貨物 | 輸出令・貨物等省令及び 解釈のマトリックス |
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輸出令 | 輸出貿易管理令 | |
貨物等省令 | 輸出貿易管理令別表第1及び外国為替令別表の規定に基づき貨物又は技術を定める省令 | |
管理規則 | 輸出貿易管理規則 | |
おそれ省令 | 輸出貨物が核兵器等の開発等のために用いられるおそれがある場合を定める省令 | |
告示で定める貨物 | 輸出貿易管理令別表第三の規定により経済産業大臣が定める貨物 | |
暗号特例告示 | 輸出貿易管理令第4条第1項第六号の規定に基づき、経済産業大臣が告示で定める貨物を定める件 | |
おそれ省令別表第6告示 | 輸出貨物が核兵器等の開発等のために用いられるおそれがある場合を定める省令別表第六号の規定により経済産業大臣が告示で定める化学物質の開発又は宇宙に関する研究 | |
無償告示 | 輸出貿易管理令第4条第1項第二号のホ及びヘの規定に基づき、経済産業大臣が告示で定める無償で輸出すべきものとして無償で輸入した貨物及び無償で輸入すべきものとして無償で輸出貨物を定める件 | |
経済産業大臣が定める輸出者が入手した文書等 | 輸出貨物が核兵器等の開発等のために用いられるおそれがある場合を定める省令第二号及び第三号の規定により経済産業大臣が告示で定める輸出者が入手した文書等 | |
運用通達 | 輸出貿易管理令の運用について | |
役務 | 外為令 | 外国為替令 |
貿易外省令 | 貿易関係貿易外取引等に関する省令 | |
武器関連貨物の設計、製造又は使用に係る技術 | 輸出貿易管理令別表第1及び外国為替令別表の規定に基づき貨物又は技術を定める省令 | |
おそれ告示 | 貿易関係貿易外取引等に関する省令第9条第1項第四号イの規定により経済産業大臣が告示で定める提供しようとする技術が核兵器等の開発等のために利用されるおそれがある場合 | |
役務通達 | 外国為替及び外国貿易法第25条第1項第1号の規定に基づき許可を要する技術を提供する取引について | |
輸出許可・役務取引許可共通 | 大量破壊兵器通達 | 大量破壊兵器関連貨物・技術の輸出管理について |
政府間取極に基づく手続きを必要とする場合 | 輸出貿易管理令別表第1の2の項(1)から(8)まで又は(10)若しくは(10の2)に掲げる貨物の輸出許可等について(お知らせ | |
最終用途証明書を提出する場合 | 輸出貿易管理令別表第1の3の項(1)に掲げる化学物質の輸出に係る「最終用途証明書」について(お知らせ) | |
補完的輸出規制に係る輸出手続きを定めたもの | 大量破壊兵器等の不拡散のための補完的輸出規制に係る輸出手続き等について | |
KNOW通達 | 輸出貿易管理令第4条第1項第3号イに規定する核兵器等の同号イに規定する開発等若しくは輸出貨物が核兵器等の開発等のために用いられるおそれがある場合 を定める省令の別表に掲げる行為のために輸出貨物等が用いられるおそれがあること等を輸出者等が知った場合の取扱いについて | |
通常兵器通達 | 通常兵器関連貨物・技術の輸出管理について | |
添付書類お知らせ | 輸出許可・役務取引許可申請書に伴う添付書類等について(お知らせ) | |
包括 | 包括取扱要領 | 一般包括輸出許可取扱要領 |
一般包括運用 | 一般包括輸出許可等について | |
特定包括運用 | 特定包括輸出許可等について | |
一般包括手続き | 一般包括輸出許可及び一般包括役務取引許可申請の手続き等について | |
特定包括手続き | 特定包括輸出許可及び特定包括役務取引許可申請の手続き等について | |
包括届出お知らせ | 一般包括許可及び特定包括許可に係る届出について(お知らせ) | |
その他 | HPCお知らせ | 輸出貿易管理令別表第1の8の項に掲げる電子計算機等の輸出許可申請に係る誓約書について(お知らせ) |
ストック販売の条件化 |
需要者等が確定していない場合の輸出許可等の取扱い等について(お知らせ) |
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キャッチオール規制(補完的輸出規制) | 「リスト規制」に該当しないほぼ全 ての貨物・技術について、大量破壊兵器の開発等に使われることを①知っている場合、②政府より通知を受けた場合、を規制する輸出規制。 | |
輸出令別表第3の地域 | 輸出貿易管理令別表第3に掲げられている国。キャッチオール規制の規制対象外となる地域である。 | |
客観要件 | おそれ省令の1号から3号にあげられている要件のことをさし、用途要件と需要者要件からなる。 | |
用途要件 | おそれ省令の1号(輸出する貨物が大量破壊兵器等の開発等に使用されるとの連絡があった場合等のこと。) | |
需要者要件 | おそれ省令の2号、3号のこと。 | |
インフォーム要件 | 輸出しようとしている貨物が大量破壊兵器の開発等に使用されるおそれがあるとして経済産業省が輸出者に通知を行う場合 | |
別表行為 | おそれ省令の別表に掲げられている行為。(大量破壊兵器の開発等と直接は関係無いが、関連性のある行為。例:重水の製造) | |
HSコード | 関税定率法により貨物を輸出する際の分類に用いるコード。全9ケタからなる。(全ての輸出貨物は輸出する場合にはいずれかの分類であることの申告を行う。) | |
「明らかなとき」 | おそれ省令2号、3号の括弧書(輸出しようとする貨物の用途並びに取引の条件及び態様から、当該貨物が核兵器等の開発等及び別表に掲げる行為以外の行為に用いられることが明らかなとき)にあたるとき。 | |
明らかガイドライン | 「明らかなとき」に当たるか否かの判断を行うガイドラインとして、経済産業省が公表するもの。 | |
外国ユーザーリスト | 文書等告示第2号に規定されている「経済産業省が提供する文書」。取引に当たって慎重な対応が求められる外国企業のリスト。 |