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オゾン層破壊物質等の輸入(HFCの輸入割当)
輸入割当を申請するには、大臣官房技術総括・保安審議官から内示書の交付を受ける必要があります。
内示書の交付はこちらを御確認ください。
※経済産業省の組織改編に伴い、令和6年7月1日から交付手続関係が一部変更となっております。
お知らせ
「「HFC」の輸入割当てについて」の一部改正について
(改正後の輸入発表はこちらをご覧下さい。)
◆2023規制年度以降の「HFC」輸入割当てにかかる輸入発表を行いました。
2023年規制年度以降の大きな変更点は以下となります。
1.原則電子申請となりました。
・電子申請を初めて行う方は、以下「申請に必要な書類」の1.をご確認下さい。
2.申請受付期間が、大臣官房技術総括・保安審議官が発給する内示書の交付を受けた日から当該規制年度の12月20日まで随時となりました。
3.1月1日から通関可能な輸入割当て承認証の前年発給が可能となりました。
規制年度の前年12月7日までに、電子で申請された場合に限り、規制年度の1月1日から通関可能な輸入割当て承認証を、規制年度の開始前(前年12月中)に交付します。
なお、2025年規制年度分については、2024年12月7日が土曜日となり、受付期間の最終日が行政機関の休日(行政機関の休日に関する法律(昭和63年 法律第91号)第 1 条第1項各号に掲げる日)にあたるため、行政機関の休日の翌日(2024年12月9日(月))まで申請を受け付けることとします。
◆輸出統計品目表及び輸入統計品目表を定める等の件(昭和62年6月大蔵省告示第九十四号)の一部改正に伴い、令和4年1月1日からオゾン層破壊物質等の関税率番号が変更になりました。
令和4年1月1日以後に発給される輸入割当承認申請書の記載にあたっては、令和3年財務省告示第267号を確認の上、輸入予定のHFCもしくはHFC混合物の関税率表番号(6桁)をすべて記載してください。
◆令和2年7月に閣議決定された「規制改革実施計画」(令和2年7月17 日閣議決定)を踏まえ、これまで公表している輸入発表における申請書類で求めている「申請者の押印」を不要とします。
対象物質
HFC(オゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書附属書FのグループⅠ及びグループⅡに属する物質)
物質名 | 化学式 |
地球温暖化係数
(GWP)
|
||
---|---|---|---|---|
グループⅠ | ① | テトラフルオロエタン(HFC-134) | CHF2CHF2 | 1,100 |
② | テトラフルオロエタン(HFC-134a) | CH2FCF3 | 1,430 | |
③ | トリフルオロエタン(HFC-143) | CH2FCHF2 | 353 | |
④ | ペンタフルオロプロパン(HFC-245fa) | CHF2CH2CF3 | 1,030 | |
⑤ | ペンタフルオロブタン(HFC-365mfc) | CF3CH2CF2CH3 | 794 | |
⑥ | ヘプタフルオロプロパン(HFC-227ea) | CF3CHFCF3 | 3,220 | |
⑦ | ヘキサフルオロプロパン(HFC-236cb) | CH2FCF2CF3 | 1,340 | |
⑧ | ヘキサフルオロプロパン(HFC-236ea) | CHF2CHFCF3 | 1,370 | |
⑨ | ヘキサフルオロプロパン(HFC-236fa) | CF3CH2CF3 | 9,810 | |
⑩ | ペンタフルオロプロパン(HFC-245ca) | CH2FCF2CHF2 | 693 | |
⑪ | デカフルオロペンタン(HFC-43-10mee) | CF3CHFCHFCF2CF3 | 1,640 | |
⑫ | ジフルオロメタン(HFC-32) | CH2F2 | 675 | |
⑬ | ペンタフルオロエタン(HFC-125) | CHF2CF3 | 3,500 | |
⑭ | トリフルオロエタン(HFC-143a) | CH3CF3 | 4,470 | |
⑮ | フルオロメタン(HFC-41) | CH3F | 92 | |
⑯ | ジフルオロエタン(HFC-152) | CH2FCH2F | 53 | |
⑰ | ジフルオロエタン(HFC-152a) | CH3CHF2 | 124 | |
グループⅡ | ⑱ | トリフルオロメタン(HFC-23) | CHF3 | 14,800 |
