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輸入移動書類
輸入承認を受けた後、貨物を実際に輸入しようとするときは、バーゼル法第9条第1項の規定に基づき、輸入毎に輸入移動書類の交付を受けなければなりません。このため、移動回数が一回ではなく複数回にわたるものとして、輸入承認が行われた場合、輸入を行おうとする毎に輸入移動書類の交付を受けなければなりません。
輸入移動書類は、原則、輸出国が交付した移動書類がバーゼル条約締約国及び経済協力開発機構(OECD)加盟国に推奨されている様式(以下「国際様式」という。)に準拠している場合、これを輸入移動書類交付申請書に添付して申請・交付を受けることにより、日本国内で輸入移動書類としてそのまま使用できます(様式へ転記不要)。
ただし、輸出国から移動書類の交付がない場合(※)や、移動書類はあるが国際様式に準拠していない場合は、所定の様式を用いて作成する必要があります。
※輸出国の国内法令ではバーゼル条約の規制対象貨物とならないが(ゆえに通告書も移動書類も発行されない)、我が国のバーゼル法では規制対象貨物となりこれを輸入する場合
申請書の作成手順(全体の流れ)
輸入移動書類の交付申請にあたっては、特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律に基づく届出等に関する省令の様式第5「輸入移動書類交付申請書」を用いて、以下の順に書類を揃えたものを2通作成してください。
- 輸入移動書類交付申請書に必要事項を記入し、記名又は署名の上、2通作成する。そのうち、1通には、所定の収入印紙を貼付する。
- 輸出国から交付された移動書類の原本とその写し1通を用意し、1. で作成した申請書にそれぞれ添付する。移動書類がない場合等は、別紙1を用いて2通作成し(※)、それぞれ添付する。なお、国際様式に準拠していない輸出国から交付された移動書類がある場合は、当該輸出国側の移動書類の原本及びその写し1通を、作成した別紙1(2通)に1通ずつ添付すること。
- 続いて、別紙2を2通用意し、申請時には何も記載せず、1. で作成した申請書にそれぞれ添付する。本紙は、輸入移動書類交付後、各運搬者及び処分者がそれぞれ貨物の引渡しを受けた際又は処分を行った際、移動書類中の記入を要する欄(後述)と併せ、記入を行う必要がある。
- 必要に応じ、別紙3を2通用意し、1.で作成した申請書にそれぞれ添付する。本紙は、2. で添付した輸出国から交付された移動書類の記載が一部不明瞭であるなどの場合に、該当する項目について補足的な記載説明を行う等自由に活用できる。特に記載事項がなければ提出不要。
※ 2. で、移動書類がない場合等については、輸入移動書類作成のための説明書「別紙1の記入上の注意点」を踏まえ、別紙1を作成すること。
申請に必要な書類
輸出国側の移動書類がそのまま使える場合
番号 | 書類名 |
---|---|
(1) | 輸入移動書類交付申請書【2通】 様式 様式 記入例 説明書 |
(2) | 輸出国が交付した移動書類[原本及びその写し] |
(3) | |
(4) | |
(5) | その他必要な書類 |
<よくある質問>
輸入移動書類交付申請の際に、輸入移動書類交付申請書2通に、当該特定有害廃棄物等に係る移動書類(原本)及びその写し各1通を添付し、経済産業大臣に提出することになっています。当該貨物の移動スケジュールの都合上、輸入移動書類交付申請の際に、移動書類(原本)の提出が困難な場合には、どのようにすればよいでしょうか。
輸入移動書類の交付申請時において輸出国側が交付した移動書類の原本の提出が困難な場合には、その写しを提出してください。ただし、輸入移動書類の交付には輸出国が交付した移動書類の原本が必要ですので、後日、原本を必ず提出ください。移動書類の原本を確認できないものについては、輸入移動書類を交付できません。
※ その他、記載方法などにご不明な点がある場合は、FAQをご確認ください。
輸出国側で移動書類の交付がない(規制対象物ではない)場合及び輸出国側の移動書類が別紙1に準じていない等により、そのまま使えない場合
番号 | 書類名 |
