風力発電設備の安全
保安規制 小形風力発電設備 大型風力発電設備 大型風力発電設備(洋上設置に関するその他情報) 材料 性能評価一覧 関係法令・告示等
出力等条件 |
技術基準適合
維持義務 (法第39条) |
保安規程届出 (法第42条) 主任技術者選任 (法第43条) |
基礎情報届出※3 (法第46条) |
工事計画届出* (法第48条) 使用前自主検査※5 (法第51条) 定期事業者検査※1,5,6 (法第55条) |
使用前自己確認※2 (法第51条の2) |
報告徴収 (法第106条) 立入検査 (法第107条) |
500kW以上 | 要 | 要 | 不要 | 要 | 不要 | 対象 |
20kW以上~500kW未満 | 要 | 要 | 不要 | 不要 | 要 | 対象 |
20kW未満 (小規模事業用電気工作物) |
要 | 不要 | 要※3 | 不要 | 要※3 | 対象※4 |
表内の法は電気事業法を指します。
2014年4月1日から風力発電設備は建築基準法の工作物の対象外になりました。詳細はこちらを御覧ください。
※1 2017年4月1日から施行
※2 2020年7月29日から施行(20kW未満については2023年3月20日から施行)
※3 基礎情報届出は2023年3月20日から施行。
※4 報告徴収(事故報告)は2021年4月1日から施行
※5 使用前自主検査と定期自主検査はそれぞれ検査の実施体制について安全管理審査を受審する必要があります。
※6 出力500kW以上の発電設備に係る風力機関等が対象です。
* 次に該当する工事は環境影響評価法及び電気事業法に基づく環境影響評価の対象事業になります。発電所に係る環境影響評価の情報はこちらをご覧ください。
第1種事業 | 第2種事業 |
出力が5万kW以上である風力発電所の設置の工事の事業 | 出力が3万7,500kW以上5万kW未満である風力発電所の設置の工事の事業 |
出力が5万kW以上である発電設備の新設を伴う風力発電所の変更の工事の事業 | 出力が3万7,500kW以上5万kW未満である発電設備の新設を伴う風力発電所の変更の工事の事業 |
なお、令和4年9月30日までの間、出力が7,500kW以上3万7,500kW未満である風力発電所の設置の工事の事業、出力が7500kW以上3万7,500kW未満である発電設備の新設を伴う風力発電所の変更の工事の事業については、経過措置の対象事業になります。詳細はこちらをご覧ください。
2021年4月1日から小規模発電設備についても事故報告が義務化になりました。
低圧太陽光発電設備や、小形風力発電設備を購入される皆様へ~「電気事業法上の義務」をご存じですか?~
近年発生した小形風力発電設備の事故
型式:Xzeres Corp.製 Xzeres 442SR
2020年11月30日 小形風力発電設備(エグザラス 442SR)のブレード落下事故及びナセル焼損事故についての報告を踏まえた対応について
型式:Solid Production製 SWP19.8-14TV20
2020年4月8日 2020年1月24日に北海道で発生した小形風力発電設備のブレード落下事故を踏まえたお願い(周知)
型式:C&F Green Energy Ltd.製 CF20JAPAN
2019年7月4日 小形風力発電設備のナセル落下事故及びブレードの折損事故を踏まえた対応について
工事計画の届出について
風力発電設備の設置の工事又は変更の工事を行う際には、工事着工前に工事計画を国に届け出る必要があります(電気事業法施行規則 別表第二)。
令和4年6月の電気事業法改正に伴い、令和5年3月20日より登録適合性確認機関制度が施行され、工事計画の審査のうち風車・タワー・基礎の技術基準への適合性は専門的知見を有する者として国に登録された「登録適合性確認機関」において工事計画の届出前に確認を受け、登録適合性確認機関により発行された証明書を添付して工事計画を届け出ることになりました。これに伴い「風力発電所の設置又は変更の工事計画の審査に関する実施要領(20210518保局第1号)」(以下「審査実施要領」という。)は廃止されました。したがって、本制度施行後は、個別案件に関する工事計画の審査のための新エネルギー発電設備安全審査専門家会議(風車・タワー・基礎)(以下「専門家会議(風車・タワー・基礎)」という。)は設置されません。
登録適合性確認機関制度の概要はこちらをご参照下さい。