※地球温暖化係数GWPはCO2を1とした場合の温室効果の程度を表す値
1.輸入割当ての対象となる例
①輸送用又は貯蔵用のタンク、ボンベ(再充填禁止容器を含む)、缶又は瓶等の容器に入っているもの。
②HFCを含む混合洗浄剤であって、関税率表3814.00に該当し、かつ前記①に記載の容器に入っているもの。
2.輸入割当ての対象とならない例
①エアゾール缶の噴射剤として用いられているもの
②冷凍・冷蔵庫、冷凍・冷蔵装置及び冷凍・冷蔵プラントの冷媒として用いられているもの。
③空調装置、冷却装置及びヒートポンプ等の冷媒又は熱媒体として用いられているもの(カーエアコンを含む)。
④発泡製品及びポリウレタン・プレポリマーに含まれているもの。
HFC輸入割当てに関する事項
申請に必要な書類(2023規制年度以降)
1.NACCS(電子申請)の場合の添付書類
番号 | 書類名 |
---|---|
(1) | 大臣官房技術総括・保安審議官が発給する内示書(写し)【1通】 |
※ 審査上、必要がある場合には、上記書類の原本、その他書類の提出を求めることがあります。
<電子申請利用開始方法について>
①NACCSシステム(外為法関連業務)のご利用が初めての方は、最初にNACCSセンターへ利用申込みを行い利用者IDを取得して下さい。
②NACCSセンターより利用者IDの通知がありましたら、当該IDを用いて経済産業省へ申請者届け出手続きを行ってください。
③NACCSシステムから輸入割当承認申請を行って下さい。
・NACCSシステム利用開始手続き方法はこちら
・HFC輸入割当・同時承認の申請のNACCS申請マニュアルはこちら
・NACCSシステム(外為法関連業務)の概要パンフレットはこちら
※ NACCS申請の際に必要となるコード等
・業務コード JAA(新規申請の場合)
・様式カテゴリ 輸入申請様式全般
・申請様式 輸入割当承認同時申請様式
・様式番号 600
・申請窓口コード SAB(貿易経済安全保障局貿易管理部貿易審査課)
・品目コード HFC
・数量単位コード GWPkg(プルダウンから選択可能。)
・割当方式コード 0(割当方式の省略)
・関税率番号 HSコード6桁で記入。(書き切れない場合は備考欄に記入して下さい。)
・申請理由 2023規制年度から、申請理由欄に、申請する規制年度を明記。
(記載例:○○規制年度の輸入割当承認を申請します。)
※ 上記書類が紙媒体の場合は、スキャナ等によって画像情報に変換して、当該ファイルを添付して下さい。
(注)電子申請時に添付できるファイルの主な拡張子は、以下のとおり。
pdf、jpg、jpeg、txt
2.書面申請の場合
電子申請を行うことが困難であるため、やむを得ず郵送申請を行う場合は、あらかじめページ末尾に記載のお問合せ先に相談の上、以下に記載する書類を郵送してください。番号 | 書類名 |
---|---|
(1) | |
(2) | 大臣官房技術総括・保安審議官が発給する内示書(写し)【1通】 |
(3) | 委任を受けた者が申請の場合 委任状【1通】 |
※ なお、必要に応じて上記以外の書類の提出をもとめることがあります。
受付期間
<申請受付期間>基本的運用、例外的運用ともに、経済産業省 大臣官房技術総括・保安審議官が発給する内示書交付日から当該規制年度の12月20日まで。
但し、当該規制年度の開始前に、規制年度の1月1日から通関可能な輸入割当承認証の交付を希望する場合は、前年の12月7日(2024年については12月9日)までに電子申請すること。
郵送申請の場合は、いかなる場合も規制年度の1月4日以降の交付となります。
(注)受付期間の最終日が行政機関の休日(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項各号に掲げる日)にあたる場合は、行政機関の休日の翌日まで申請を受け付けることとします。
<その他>
・電子申請の場合は、24時間365日(サービス停止時間を除く。)申請可能です。
・郵送申請の場合は、申請期限日の消印は有効とします。
・窓口申請は現在受け付けていません。
申請資格
- 基本的運用による割当て
その輸入が、「特定物質代替物質の製造数量の許可及び輸入の承認・割当て等の運用について(平成30年9月21日付け20180920製局第1号、令和元年9月5日付け一部改正)」に定める「基本的運用による割当て」に該当するものとして、大臣官房技術総括・保安審議官が発給する内示書の交付を受けた者又はそのものから委任を受けた者
