経済産業省
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ロシア等への輸出入に関するFAQ

FAQ

1. 該非判定について

[Q1] 輸出令別表第二の三の該否判定をするにあたり、何を参照したらよいでしょうか。(2025年1月23日更新)

輸出令別表第二の三に基づく規制対象貨物はHSコードに基づく規制と、スペックに基づく規制があり、規制対象貨物かどうかは、以下の輸出貿易管理令及び省令等をご確認の上、ご判断ください。
輸出貿易管理令(輸出令)外部リンク *当該政令の後半にある、別表第二の三(第二条、第四条関係)をご確認ください。
輸出貿易管理令別表第二の三の規定に基づき貨物を定める省令(別表第二の三貨物省令)外部リンク
輸出貿易管理令の運用について

<HSコードに基づく規制対象貨物>
・輸出令別表第二の三 第2号の2
別表⼆の三貨物省令第89条~138条をご確認ください。
【参考】ロシア向け輸出等禁止措置PDFファイル(令和7年1月10日公表)

・輸出令別表第二の三 第3号(奢侈品)
別⼆の三貨物省令第139条~155条及び「輸出貿易管理令の運用について」付表5をご確認ください。
【参考】ロシア向け輸出禁止措置奢侈品PDFファイル(令和4年3月29日公布)
輸出貨物にどのようなHSコードを付与するかは税関の判断になります。
輸出貨物のHSコードが不明な場合や製品分類のご相談については、最寄りの通関予定の税関までお願いします。
税関相談官の問合せ先一覧(カスタムスアンサー)外部リンク

<スペックに基づく規制対象貨物>
輸出令別表第⼆の三 第1号、第1号の2及び第2号、別表第⼆の三貨物省令第1条~第88条、「輸出貿易管理令の運用について」付表2、3をご確認ください。
※輸出令別表第二の三第1号の貨物(輸出令別表第一の1から15までの貨物)、輸出令別表第1の16(キャッチオール規制)については、安全保障貿易審査課までご確認ください。

[Q2] 貨物等省令の条文が引用されている箇所がありますが、何を参照すれば良いのでしょうか。

輸出貿易管理令別表第一及び外国為替令別表の規定に基づき貨物又は技術を定める省令(貨物等省令)外部リンク」を参照してください。「輸出貿易管理令別表第二の三の規定に基づき貨物を定める省令(別表第二の三貨物省令)」とは異なります。

 

[Q3] 規制対象貨物のHSコードが4桁のものと6桁のものがありますが、どのように判断すれば良いですか

HSコードが4桁で規制されているものは、貨物のHSコードの上4桁が一致するものが規制対象、6桁で規制されているものは6桁すべてが一致するものが規制対象です。
なお、輸出令別表第二の三第2号の2はQ4及びQ5、奢侈品規制(輸出令別表第二の三第3号)はQ22及びQ23、輸入規制はQ29もご参照ください。
 

[Q4] HSコードに基づく規制(輸出令別表第二の三第2号の2)と省令の記述に基づく規制(輸出令別表第二の三第1号の2及び2号)のどちらにも関連の記述があります。どのように確認すればよいでしょうか。

まずは、HSコードPDFファイルに基づく規制(輸出令別表第二の三第2号の2)に該当するかご確認ください。輸出令別表第二の三第2号の2に記載されている貨物は、それぞれ該当する別表第二の三貨物省令に記載されているHSコードにより規制されますので、規制対象のHSコードに該当している場合には輸出規制の対象となります。規制対象のHSコードに該当していない場合でも、輸出令別表第二の三の他の号に該当する貨物であって、別表第二の三貨物省令に記述されているスペック等に該当する場合には輸出規制の対象となりますので関係する政令・省令等をご確認ください。
例:ディーゼルエンジン(第2号の2(40) 及び 第2号(27)に該当)
  ブルドーザー等(第2号の2(40) 及び 第2号(79)に該当)
  発電機(第2号の2(41) 及び 第2号(69)に該当)(2025年1月23日更新)

 

[Q5] 輸出しようとする貨物は今回の規制対象貨物ではないですが、その貨物の部品に、輸出令別表第二の三第2号の2にあるHSコードに該当するものがあります。この場合、輸出はできないのでしょうか。