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(1) | 輸入移動書類交付申請書(様式第5)【2通】 様式 様式 記入例 説明書 |
(2) | 交付申請書添付書類(別紙1)【2通】 別紙1様式 別紙1様式[英語での記載用] 別紙1様式[日本語での記載用] 記入例 |
(3) | |
(4) | |
(5) | 交付申請書添付書類(輸出国側で移動書類の交付がない場合に限る)【写し各1通】 |
(6) | その他必要な書類 |
<よくある質問>
[Q1] 輸入移動書類の第8欄には何を記載するのでしょうか。全ての運搬者を記入しなければならないのでしょうか。
予定される全ての運搬者の情報を記載しなければなりません。
ただし、運搬手段(Means of transport)、移動日(Date of receipt/transfer)及び署名の欄については、移動書類の交付申請時ではなく、運搬を開始した後に実際の運搬人が記入する必要があります。
運搬者が3者以内の場合は、このBLOCKに直接記載ください。
運搬者が3者より多い場合は、「More than 3 carriers」にチェックするとともに、「8.(a)第一運搬者(1st Carrier)」欄に「SEE ATTACHED SHEET NO.×」と記入して、全ての運搬者の情報を、一覧様式に記載ください(通告書添付のATTACHED SHEET は使用しないでください)。
[Q2] 輸入移動書類交付申請書の記入上の注意事項において、「2.輸出国側で移動書類の交付がない場合には、別紙1に必要な事項を記載の上、これを移動書類として添付してください」との記述がありますが、これは具体的にどのような場合でしょうか。
輸出国の国内法令ではバーゼル条約の規制対象貨物とならないが、我が国では規制対象貨物となりこれを輸入する場合には、輸出国側で移動書類の交付がありません。この場合には、別紙1に必要な事項を記載の上、提出してください。
[Q3] 輸入移動書類交付申請書の記入上の注意事項において、「3.移動書類が別紙1に準じていない場合には、別紙1に必要な事項を記載の上、これを移動書類に添付してください」との記述がありますが、これは具体的にどのような場合でしょうか。
一部の国では、バーゼル条約締約国及び経済協力開発機構(OECD)加盟国に推奨されている様式(国際様式)を導入していない場合があります。経済産業省が申請者から提出された輸出国側が交付した移動書類を審査した結果、これが国際様式に準じていると認められない場合には、国際様式に準じた別紙1の提出を求めることになります。この場合には、別紙1に必要な事項を記載の上、提出してください。
[Q4] 輸入移動書類(様式第5)別紙1の第15欄は輸出者の申告となっていますが、輸入者が記入することは可能ですか。
可能です。輸出者において、記載された情報が正確であることを確認するなどを行い、署名及び署名した日付を記す欄ですが、輸出者が本欄への記入を行わないときは、輸出者に代わり、輸入者が本欄に記入してください。
※ その他、記載方法などにご不明な点がある場合は、FAQをご確認ください。
電子申請
書面申請と比べ、手数料が減額されます。
(※一部、原本の提出(郵送)が必要な書類があります。)
受領及び処分完了の通知
貨物の引き渡しを受けたとき及び貨物の処分を行ったときは、バーゼル法第13条の規定に基づき、輸入移動書類に係る貨物の処分を行う者は、その旨を次により通知しなければなりません。
通知に必要な書類
番号 | 書類名 |
---|---|
(1) | 輸入特定有害廃棄物等の受領通知書【原本】 様式 記入例 |
(2) | 輸入移動書類【写し1通】 |
番号 | 書類名 |
---|---|
(1) | 輸入特定有害廃棄物等の処分完了通知書【原本】 様式 記入例 |
(2) | 輸入移動書類【写し1通】 |
通知先
- 当該輸入特定有害廃棄物等の輸入の相手方(輸出者)
- 当該輸入特定廃棄物等の原産地、船積地域又は経由地の権限のある当局
※ 輸出国側からの移動書類の発出がない場合には通知不要。
通知手段
<貨物の引き渡しを受けたとき>
通知先に書類を送付すればよく、郵送、ファックス、メールなど手段は問わない。