なお、審査実施要領に記載されていた”過去に専門家会議(風車・タワー・基礎)で確認されている評価方法"や"型式認証書による風車の安全性の担保"等の内容については、技術基準適合性の確認方法の一例として、「発電用風力設備に関する技術基準を定める省令及びその解釈に関する逐条解説」へ転記しました。
工事計画の届出先は設置場所を管轄している産業保安監督部になります。
<工事計画届出の件数(変更の届出を含む。)>
平成28年度 (2016年度) |
平成29年度 (2017年度) |
平成30年度 (2018年度) |
平成31(令和元)年度 (2019年度) |
令和2年度 (2020年度) |
令和3年度 (2021年度) |
---|---|---|---|---|---|
28 | 40 | 46 | 27 | 42 | 37 |
登録適合性確認機関の登録について
登録適合性確認機関として技術基準への適合性確認を行おうとする場合には、国への申請、業務規程の届出等が必要になります。
登録適合性確認機関の申請・届出に係る確認要領
登録適合性確認機関として登録済みの機関は、以下のとおりです。なお、登録済みの機関は順次こちらのホームページにて公表します。
・(一財)日本海事協会
・ビューローベリタスジャパン(株)
技術基準への適合性確認に関する業務の詳細は、上記の登録適合性確認機関にお問い合わせ下さい。
使用前自主検査制度について
工事計画届出対象である風力発電設備を使用するには、すべての工事が完了して使用を開始する前、または、工事の一部が完了して当該部分の使用を開始する前に使用前自主検査を実施する必要があります。また、使用前自主検査の実施時期に使用前安全管理審査を受審する必要があります。
風力発電設備の使用前安全管理審査は登録安全管理審査機関(2023年3月20日から施行)が行います。
定期安全管理検査制度について
電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第47号)において風力発電設備の定期安全管理検査制度が導入され、平成29年4月1日から施行されました。
風力発電設備の定期安全管理検査制度について(第14回電力安全小委員会 資料2)
電気事業法施行規則第94条の3第1項第1号及び第2号に定める定期自主検査の方法の解釈
参照規格:日本電気協会JEAG 5005「風力発電設備の定期点検指針」
参考ガイドライン:日本風力発電協会自主指針「風力発電設備 ブレード点検および補修ガイドライン」
風力発電設備の定期安全管理審査は登録安全管理審査機関が行います。
使用前自己確認制度について
令和2年7月29日より20kW以上500kW未満の風力発電設備の事業用電気工作物に対して適用されている使用前自己確認制度が、令和5年3月20日施行となる改正電気事業法に基づき新設された小規模事業用電気工作物に該当する20kW未満の風力発電設備にも適用されます。
洋上風力発電設備に関する技術基準の統一的解説(令和2年3月版)について
経済産業省と国土交通省は、洋上風力発電プロジェクトの円滑化を図るため、電気事業法と港湾法に基づく審査手続きの合理化や事業者の負担軽減に向け、港湾区域における洋上風力発電事業に係る「洋上風力発電設備に関する技術基準の統一的解説」(平成30年3月)、「港湾における洋上風力発電設備の施工に関する審査の指針」(平成30年3月)、「洋上風力発電設備の維持管理に関する統一的解説」(平成31年3月)を策定・公表しました。
平成31年4月に再エネ海域利用法が施行され、海域の大半を占める一般海域について、関係者との調整の枠組みを定めつつ、長期にわたる占用を可能とする制度が整備されたことを受け、一般海域における洋上風力発電設備に関する基準類について、令和元年6月に洋上風力発電施設検討委員会を設置し、検討を進めてきたところ、同委員会における審議を踏まえ、一般海域の洋上風力発電事業にも適用可能となる洋上風力発電設備に関する技術基準の統一的解説(改定版)等を策定しました。
改定事項の概要
- 「洋設上風力発電備に関する技術基準の統一的解説」について設置場所として
港湾区域と一般海域を並記、構造形式を追加(浮体式を並記)、IECの改定内容を反映 等 - 「港湾における洋上風力発電設備の施工に関する審査の指針」について
設置場所として港湾区域と一般海域を並記、タワーのプレアッセンブル時の強風・地震動の考え方を記載 等 - 「洋上風力発電設備の維持管理に関する統一的解説」について