輸出令別表第二の三第2号の2の規制対象となるHSコードに該当する部分品が他の貨物に組み込まれている場合でも、当該部分品が他の条項で規制対象となっておらず、かつ輸出する貨物も規制対象でなければ、規制対象外とご判断いただいて結構です。
ただし、修理用等として当該部品を単独で輸出する場合には規制されますので、ご注意ください。
また、輸出貨物が自動車等のハーフカット/ノーズカットの場合は「部品の集合体」とみなしますので、規制対象の部品が含まれる場合は輸出できません(下記Q13、14参照)。
 

[Q6] 輸出しようとする貨物が規制対象でないことの証明が欲しいのですが。

経済産業省では、非該当証明書のようなものは発給していません。製造元に問い合わせるなど、輸出者が自ら判定していただく必要があります。
 

[Q7] 輸出等の禁止措置の対象となる特定団体の一覧表はありますか。

こちらをご確認ください。(令和7年1月10日時点)
国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するために講ずる輸出等に係る禁止措置の対象となるロシア連邦の団体PDFファイル 
国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するために講ずる輸出等に係る禁止措置の対象となるベラルーシ共和国の団体PDFファイル
国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するために講ずる輸出等に係る禁止措置の対象となるロシア連邦及びベラルーシ共和国以外の国の特定団体PDFファイル 
 

[Q8] 輸出先はロシア軍関係者ではない民間企業ですが、貨物は規制されるのでしょうか。

今回の対ロシア制裁では、Q7に掲載する特定団体向けの貨物が規制されるほか、軍用、デュアルユース(軍民両用)製品、民生品であるか否かに関わらず、輸出令・別表第二の三貨物省令等で定める貨物の規定に該当すれば規制対象貨物に該当します。
 

[Q9] 輸出令別表第二の三第1号の2で「軍用の化学製剤の製造に用いられる装置」とありますが、例えば、自動車部品などの民生用として使用される貨物も規制対象となるのでしょうか。

「製造に用いられる装置」とは、「製造に用いることができる装置」を指します。輸出時点の想定では化学製剤の製造に用いることを目的としない、あるいは民生用として使用される予定の貨物であったとしても、輸出令・別表第二の三貨物省令等で定める規定に該当すれば、製造に用いることができる装置(並びに部分品及び附属装置)として規制対象となります。民生品であることをもって規制対象外とはなりませんので、ご注意ください。
(参考)「輸出貿易管理令の運用についてPDFファイル

2. 車両及び船舶(輸出令別表第二の三第二号及び二号の二)について

[Q10] ディーゼルエンジンが搭載された車輌を完成車として輸出する場合、輸出令別表第二の三の規制対象貨物に該当しますか。

令和4年6月10日及び令和5年3月31日公布の追加規制により、関税率表84類(クレーン、フォークリフト、ブルドーザー等)、86類(鉄道保守用車両等)、87類(貨物自動車等)の車両が、輸出令別表第二の三第2号の2に基づき広く規制対象となっているため、輸出しようとしている貨物のHSコード(関税率表の番号)をまずご確認ください。また、令和5年8月2日公布の追加規制により、関税率表87類(乗用自動車等)の車両も輸出令別表第二の三第2号の2に基づき広く規制対象となりましたのでご注意ください。
 

[Q11] ディーゼルエンジンそのものを輸出する場合、輸出令別表第二の三の規制対象貨物に該当しますか。

令和5年3月31日公布の追加規制により、関税率表84.08項の「ピストン式圧縮点火内燃機関(ディーゼルエンジン、セミディーゼルエンジン)」が、輸出令別表第二の三第2号の2により規制対象となりましたので、輸出しようとしている貨物のHSコード(関税率表の番号)をまずご確認ください。また、一部の車両のディーゼルエンジンは、別表第二の三貨物省令第30条(※令和4年9月30日改正前は省令第27条)、船舶用が同29条(※令和4年9月30日改正前は省令第26条)で、従来から規制対象となっていますので、仮にHSコードが84.08項でない場合でも、他の条項で規制対象となっていないかご確認ください。
 

[Q12] 中古自動車の部品が一部欠損しており、そのままでは走行できませんが、修理すれば走行できる場合、ロシア向けに「自動車」として輸出することは可能でしょうか。