<貨物の処分を行ったとき>
郵送、デジタル署名入り電子メール、郵送に先立つデジタル署名なし電子メール、もしくは郵送に先立つファックスによって送付すること。
通知期限
<貨物の引き渡しを受けたとき>
正当な事由のない限り、引き渡しを受けた日から3営業日以内
<貨物の処分を行ったとき>
正当な事由のない限り、貨物の処分完了後、速やかに、遅くとも30日を超えることなく、かつ、特定有害廃棄物等を受領後1暦年以内
処分完了の届出
輸入移動書類に係る貨物の(最終)処分を行ったときは、バーゼル法第12条の規定に基づき、輸入移動書類の交付を受けた者等(基本的には最終の処分作業を行う輸入移動書類の第10欄の処分施設の者、ただし、最終の処分作業を行ったことを遅滞なく把握できる場合には輸入移動書類の第4欄の輸入者や輸入移動書類の交付を受けた者も可能)は、遅滞なくその旨を次により届け出なければなりません。
届出に必要な書類
番号 | 書類名 |
---|---|
(1) | 輸入移動書類に係わる処分届出書【1通】 様式 記入例 |
(2) | 輸入特定有害廃棄物等の受領通知書【写し1通】 様式 記入例 |
(3) | 輸入特定有害廃棄物等の処分完了通知書【写し1通】 様式 記入例 |
(4) | 輸入移動書類【原本】 |
※処分完了届出時には、別紙2及び別紙3も含めた原本を提出すること。
なお、最終処分施設は、その際、1.の(1)から(4)の一式について写しをとり、5年間保管する必要があります(特定有害廃棄物等の規制に関する法律施行規則第6条第3項に規定)。
届出先
経済産業大臣及び環境大臣- 経済産業省 貿易経済安全保障局 貿易管理部貿易審査課(連絡先は、下記「お問合せ先」を参照)
- 環境省 地方環境事務所(最終の処分作業を行う処分施設の所在地を所管する地方環境事務所)
*両大臣宛には別々に届出を行うこと。なお、上記1.の(4)については、原本を経済産業大臣宛の届出に用い、環境大臣宛には写しを用いること。
電子申請
上記の届出書類のうち、(1)~(3)はNACCSシステムから提出することができます(経済産業省への提出に限る)。(4)は郵送してください。
届出(輸入を行わないこととなった等)
輸入移動書類に係る輸入特定有害廃棄物等の運搬又は処分を行わないこととなったとき、輸入移動書類に係る輸入特定有害廃棄物等を失ったときは、次の書類を届け出る必要があります。
番号 | 書類名 |
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(1) | 輸入移動書類に係る届出書 様式 |
(2) | 交付された輸入移動書類(原本) |
電子申請
上記の届出書類のうち、(1)はNACCSシステムから提出することができます。(2)は郵送してください。
お問合せ先・申請先
現在、来庁による窓口での申請受付や相談対応は原則行っておりません。申請書提出方法等につきましては、電子申請・郵送のみとなります。
窓口申請 | |
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受付期日 | 毎週月曜日~金曜日(ただし、行政機関の休日(行政機関の休日に関する法律第1条第1項各号に掲げる日)を除く) |
時間 | AM10時00分~11時45分 PM1時30分~3時30分 |
窓口 | 経済産業省本館14階東5(東京都千代田区霞が関1-3-1) |
電子申請 | |
「電子申請」ページをご覧ください。 | |
郵送申請 | |
送付先 | 〒100-8901 東京都千代田区霞が関1-3-1 経済産業省貿易経済安全保障局貿易管理部貿易審査課 バーゼル担当 |
注意事項 | 郵送申請の際は、切手を貼った返信用封筒(返信先記載済)を同封してください。申請書類の発送及び返信用封筒は簡易書留・書留等を利用してください。郵送途中の紛失等に関しては、当方として一切責任を負いかねますので、ご了承ください。 |
お問合せ先
経済産業省 貿易経済安全保障局 貿易管理部貿易審査課 バーゼル担当
電話:03-3501-1659
FAX:03-3501-0997
電話対応時間:平日(行政機関の休日を除く)の9時30分~17時(12時~13時を除く)