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漁船の輸出

漁船を輸出する場合は、「外国為替及び外国貿易法」(外為法)に基づく経済産業大臣の承認を受けなければなりません。なお、申請を行うに当たっては、水産庁長官が発行する漁船輸出事前確認証が必要です。

 

※2022年1月1日から、漁船の輸出について電子申請(NACCS)が可能になりました。(NEW!)

・NACCSシステム(外為法関連業務)のご利用が初めての方は、まず最初にNACCSセンターへ利用申込みを行い、利用者IDを取得する必要があります。
NACCSセンターより利用者IDの通知がありましたら、当該IDを用いて経済産業省へ申請者届け出手続きを行ってください。

NACCSシステム(外為法関連業務)の概要パンフレットはこちら

・漁船輸出NACCS操作マニュアルはこちら(NEW!)
・漁船輸出履行報告書の提出方法(NACCS申請)の操作マニュアルはこちら(NEW!)

対象品目

船舶(ろかい又は帆のみをもって運転するものを除く。)であって、次のいずれかに該当するものとする。輸出貿易管理令別表第2外部リンクの25項による規制)

(1) 漁ろう設備を有するもの
(2) 漁獲物を原材料とする製品の製造設備を有するもの
(3) 漁獲物の保蔵の設備を有するもの(漁場において漁獲物を積み込むことができる設備を有するものに限る。)

申請に必要な書類

<共通>
番号 書類名
(1)

輸出承認申請書(別表第1の2) 【2通】 様式PDFファイル 様式Wordファイル 記載例PDFファイル

※電子申請の場合は、NACCSに申請書の内容を直接ご記入ください(申請書の添付は不要)

(2)

輸出承認申請理由書 【1通】 記載例PDFファイル

※電子申請の場合は、NACCSの申請理由の欄に申請理由書の内容を直接ご記入ください(理由書の添付は不要)

(3)

授権証明書 【1通】記載例Wordファイル
※申請者となっている法人の代表権者が同一組織内の別の者に権限を委任している場合に限る

(4)

委任状 【1通】記載例Wordファイル
※申請者が他の者に事務を委任している場合に限る

<通常の漁船>
番号 書類名
(5)

輸出契約書又は輸出契約を証するに足る書類 の写し【1通】

(6)

水産庁長官が発行する漁船輸出事前確認証 の写し【1通】

(7)

搭載機器一覧表 【1通】
※かつ、搭載機器が輸出貿易管理令別表第一の1から15の項に掲げる貨物に該当しない旨を明記

<ODAに係る漁船>
番号 書類名
(5)

輸出契約書又は輸出契約を証するに足る書類 の写し 【1通】

(6)

契約認証書 の写し 【1通】
※外務省又は独立行政法人国際協力機構が発行した輸出契約書に係るもの

(7)

支払授権証明書 の写し 【1通】
※支払い条件として、我が国の無償援助資金の支払い方法に基づいて、契約相手国政府発行の支払授権書(Authorization to pay:A/P)の本邦銀行に対する交付が行われていることを確認するもの

(8)

契約概要説明書 【1通】

(9)

契約形態概要書 の写し【1通】
 ※契約関係を図で表したもの

(10)

搭載機器一覧表 【1通】
※かつ、搭載機器が輸出貿易管理令別表第一の1から15の項に掲げる貨物に該当しない旨を明記

<貸渡しに係る漁船>
番号 書類名
(5)

貸渡し契約書又は貸渡し契約を証するに足る書類 の写し【1通】

(6)

水産庁長官が発行する漁船輸出事前確認証 の写し【1通】

(7)

誓約書 【1通】
※当該船舶に搭載している機器が、漁船の輸出についての本規制以外の規制に該当しないこと並びに改造及び改装を一切行わない旨を誓約したもの

(8)

輸出(貸渡し)価格算出基礎証明書 【1通】

(9)

搭載機器一覧表 【1通】
※かつ、搭載機器が輸出貿易管理令別表第一の1から15の項に掲げる貨物に該当しない旨を明記

<洋上売船に係る漁船>
番号 書類名
(5)

輸出契約書又は輸出契約を証するに足る書類 の写し 【1通】

(6)

水産庁長官が発行する漁船輸出事前確認証 の写し【1通】

(7)

(財)日本海事協会又は(社)日本海事検定協会への立合依頼書 の写し 【1通】

(8)