令和5年8月2日公布の追加規制により、関税率表87類(乗用自動車等)の車両が輸出令別表第二の三第2号の2に基づき広く規制対象となっています。そのため、当該中古自動車を自動車として輸出する場合には、当該車のHSコード等が規制対象に該当していないかご確認ください。規制対象に該当する場合には、輸出承認が必要となりますが原則承認されません。
中古自動車として規制対象に該当していない場合であっても、当該中古自動車が仮に走行不能であれば、完成車としての自動車としては見なしませんので、ロシアでの販売単位毎に、自動車部品を個別に判断していただく必要があります。ただし、輸出先で修理用部品が既にあり、そこで修理されて中古車として販売されることが明らかであるなどの特段の事情がある場合は、それを示す証拠書類と共にご相談ください。
 

[Q13] 中古自動車のハーフカット/ノーズカットに、規制対象貨物に該当する部品が搭載されています。輸出貨物であるハーフカット/ノーズカットを輸出するものと考えて、規制対象外と見なして良いでしょうか。

自動車のハーフカットやノーズカットは、不動車同様、一般的に本来の自動車として機能を失っているものと考えられることから、特段の事情がない限り、内部に搭載された部品の集合体であるとみなしますので、規制対象の部品が含まれる場合は輸出できません。当該規制対象部品を取り外して輸出するなどの対応をご検討ください。
 

[Q14] 中古自動車のハーフカット/ノーズカットは部分品の集合体とみなされるとのことですが、部分品の該非判定に際して、例えば、エンジンと一体となって動くラジエータやオルタネーターなどは、「エンジン一式」として該非判定することができますか。それともエンジン部品毎に該非判定が必要でしょうか。

仮にエンジンとして機能する貨物を輸出する場合は、その構成部品(ピストン、シリンダー等)を輸出令別表第二の三第2号の2のHSコードに該当するかどうかについて個別に確認する必要はなく、エンジンとして該非判定していただければ結構です。一方、ラジエータやオルタネーターのように、エンジンの構成部品ではなくその補機類とみなされるものについては、ラジエ-タやオルタネーターとして該非判定していただく必要があり、規制対象貨物に該当する場合には取り外して輸出するなどの対応をご検討ください。
なお、エンジンそのものが規制対象貨物でないかは別途ご確認ください(上記Q11も参照)。
 

[Q15] 別表第二の三貨物省令第30条(※令和4年9月30日改正前は省令第27条)の規制対象にある「トラクター」とは農業用トラクターのことですか。

ここでいう「トラクター」は、農業用トラクターのみならず、トレーラーヘッドなどの牽引車両を指します。自らの荷台で貨物を運ぶようなトラックや建設機械など、牽引を主目的としない車両は含みません。

 

[Q16] 漁網や防舷材としての自動車用中古タイヤをロシア船籍の漁船に輸出することは、輸出令別表第二の三第二号の規制対象である「船舶の部分品」の輸出に当たりますか。

船舶に搭載するため設計されている貨物は原則として規制対象となります。ただし、漁網のようにそれ自身が船舶の航行に直接影響しない貨物や、防舷材として用いる自動車用中古タイヤのように船舶以外にも使用可能な汎用品を船舶用としてたまたま利用しているような場合は、この項番の規制対象外となりますので、疑義がある場合は個別にご相談ください。ただし、令和5年8月2日公布の追加規制に基づき、中古タイヤ等のHSコードが規制対象に該当していないかは別途ご確認ください。
 

[Q17] 別表第二の三貨物省令第29条9号(※令和4年9月30日改正前は省令第26条)に「コンパス」や「マスク」が突然出てきますが、これは登山用コンパスや医療用マスクが規制対象という意味でしょうか。

別表第二の三貨物省令第29条9号は潜水用具を規制するものです。当該コンパスやマスクはそれぞれ「ダイビングコンパス」「ダイビングマスク」を指すものとお考えください。
なお、目のみを保護するゴーグルは当該項番には含まれません。
 

