指定金融機関の指定について
指定の対象となる金融機関(産業競争力強化法施行令第9条)
- 銀行、信用金庫、信用協同組合、生命保険会社など、産業競争力強化法施行令第9条で定められている金融機関
指定の要件(産業競争力強化法第21条の19)
- 産業競争力強化法、産業競争力強化法施行規則を一部改正する命令、事業適応の実施に関する指針、日本政策金融公庫が定める事業適応促進円滑化業務実施方針に適合する業務規程を定め、当該業務規程が事業適応促進業務(※1)を適正かつ確実に実施するために十分であること
※1 事業適応促進業務とは産業競争力強化法第21条の19に規定する日本政策金融公庫からツーステップ・ローン又は利子補給を受けて、事業者が認定事業適応計画に従って行う取組に必要な資金を貸し付ける業務。
- 人的構成に照らして、事業適応促進業務を適正かつ確実に実施することができる知識及び経験を有していること
指定申請のための提出書類
- 指定申請書(産業競争力強化法施行規則様式第18の12)(産業競争力強化法施行規則様式第18の12)
- 定款、登記事項証明書など、産業競争力強化法施行規則第11条の8 に規定する添付書類
- 産業競争力強化法第21条の19第2項で定める業務規程(※2)
- 加えて、日本政策金融公庫との間で「協定」(※3)を締結することも必要。
※3「協定」に定める事項は 産業競争力強化法第21条の22 及び 産業競争力強化法施行規則第11条の13に規定
参考資料
- 産業競争力強化法(金融支援関連抜粋版)(Word形式:30KB)
- 産業競争力強化法施行令(Word形式:33KB)
- 産業競争力強化法施行規則(Word形式:744KB)
- 産業競争力強化法施行規則 様式(指定金融機関関連抜粋版)(Word形式:75KB)
- 事業適応の実施に関する指針(PDF形式:324KB)
- 日本政策金融公庫HP:事業適応促進円滑化業務実施方針(PDF形式:0KB)
指定申請の相談窓口・提出方法
本制度の指定金融機関については経済産業政策局産業資金課宛てに申請、お問い合わせください。申請書類は下記のメールアドレスに送付してください。
なお、申請期限はなく随時受け付けています。
経済産業省産業資金課
住所:〒100-8901 東京都千代田区霞が関1丁目3番1号
電話:03-3501-1676
E-MAIL:bzl-shiteikin-jt@meti.go.jp
担当:鹿野(かの)、 宍戸(ししど)
お問合せ先
- 経済産業省 経済産業政策局 産業資金課
電話:03-3501-1676
担当:鹿野(かの)、 宍戸(ししど) - 経済産業省 産業技術環境局 GX金融推進室
電話:03-3501-1770
担当:小林(こばやし)
最終更新日:2024年4月16日