名称 | 最終改正日 | ダウンロード |
・外国為替令 | 令和2年11月27日公布 令和3年1月27日公布 |
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名称 | 最終改正日 | ダウンロード |
外国相互間の貨物の移動を伴う貨物の売買、貸借又は贈与に関する取引に係る貨物が核兵器等の開発等のために用いられるおそれがある場合を定める省令 |
平成21年9月16日公布 | ![]() |
貿易関係貿易外取引等に関する省令 |
令和6年10月30日公布 | ![]() |
輸出貿易管理令別表第一及び外国為替令別表の規定に基づき貨物又は技術を定める省令 |
令和6年7月8日公布 令和6年9月8日施行 |
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貿易関係貿易外取引等に関する省令第9条第2項第六号イの規定に基づき、貿易関係貿易外取引等に関する省令第9条第2項第六号イの規定により経済産業大臣が告示で定める提供しようとする技術が核兵器等の開発等のために利用されるおそれがある場合 |
平成21年10月30日公布 | ![]() |
貿易関係貿易外取引等に関する省令第9条第2項第七号イの規定により経済産業大臣が告示で定める提供しようとする技術が核兵器等の開発等のために利用されるおそれがある場合 |
平成25年9月27日公布 | ![]() |
貿易関係貿易外取引等に関する省令第9条第2項第七号ハの規定に基づく経済産業大臣が告示で定める提供しようとする技術が輸出貿易管理令別表第1の1の項の中欄に掲げる貨物(同令第4条第1項第一号イにおいて定める核兵器等に該当するものを除く。)の開発、製造又は使用のために利用されるおそれがある場合 |
令和6年7月12日公布 | ![]() |
貿易関係貿易外取引等に関する省令第9条第2項第十二号、第十三号及び第十四号の規定に基づく、経済産業大臣が告示で定める使用に係る技術、プログラム及び貨物 |
令和5年12月1日公布 令和6年2月1日施行 |
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貿易関係貿易外取引等に関する省令第十条第三項の規定に基づく重要管理対象技術を提供することを目的とする取引を行おうとする者に報告を求める事項 |
令和6年10月30日公布 令和6年12月30日施行 |
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名称 | 最終改正日 | ダウンロード |
外国為替及び外国貿易法第25条第4項の規定に基づき許可を要する外国相互間の貨物の移動を伴う取引について |
平成25年9月27日公布 | ![]() |
外国為替及び外国貿易法第25条第1項及び外国為替令第17条第2項の規定に基づき許可を要する技術を提供する取引又は行為について(役務通達) ※上記通達の「別掲」:別紙1 外為令別表(貨物等省令を含む。)中解釈を要する語 |
令和6年7月8日公布 令和6年9月8日施行 |
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外国為替法令の解釈及び運用について |
令和5年5月26日 | ![]() |
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