3. 電子計算機関連について

[Q18] USBメモリやSDカードは輸出規制の対象でしょうか。

「電子計算機及びその附属装置並びにこれらの部分品」の「附属装置」(詳細は別表第二の三貨物省令第10条(令和4年9月30日改正前は第7条))や「暗号装置及びその部分品」(詳細は別表第二の三貨物省令第14条(令和4年9月30日改正前は第11条))に規定するスペックに該当しないかご確認ください。一般的に、これらの記憶媒体は、およそコンピュータで用いることのできない特殊な仕様であるなどの事情がない限り、「複数のデジタル電子計算機又はその附属装置の間でデータを転送するように特に設計したデジタル電子計算機の附属装置」に該当すると考えられます。また、その中に、データ保護のための暗号化プログラムが組み込まれている場合は、その記憶媒体自体が「暗号装置」となります。また、これらの記憶媒体が輸出令別表第二の三第2号の2のHSコードによる規制対象に該当しないかは別途ご確認ください。
加えて、当該記憶媒体に記録された情報がプログラムの場合は、「外国為替令第18条第3項の経済産業大臣が指定する役務取引等」(役務取引等告示)PDFファイルに該当するかをご確認ください。この告示に該当するプログラムをロシアの法令に基づき設置された法人等、上記の役務取引規制告示で規定する者に対して提供する取引の場合には、役務規制の対象となります。また、Q7に掲載するロシア連邦及びベラルーシ共和国の特定団体に対して提供する取引の場合には、プログラムの内容にかかわらず、役務規制の対象となります。

[Q19] ロシア向け輸出貨物に通信機能が備わっており、その通信が暗号化される方式なのですが、これは「暗号装置」として規制対象になるのでしょうか。

暗号を実現する装置は、他の装置の一部に組み込まれている場合であっても、それ単体として取り外し可能であり他の用途への転用が可能であれば、単体で該非を判定する必要があります。
一方、規制対象の暗号は、特に規制されている通信方式を除くと、基本的に貨物等省令第8条第9号イの技術要件を満たす必要があるため、まずはそれに該当するか確認していただく必要があります。例えば、共通鍵暗号であれば鍵長56ビット以上、RSA暗号であれば鍵長512ビット以上が規制対象です。
その上で、仮に規制対象と判定された場合であっても、暗号ソースコードがウェブ上で公開されているなど、既に公知の技術として扱われるべきであると勘案すべき事情がある場合には、ご相談ください。

 

4.医療機器について

[Q20] 別表第二の三貨物省令に定める貨物は、医療目的に輸出される貨物も含まれますか。(2025年1月23日更新)

別表第二の三貨物省令に定める貨物は、当該省令や輸出貿易管理令の運用について PDFファイル の付表2、付表3、付表5に除外する旨の特段の記述がない限り、医療目的であることのみをもって規制対象から除外されることにはなりませんので、ご注意ください。
輸出令別表第一に規定される個別の貨物の解釈で「医療用に設計された装置」等を除くとされているものは、輸出令別表第二の三(第1号の2、第2号、2号の2、第3号)に該当する貨物の解釈には適用されません。
 

[Q21] 規制対象貨物に該当する医療機器を輸出しようとする場合、承認基準の(2)人道支援の目的で輸出するものとして申請することはできますか。

承認基準の(2)人道支援の目的で輸出するものには、医療目的(有償・無償を問わない)も含まれます。他方、審査の結果、当該貨物の輸出について懸念があると判断された場合等、承認を行わない場合がありますので、あらかじめご認識おきください。
 

5.奢侈品(輸出令別表第二の三第三号)について

[Q22] 輸出しようとする貨物が奢侈品規制の対象となる貨物かどうかが分かりません。

対象貨物かどうかは、HSコード(関税率表の番号)と金額で判断してください。
ロシア向け奢侈品輸出禁止措置の概要PDFファイル
 

[Q23] 輸出令別表第二の三第3号の規制の対象として示される「1単位当たりの金額」とは何ですか。(2024年6月14日更新)

(輸出令別表第二の三第3号における「1単位当たりの金額」について)
輸出の契約に基づく総価額(輸出貿易管理令の運用についてPDFファイル1-1-(5)の(イ)及び(ロ)による。)を貨物1単位当たりとして算出したものとしますが、輸出の契約に基づく総価額が、取引の条件等により、輸出時の貨物の本邦の輸出港における本船甲板渡し価格(航空貨物の場合はこれに準ずる価格。以下「FOB価格」という。)と異なる場合には、当該FOB価格を貨物1単位当たりとして算出したものを「1単位当たりの金額」として判断します。
 
(「1単位当たり」の考え方について)
商品を構成する最小単位となる箱やパッケージ、その他これらに相当するものが「1単位当たり」となります。よって、例えば1個(本)ずつ販売する場合は1個(本)あたりの金額、1箱(セット)単位で販売する場合は1箱(セット)あたりの金額が「1単位当たりの金額」です。

