【許可申請前】電子申請関係

 
▼Q1:質問 2026/4/23掲載場所変更
NACCSセンターのHPによると新規の利用を申し込んだ場合、利用開始(ID 取得)までに5営業日が必要とのことです。早急に許可証が必要なのですが、どうしたらよろしいでしょうか。
▲A1:回答
出荷スケジュールを踏まえ、電子申請が行えるようNACCSセンターに必要な手続きを早急に行ってください。なお、NACCS センターでID取得後に貿易経済安全保障局貿易管理部貿易管理課電子化・効率化推進室に必要な情報の届出が必要となります。この届出の対応については、届出受理後、1~2営業日が必要となりますのでご注意ください。
▼Q2:質問  2026/4/23掲載場所変更
NACCSセンターからIDを取得しました。電子申請を行うためには別途、経産省へ届出が必要とのことですが、具体的な方法について教えてください。
▲A2:回答
NACCSセンターから利用者IDを取得後利用者IDに紐付く申請者情報(社名・代表者 名・本店住所等)を貿易経済安全保障局貿易管理部貿易管理課電子化・効率化推進室へ届出が必要となります。詳細はこちらをご確認ください。 
また、代理申請においても、委任者・代理者双方が、外為法関連業務利用者IDを取得して、申請者届出の手続きを完了させていることが必要です。加えて、下記URLの委任者から代理者への委任PW発行手続きもお願いいたします。詳細はこちらをご確認ください。 
具体的な電子申請の操作方法につきましては、こちらをご確認ください。操作方法についてご不明の点がある場合は、貿易経済安全保障局貿易管理部貿易管理課電子化・効率化室(e-mail:bzl-qqfcbj@meti.go.jp)にご照会ください。 
なお、申請書の入力内容や添付書類に関するご照会は、申請された窓口へご確認ください。
▼Q3:質問  2026/4/23掲載場所変更
「電子申請ができない特段の事情」とは具体的にどのような場合でしょうか。
▲A3:回答
サイバー攻撃、自然災害、インターネット環境に障害等が発生し、電子申請が困難となった場合を想定しております。電子申請が困難と考えられる場合は申請窓口に相談ください。
▼Q4:質問 2026/4/23掲載場所変更
「電子申請に対応していない手続」とは具体的に何ですか。
▲A4:回答
包括許可に係る届出書の提出、「位置決め精度等」申告書の提出等になります。これらの手続きは従来どおり紙で行ってください。
なお、紙で発給された許可の有効期限の延長申請又は許可証の内容変更申請については、状況に応じて紙で行うか電子で行うか検討させていただきますので、申請窓口にご相談ください。
▼Q5:質問  2026/4/23掲載場所変更
個人が射撃大会に参加するため必要な輸出許可を申請する場合、電子申請で行うことが必要でしょうか。
 
▲A1-5:回答
個人が射撃大会に参加するために電子申請にて輸出許可申請(代理申請を含む)を行うことは、現状の電子申請システムでは一部対応が困難な手続きがあり、当面の間は紙申請も受け付けます。
 
▼Q6:質問  2026/4/23掲載場所変更
新たに電子申請に対応可能となった「紙で発給された許可証に付されている条件に基づく報告書・履行書類等の提出」に関する手続き方法を教えてください。 
▲A6:回答
具体的な手続き方法については以下のURLより、ご確認ください。
URL: https://www.meti.go.jp/policy/anpo/kamirikouhoukoku.pdf
▼Q7:質問  2026/4/23掲載場所変更
経済産業省にNACCS(電子)にて輸出許可申請を行い、「電子ライセンス」を発行された後、最寄りの税関にて通関手続きを行うことになった。その際、NACCS上にてPDFでダウンロードできる「許可証の交付イメージ」を紙にて印刷し、通関手続きを行うことはできるのか。 
▲A7:回答
「許可証の交付イメージ」は、名のとおり「イメージ」であり輸出許可証の原本にあたらないため、紙に印刷したもので、税関にて通関手続きを行うことはできません。「書面ライセンス」による通関手続きを行う場合には、「電子ライセンス」から「書面ライセンス」(経済産業大臣の押印あり)に切り替えた後に、通関手続きを行ってください。
なお、税関にて通関手続きを行う際の必要書類・手順等は、税関のホームページ又は最寄りの税関にてご確認ください。 
▼Q8:質問  2026/4/23掲載場所変更
NACCS(電子)にて輸出許可申請をする際に、原則「電子ライセンス」による発行となっているところ、一部「書面ライセンス」を希望することが可能とされているが、具体的にどのような場合に「書面ライセンス」を希望することが可能なのか。
▲A8:回答
「書面ライセンス」の発行を希望される場合として、輸出者にて紙媒体で許可証を保持しておきたいという個者における特段の事情を想定している他、例えば、NACCSからの通関申告を予定していない場合やカルネ通関を行う場合、出国の際にハンドキ ャリーにより申請者が直々に当該貨物を持ち込み、その場で通関申告を行う場合を想定しています。「書面ライセンス」は従前の輸出許可証と同様に経済産業大臣の押印がなされたものになります。
なお、「書面ライセンス」で、税関にて通関手続きを行う際の必要書類・手順等は、税関のホームページ又は最寄りの税関にてご確認ください。
※1 「電子ライセンス」が発給されるまでの間に、紙希望(「書面ライセンス」)を選択し申請したものを、何らかの理由で、「電子ライセンス」から「書面ライセンス」に切り替えたい場合は、NACCSを通じた補正(修正)はできませんので、理由を明らかにした上で、速やかに担当審査官へご連絡ください。
※2 「電子ライセンス」が発給された後に、何らかの理由で、「電子ライセンス」から「書面ライセンス」に切り替えたい場合は、理由を明らかにした上で、速やかに担当審査官へご連絡ください。なお、「書面ライセンス」が発給された後、「電子ライセンス」は無効化され、使用できなくなります。
※3 なお、「電子ライセンス」から「書面ライセンス」に切り替えた後に、「電子ライセンス」に戻すことはできません。

最終更新日:2026年4月23日