搭載機器一覧表 【1通】
※かつ、搭載機器が輸出貿易管理令別表第一の1から15の項に掲げる貨物に該当しない旨を明記

承認基準

輸出の承認は、当該申請が決められた申請書類に従って行われたものであることを確認し、国際漁業協定等に基づく漁業秩序維持、漁業資源の保護等を総合的に勘案の上、行うものとする。
なお、輸出承認に際して次の条件を付すものとする。

<通常の契約に基づく場合>
「本輸出承認証に係る船舶を輸出したときは、輸出した日から3か月以内に別紙様式による「輸出履行報告書」に仕向国の船舶国籍証書の写し、当該船舶の代金を受領したことが確認出来る書類の写し及び使用済み輸出承認証の写しを添付の上、貿易経済安全保障局貿易管理部貿易審査課に提出すること。
輸出履行報告書の参考様式はこちら
輸出履行報告書の参考様式(解撤目的の場合を含む)はこちら

<貸渡しの契約に基づく場合>
「本輸出承認証により輸出された貨物は使用目的達成後3か月以内に消耗品を除き本邦に積み戻すこととし、積み戻した場合は貿易経済安全保障局貿易管理部貿易審査課に報告すること。」

<洋上売船の契約に基づく場合>
「当該輸出承認に係る船舶を引渡したときは、1か月以内に引渡し議定書の写し、抹消済みの漁船原簿謄本の写し及び(財)日本海事協会又は(社)日本海事検定協会の当該船舶に係る立会確認報告書の写しを貿易経済安全保障局貿易管理部貿易審査課に提出すること。また、当該引渡しから3か月以内に別紙様式による「輸出履行報告書」に仕向国の船舶国籍証書の写し及び当該船舶の代金を受領したことが確認出来る書類の写しを添付の上、貿易経済安全保障局貿易管理部貿易審査課に提出すること。」
輸出履行報告書の参考様式はこちら
輸出履行報告書の参考様式(解撤目的の場合を含む)はこちら

水産庁が発行する漁船輸出事前確認証

申請を行うに当たっては、水産庁が発行する漁船輸出事前確認証が必要です。

連絡先:水産庁資源管理部漁業取締課 電話:03-3502-8111(代表)(内線:6658)

制度概要・関係法令等

お問合せ先・申請先

申請方法

現在、来庁による窓口での申請受付や相談対応は原則行っておりません。申請書提出方法等につきましては、電子申請・郵送のみとなります。
窓口申請(現在窓口申請は受け付けておりません)
受付期日 毎週月曜日~金曜日(ただし、行政機関の休日(行政機関の休日に関する法律外部リンク第1条第1項各号に掲げる日)を除く)
時間 AM10時00分~11時45分 PM1時30分~3時30分
窓口 経済産業省本館14階東5(東京都千代田区霞が関1-3-1)
電子申請をご利用ください!
受付期日 24時間365日(サービス停止時間を除く。)
注意事項

・漁船輸出NACCS申請マニュアル (NEW!)

※(注意!)代理申請の場合、両者間の委任関係を証明する「委任パスワード」が必要です。
委任パスワードの発行手続きは申請前に行ってください】

※各種操作方法、補正申請、訂正申請等の操作方法についてはこちらのページをご覧ください。

電子申請全般についてはこちらをご覧ください。

※NACCSからのご申請手続き、操作についてご不明な点がございましたら、
貿易管理課 電子化・効率化推進室(bzl-qqfcbj@meti.go.jp)までお問合せください。

郵送申請
送付先 〒100-8901 東京都千代田区霞が関1-3-1  経済産業省貿易経済安全保障局貿易管理部貿易審査課 原子力等担当
注意事項 郵送申請の際は、切手を貼った返信用封筒(返信先記載済)を同封してください。申請書類の 発送及び返信用封筒は簡易書留・書留等を利用してください。郵送途中の紛失等に関しては、当方として一切責任を負いかねますので、ご了承ください。

お問合せ先

経済産業省 貿易経済安全保障局 貿易管理部貿易審査課 原子力等担当
電話:03-3501-1659
FAX:03-3501-0997
お問合せメール:bzl-genshiryoku@meti.go.jp
電話対応時間:平日(行政機関の休日を除く)の9時30分~17時(12時~13時を除く)

経済産業省 〒100-8901 東京都千代田区霞が関1-3-1 代表電話 03-3501-1511
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