※奢侈品規制の対象貨物の一部(例えば、ノートパソコンや船外機)は、輸出令別表第二の三第2号や第2号の2の規制対象貨物としても規定されているため、奢侈品規制の対象となる金額以下の場合であっても、輸出令別表第二の三第2号や第2号の2の規制対象貨物として該当しないかをご確認ください。

6.役務取引について

[Q24] 令和4年3月17日以前にロシアに輸出した規制対象貨物やプログラムに不具合が生じ、メンテナンスしたいが、許可申請が必要ですか。

修理用部品等の貨物の輸出を伴わず、かつ、令和4年3月17日以前の契約で、輸出貨物やプログラムのメンテナンスを既に含んでいる場合は、許可申請は不要です。ただし、Q7に掲載する特定団体向けのものは上記にかかわらず許可が必要となり、原則許可されません。また、当該サービスを提供できるのは、貨物やプログラムのアップグレードを伴わない必要最小限なものであることに限ります。
※令和4年5月20日施行により追加された役務については、令和4年5月19日以前の契約、令和5年2月3日施行により追加された役務については、令和5年2月2日以前の契約とそれぞれ読み替えてください。
※令和7年1月23日施行により追加された役務については、「令和4年3⽉17⽇」を令和7年1月22日以前の契約と読み替えてください。(2025年1月23日更新)

[Q25] ロシアの研究機関との間で、共同研究を実施したいのですが、基礎科学分野の研究活動にとどまる場合は実施できますか。

ロシアの研究機関に規制対象の技術を提供する場合、許可が必要となります。それが規制対象貨物に該当する場合は、製品開発に至らない研究にとどまる場合であっても規制対象です。また、貿易関係貿易外取引等に関する省令第9条第1項及び第2項の「許可を要しない役務取引等」は外国為替及び外国貿易法(外為法)第25条第1項、外国為替令(外為令)第17条第1項と外為法25条第3項、外為令第17条第2項に規定する役務取引の許可にかかるものであり、外為法第25条第6項、外為令第18条第3項に基づく規制には原則として適用されません。

[Q26] 規制対象技術であれば、たとえウェブサイト等で公開されている技術であったとしても、ロシアの企業や研究機関等には提供できないのでしょうか。

規制対象に該当する貨物に関する技術情報であったとしても、新聞、書籍、雑誌、カタログ、電気通信ネットワーク上のファイル等により、不特定多数の者が制限なく参照できるように掲載されている場合、当該技術情報は既に公知の技術と見なされますので、規制対象外となります。
 

[Q27] 国際会議で配布する資料を印刷するために事前に原稿を提供する場合、どのような点に留意すれば良いですか(2025年1月23日更新)

役務取引等告示別表第2第1号ロを適用する場合は、当該国際会議が複数の国・地域から不特定多数の者が参加する会議であり、当該資料が制限なく不特定多数の者が入手可能となることを必ず確認してください。
 

[Q28] 規制対象貨物の操作マニュアルが当社のホームページに掲載されているのですが、ロシアの企業が見ることができることを考えると、削除した方がいいのでしょうか

ウェブサイトで不特定多数の者が制限なく貨物の操作マニュアル等を参照できるように掲載されているのであれば、今般の措置の規制対象外となりますので、削除する必要はありません。
 

7.輸入規制について

[Q29] どのような貨物が輸入禁止の対象となりますか。(2025年1月23日更新)

輸入割当てを受けるべき貨物の品目、輸入の承認を受けるべき貨物の原産地又は船積地域その他貨物の輸入について必要な事項の公表(輸入公表)PDFファイルを確認してください。ロシアを原産地又は船積地域とする対象貨物(指定されたHSコードに該当)が対象となります。
【参考】対ロシア輸入禁止措置PDFファイル

2024年1月より、ロシアを船積地域とする非工業用ダイヤモンド、5月よりロシアを原産地とする非工業用ダイヤモンド(2024年10月より対象となるカラット数が変更)が輸入規制の対象に追加されました。

【規制対象】以下のHSコードの該当するダイヤモンドであって、ロシアを船積みとするもの、またはロシアを原産とするものであって一個あたりの重量が0.5カラット以上のもの(輸入は認められません)

  • 7102.10(選別していないもの)
  • 7102.31(工業用以外のものであって、加工してないもの及び単にひき、クリーブし又はブルーチしたもの)
  • 7102.39(工業用以外のものであって、その他のもの)

