許可時又は再輸出・再販売等の事前同意時の最終需要者に誓約書注意事項の内容を説明し、当該最終需要者が理解したこと。
【届出書の作成方法】
○最終需要者ごと、かつ、項番(輸出令別表第1又は外為令別表の項の番号及び中欄の括弧の番号)ごとに作成してください。また、許可日が古い案件から順に並ぶように作成してください。
提出書類 | 通 数 | 様式 | 記載要領 | |
---|---|---|---|---|
1 | 新誓約書に変更したものとみなす旧誓約書に係る許可番号等届出書 | 2通 |
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- |
2 | 1のエクセルファイルを保存した電子媒体(CD-R、CD-RW等) | 1式 | - | - |
【記載例】
新誓約書に変更したものとみなす旧誓約書に係る許可番号等届出書輸出許可申請書
(注1)届出書の作成においては、届出者が原許可証、原許可時における需要者等の誓約書及び原許可時に許可条件が付された場合は許可条件の履行報告書の有無を確認し、該当する確認書類欄に○を付してください。
(注2)安全保障貿易審査課が旧誓約書に係る再輸出・再販売等に関する事前同意相談書に同意している場合は、事前同意書及び事前同意時の誓約書の有無を確認し、該当する確認書類欄に○を付してください。
(注3)輸出者等の事情により、(注1)又は(注2)の書類(許可条件の履行報告書を除く。)の有無の確認が困難な場合は、新たに新誓約書を取得することで届出書を提出することができます。その場合は、確認書類欄の新誓約書の欄に○を付してください。なお、同一の需要者等に複数の旧誓約書が保管されている場合にあっては、誓約事項を新誓約書にまとめて取得することも可能です。
(注4)届出者は、確認書類欄の書類について、安全保障貿易審査課から求めがあった場合には、速やかに安全保障貿易審査課に提出してください。
※必要に応じて以下の書類も添付してください
必要となる場合 | 必要書類 | 通数 | ダウンロード | 記載要領 | |
---|---|---|---|---|---|
a | 法人の申請で、E/L上記載した申請者がかかる法人の代表権者でない場合(既に経済産業省に登録済みの場合は、そのコピーを添付) 注) 宛先を付す場合は、「経済産業大臣」宛てとする。 |
授権証明書 | 1通 | ![]() ![]() |
記載要領(ツ) |
b | 法人の申請で、実際の提供者にあたる法人とは別の法人が輸出許可・役務取引許可の申請手続きにあたる場合 | 委任状 |
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記載要領(テ) | |
c | 契約書上で対象貨物・技術の金額が不明な場合 | 価格等内訳説明書 | ![]() ![]() |
記載要領(ニ) | |
d | 以上の書類の他、経済産業省から特に指示のあった説明資料、証拠書類等 |
※ 契約書、利用者及び取引の相手方の誓約書の原本をお持ち頂いた場合は、コピーと照合後申請者に返却致します。