- 例外的運用による割当て
その輸入が、下記のいずれかの理由により、「特定物質代替物質の製造数量の許可及び輸入の承認・割当て等の運用について(平成30年9月21日付け20180920製局第1号、令和元年9月5日付け一部改正)」に定める「例外的運用による割当て」に該当するものとして、大臣官房技術総括・保安審議官が発給する内示書の交付を受けた者又はそのものから委任を受けた者
①事業者単独では対応が難しいような突発的な事情の発生により輸入を行う場合
②画期的に温室効果の低いHFCを含む製品の輸入を行う場合(ただし、基本的運用による割当てにより割り当てられたものを除く)
③ぜんそく薬用噴進剤、消火剤、試験研究等の例外的用途として輸入を行う場合
④平成23~30年の間に消費量の実績がなく、基本的運用では申請基準値が0となる事業者が新たに輸入を行う場合
⑤輸出の実績を示す書類又は輸出が確実であることの証明書を提出し、当該輸出数量に相当する数量の輸入を行う場合
⑥大臣官房技術総括・保安審議官が特別に認める場合
輸入割当て基準
経済産業省 大臣官房技術総括・保安審議官が発給する内示書に記載された輸入承認・割当ての上限値となる数量の範囲内において、申請のあった数量を割り当てます。輸入割当限度数量
35,756,834GWPトン(2025規制年度)
輸入割当限度数量は、当該規制年度の消費量(製造数量-輸出数量+輸入数量)が、モントリオール議定書の削減スケジュールに基づく消費量の上限値を超えない範囲で、「特定物質代替物質の製造数量の許可及び輸入の承認・割当て等の運用について」(平成30年9月21日付け20180920製局第1号。)に定める運用方法に基づき決定されます。
詳しくは以下の資料をご覧下さい。
HFCの製造数量、輸入割当の限度数量について
その他の注意事項
- 該規制年度の前年12月7日(2024年については12月9日)までに電子申請された場合は、当該規制年度が始まる前に、輸入割当証明書及び当該規制年度の1月1日から通関可能な輸入承認証を交付する。郵送申請及び規制年度前年の12月8日(2024年については12月10日)以降の電子申請の場合は、輸入割当証明書及び輸入承認証は当該規制年度の1月4日以降に順次交付する。
- 輸入承認証の特別有効期間及び輸入通関期限は、当該規制年度の12月末日までとする。
- この輸入発表(令和4年10月18日付輸入発表第15号)により輸入割当てを受けた者は、輸入の有無に関わらず、当該規制年度分を集計して、産業保安・安全グループ 化学物質管理課 オゾン層保護等推進室に輸入通関実績報告書 様式<別紙>
にて報告すること。
報告期限 当該規制年度の翌年3月末日(必着) - 輸入通関申告に際しては、申告数量に「GWP換算kg」も必ず記載すること。
制度概要・関係法令等
お問合せ先・申請先
申請方法
現在、来庁による窓口での申請受付や相談対応は原則行っておりません。申請書提出方法等につきましては、電子申請・郵送のみとなります。窓口申請 | |
---|---|
受付期日 | 現在窓口での申請受付は行っておりません。 |
時間 | AM10時00分~11時45分 PM1時30分~3時30分 |
窓口 | 経済産業省本館14階東5(東京都千代田区霞が関1-3-1 ) |
電子申請 | |
受付期日 | 24時間365日(サービス停止時間を除く。) |
注意事項 | ・HFC輸入割当・同時承認の申請のNACCS申請マニュアルはこちら ・各種操作方法、補正申請(申請内容の修正)、訂正申請(交付後の内容変更)等の操作方法についてはこちらのページをご覧下さい。 ・電子申請全般についてはこちらをご覧下さい。 |
郵送申請 | |
送付先 | 〒100-8901 東京都千代田区霞が関1-3-1 経済産業省貿易経済安全保障局貿易管理部貿易審査課 原子力等担当 |
注意事項 | 郵送申請の際は、切手を貼った返信用封筒(返信先記載済)を同封してください。申請書類の発送及び返信用封筒はレターパック・簡易書留・書留等追跡可能な郵送方法を利用してください。郵送途中の紛失等に関しては、当方として一切責任を負いかねますので、ご了承ください。 |
お問合せ先
経済産業省 貿易経済安全保障局 貿易管理部貿易審査課 原子力等担当
電話:03-3501-1659
FAX:03-3501-0997
お問合せメール:bzl-genshiryoku@meti.go.jp
電話対応時間:平日(行政機関の休日を除く)の9時30分~17時(12時~13時を除く)