なお、上記HSコードに該当するロシアを原産地とするダイヤモンドであって、一個あたりの重量が0.5カラット未満のものを輸入する場合、経済産業大臣の確認書が必要となります。手続き等は以下をご参照ください。
ロシアを船積地域または原産地とするダイヤモンドの輸入について

※ロシア原産のダイヤモンド(一個あたりの重量が0.5カラット以上、1カラット未満のものに限る。)の輸入規制は、告示の施行(2024年10月2日)前に輸入に係る契約を行い、その契約に基づいて行う輸入については、施行の日から起算して3か月の間(2024年10月2日から2025年1月1日まで)は輸入規制の対象とはなりません(経過措置)ただし、経過措置期間内に輸入通関し、内国貨物としてください。輸入申告をしていたとしても2025年1月2日以降に通関する場合は、輸入禁止となります。
(なお、ロシア原産のダイヤモンド(一個あたりの重量が1カラット以上のものに限る。)の経過措置期間(2024年5月10日から8月9日まで)は、既に終了しております。)
※ダイヤモンド原石にかかる通関時確認対象貨物であっても、上記の規制対象となるダイヤモンドに該当する場合には、輸入承認や確認書が必要となります。

また、2022年12月及び2023年2月にロシアを原産地とする原油や石油製品の一部が輸入規制の対象に追加されました。ロシア原産の原油や石油製品に関する手続き等は以下をご参照ください。
ロシアを原産地とする原油及び石油製品の輸入について
 

8. 別表第2の3貨物省令の解釈について

[Q30] 別表第2の3貨物省令第47条第一号中の「クローキング又は適応型の迷彩に用いられる材料」とは、どのようなものですか。また、別表第2の3貨物省令第47条の「材料」には成形品は含まれますか。(2025年2月14日更新)

別表第2の3貨物省令第47条第一号中の「クローキング又は適応型の迷彩に用いられる材料」とは「電磁波による探知を困難にする機能を向上させるものをいい、負の屈折率を持つ材料(例:メタマテリアル)を含むもの」となります。
またこの「材料」は、液体及び気体のものを含み、固体においては、板、棒、シート、塊、条、管、線、ペレット、粒及び粉の形状であって、加工されるものをいい、成形加工されたものも対象となりますが、特定の製品のものとして完成しており、これ以上加工されないもの(例:乗用自動車の専用パーツとして完成している製品)は、別表第2の3貨物省令第47条第一号の規制対象外と判断して差し支えありませんが、他のスペックに基づく規制やHSコードに基づく規制に該当しないかは別途確認が必要です。
 

[Q31] 別表第2の3貨物省令第57条中の「指紋の採取に用いられるもの」には、潤滑用途の粉末は含まれますか。(2025年2月14日更新)

別表第2の3貨物省令第57条中の「指紋の採取に用いられるもの」は「指紋の採取に用いるためのもの」に限るものとし、潤滑材である粉末は、規制対象外と判断して差し支えありません。原則として、明らかに指紋の採取用以外の用途向けに流通している製品は、別表第2の3貨物省令第57条により規制されません。
 

[Q32] 別表第2の3貨物省令第65条第1号~第4号に規定される「ポリアリーレンエーテルケトン」とは、どのようなものですか。また、同条の規制対象には成形品は含まれますか。(2025年2月14日更新)

別表第2の3貨物省令第65条に規定されるポリアリーレンエーテルケトンは、板、棒、フィルム、シート、塊、管、線、液、ペレット、粒及び粉の形状であって、加工されるものをいい、成形加工されたものも対象となりますが、特定の製品のものとして完成しており、これ以上加工されないもの(例:乗用自動車の専用パーツとして完成している製品)は、別表第2の3貨物省令第65条の規制対象外と判断して差し支えありませんが、他のスペックに基づく規制やHSコードに基づく規制に該当しないかは別途確認が必要です。
 

[Q33] 別表第2の3貨物省令第84条中の「産業用のポンプ」の「産業用」とはどのようなものが規制対象となりますか。(2025年2月14日更新)

別表第2の3貨物省令第84条で規定する「産業用のポンプ」とは、生産工程の一部として組み込まれるポンプを対象とします。例えば、乗用自動車の部品(エンジンに用いられる燃料ポンプ等)は、別表第2の3貨物省令第84条の規制対象外と判断して差し支えありませんが、他のスペックに基づく規制やHSコードに基づく規制に該当しないかは別途確認が必要です。

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