設置場所として港湾区域と一般海域を並記 等
経産省HPリンク先:https://www.meti.go.jp/shingikai/safety_security/yojo_furyoku/20200327_report.html
国交省HPリンク先:https://www.mlit.go.jp/kowan/kowan_tk6_000054.html
「防衛・風力発電調整法」について
風力発電設備が洋上を監視する自衛隊等のレーダーや人工衛星と地上局との間で行われる無線通信に障害を及ぼす恐れがあることから、これらの自衛隊等の活動に影響を及ぼす風力発電設備の設置を制限する「風力発電設備の設置等の電波の伝搬障害を回避し電波を用いた自衛隊等の円滑かつ安全な活動を確保するための措置に関する法律」が令和6年5月24日に公布されました。
これにより、事業者が防衛大臣の指定する電波障害防止区域に風力発電設備を設置する場合には、設置工事を着工するまでの期間に、設備位置・風車の高さ等について防衛省への届出が義務付けられることとなりました。電波障害防止区域及びその周辺において風力発電設備を設置しようとする場合は、防衛省との円滑なコミュニケーションを行う観点から、事業計画策定の可能な限り早期の段階で防衛省への事前相談をお願いします。
防衛省HPリンク先:https://www.mod.go.jp/j/approach/chouwa/windpower/index.html
以下の材料に関しては発電用風力設備に関する技術基準を定める省令(平成9年3月通商産業省令第53号)に適合すると考えるため、発電用風力設備に関する技術基準適合に係る性能評価は完了していると扱って差し支えありません(産業保安監督部等へも連絡済みです。)。なお、使用材料について経済産業省電力安全課長の確認を受けるには、専門家会議(材料)の受審が必要です。
発電用風力設備の特定支持物に使用する材料に関する確認について
<ボルト、ナット、座金のセット>
<アンカー用ボルト、ナット、座金のセット>
<風車タワー用フランジ>
<ドアフレーム鋼板用熱間圧延鋼材、基礎部敷鉄板、アンカープレート用熱間圧延鋼材>
公表日 | 製品名称(略記号) | 事業者名 | 公表ページタイトル | 備考 |
---|---|---|---|---|
2022年11月4日 | JXSM490YB/SG-FP・AP | 江陰興澄特殊鋼鉄有限会社 | 江陰興澄特殊鋼鉄有限会社のシーメンスガメサ製風力発電設備支持物用基礎部敷鉄板LDF、アンカープレート用熱間圧延鋼材JXSM490YB/SG-FP・APに係る性能評価の通知について | |
2021年11月24日 | JXSM490YB/VS-DF | 江陰興澄特殊鋼鉄有限会社 | 江陰興澄特殊鋼鉄有限会社のべスタス製風力発電設備支持物用ドアフレーム鋼板用熱間圧延鋼材JXSM490YB/VS-DFに係る性能評価の通知について | |
2021年6月22日 | JXSM490YB/VS-FP・AP | 江陰興澄特殊鋼鉄有限会社 | 江陰興澄特殊鋼鉄有限会社のべスタス製風力発電設備支持物用基礎部敷鉄板LDF、アンカープレート用熱間圧延鋼材JXSM490YB/VS-FP・APに係る性能評価の通知について |
<張力導入用高力平座金>
公表日 | 製品名称(略記号) | 事業者名 | 公表ページタイトル | 備考 |
---|---|---|---|---|
2022年5月18日 | HMXTW/GE | ハマックス株式会社 | ハマックス株式会社のGE社の風力発電設備支持構造物に用いるハマックス社製アンカー用高力ボルト・高力六角ナット・高力平座金のセットHMX-Wに適用するテンショナーによる張力導入用高力平座金(HMXTW/GE)に係る性能評価の通知について |
- 【技術基準】発電用風力設備に関する技術基準を定める省令
- 発電用風力設備の技術基準の解釈(令和6年4月1日改正)
- 【技術基準】洋上風力発電設備に関する技術基準の統一的解説(令和2年3月版)
- 【技術基準】洋上風力発電設備に関する技術基準の統一的解説 付属書
- 【使用前・定検】使用前自主検査及び使用前自己確認の方法の解釈
- 【使用前・定検】電気事業法施行規則第94条の3第1項第1号及び第2号に定める定期事業者検査の方法の解釈(令和5年3月20日改正)
- 【使用前・定検】使用前・定期安全管理審査実施要領
お問合せ先
経済産業省 大臣官房 産業保安・安全グループ 電力安全課 電源班