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放射性同位元素の輸出
放射性同位元素を輸出する際は、「外国為替及び外国貿易法」(外為法)に基づく経済産業大臣の承認を受けなければなりません。
(輸出貿易管理令別表第2の21の2項)
※2022年1月1日から、放射性同位元素の輸出について電子申請(NACCS)が可能になりました。(NEW!)
・NACCSシステム(外為法関連業務)のご利用が初めての方は、まず最初にNACCSセンターへ利用申込みを行い、利用者IDを取得する必要があります。
NACCSセンターより利用者IDの通知がありましたら、当該IDを用いて経済産業省へ申請者届け出手続きを行ってください。
・NACCSシステム(外為法関連業務)の概要パンフレットはこちら
対象品目
- 数量が300ギガベクレル以上のもの(密封されたものに限る。)
- 数量が100ギガベクレル以上300ギガベクレル未満のものであって、次のいずれかに装備されているもの
イ.透過写真撮影用ガンマ線照射装置
ロ.近接照射治療装置
申請に必要な書類
番号 | 書類名 |
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(1) | ※電子申請の場合は、NACCSに申請書の内容を直接ご記入ください(申請書の添付は不要) |
(2) | 輸出承認申請理由書 【1通】 ※電子申請の場合は、NACCSの申請理由の欄に申請理由書の内容を直接ご記入ください(理由書の添付は不要) |
(3) | 輸出契約書又は輸出契約を証するに足る書類 の写し【1通】 |
(4) | 放射性同位元素の輸出確認証(原子力規制委員会発行)の写し 【1通】 |
(5) | 授権証明 【1通】 |
(6) | 委任状 【1通】 |
申請の資格
平成17年12月15日付け(17科原安第124号)「放射線同位元素の輸出確認証の交付要領」に定めるところにより、輸出確認証(以下「確認証」という。)の交付を受けた者
お問合せ先: 原子力規制委員会原子力規制庁長官官房放射線防護グループ放射線規制部門 電話:03-3581-3352(代表) |
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承認基準
輸出の承認は、当該申請が上記の輸出申請手続に従って行われたものであることを確認の上、行います。
お問合せ先・申請先
申請方法
現在、来庁による窓口での申請受付や相談対応は原則行っておりません。申請書提出方法等につきましては、電子申請・郵送のみとなります。窓口申請(現在窓口申請は受け付けていません) | |
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受付期日 | 毎週月曜日~金曜日(ただし、行政機関の休日(行政機関の休日に関する法律![]() |
時間 | AM10時00分~11時45分 PM1時30分~3時30分 |
窓口 | 経済産業省本館14階東5(東京都千代田区霞が関1-3-1) |
電子申請 | |
受付期日 | 24時間365日(サービス停止時間を除く。) |
注意事項 | ・放射性同位元素の申請様式は、「輸出承認申請書(特別に定めた申請様式があるものを除く(共通))」を選択してください。 ・様式番号は200です。 ・作成した新規申請書ファイルを送信するには、NACCSにログオン後、「JAA:新規・電子ライセンスの訂正申請」を 選択してください。 ※輸出貿易管理令別表1にも該当する貨物の場合は、電子申請はできません。郵送にてご申請ください。 ※(注意!)代理申請の場合、両者間の委任関係を証明する「委任パスワード」が必要です。 ※各種操作方法、補正申請、訂正申請等の操作方法についてはこちらのページをご覧ください。 ※電子申請全般についてはこちらをご覧ください。 ※NACCSからのご申請手続き、操作についてご不明な点がございましたら、 |
郵送申請 | |
送付先 | 〒100-8901 東京都千代田区霞が関1-3-1 経済産業省貿易経済安全保障局貿易管理部貿易審査課 原子力等担当 |
注意事項 | 郵送申請の際は、切手を貼った返信用封筒(返信先記載済)を同封してください。申請書類の発送及び返信用封筒はレターパック・簡易書留・ 書留等追跡可能な郵送方法を利用してください。郵送途中の紛失等に関しては、当方として一切責任を負いかねますので、ご了承ください。 |
お問合せ先
経済産業省 貿易経済安全保障局 貿易管理部貿易審査課 原子力等担当
電話:03-3501-1659
FAX:03-3501-0997
お問合せメール:bzl-genshiryoku@meti.go.jp
電話対応時間:平日(行政機関の休日を除く)の9時30分~17時(12時~13時を除く)