ロシア等への輸出入に関するFAQ
FAQ
1. 該非判定について
[Q1] 規制の概要や政令を見ましたが、輸出令別表2の3第二号、第二号の二及び第三号(奢侈品)の規制対象となる貨物が具体的に分かりません。
「輸出貿易管理令別表第二の三の規定に基づき貨物を定める省令」をご確認ください。
- 輸出貿易管理令別表第二の三の規定に基づき貨物を定める省令
(3月15日公布、3月18日施行)
- 輸出貿易管理令別表第二の三の規定に基づき貨物を定める省令の一部を改正する省令
(3月29日公布、4月5日施行)
- 輸出貿易管理令別表第二の三の規定に基づき貨物を定める省令の一部を改正する省令
(5月13日公布、5月20日施行)
- 輸出貿易管理令別表第二の三の規定に基づき貨物を定める省令の一部を改正する省令
(6月10日公布、6月17日施行)
なお、輸出規制については、HSコード(関税率表の番号)に基づくものと、省令の記述に基づくものがあります。HSコードに基づく規制(輸出令別表第二の三のうち、二号の二及び三号(奢侈品)の対象貨物:上記2と4)については、輸出しようとする貨物のHSコードを調べ、該当しないかどうかを確認してください。なお奢侈品は指定された価額以下のものは規制対象外です(注)。省令の記述に基づく規制(輸出令別表第二の三のうち、二号の対象貨物:上記1と3)については、不明な場合は、まず概要や政令から該当する可能性のある項目を調べた上で、当該項目に相当する省令の記述を確認ください。
(注)奢侈品規制の対象貨物の一部(例えば、ノートパソコンや船外機)は、別表2の3第二号の規制対象貨物としても規定されているため、奢侈品規制の対象となる価額以下の場合であっても、第二号の規制対象貨物として該当しないかをご確認ください。
※輸出貿易管理令別表二の三第一号の貨物(輸出貿易管理令別表一の1から15までの貨物)、輸出貿易管理令別表一の16(キャッチオール規制)については、安全保障貿易審査課までご確認ください。
[Q2] 輸出しようとする貨物は貨物省令に照らして規制対象なのか、記述を読んでも不明点があります。
「輸出貿易管理令別表第二の三の規定に基づき貨物を定める省令」の解釈に疑義がある場合は、輸出しようとしている貨物と、参照している貨物省令等の条文を合わせてご相談ください。
[Q3] 輸出しようとする貨物が規制対象でないことの証明が欲しいのですが。
経済産業省では、非該当証明書のようなものは発給していません。輸出者が自ら判定していただく必要があります。
[Q4] 特定団体の一覧表はありますか。
こちらをご確認ください。
輸出等に係る禁止措置の対象となるベラルーシ共和国の特定団体一覧
輸出等に係る禁止措置の対象となるロシア連邦の特定団体一覧
2. 車両及び船舶(輸出令別表2の3第二号)について
[Q5] ディーゼルエンジンが搭載された自動車を完成車として輸出する場合、輸出令別表2の3第二号の対象品目に該当しますか。
完成車として輸出する場合、該当しません。なお、一部の車両は、奢侈品規制(下記5.参照のこと)のほか、別表2の3貨物省令第49条、第51条及び第52条で規制されておりますので、ご注意ください。
[Q6] ディーゼルエンジンそのものを輸出する場合、輸出令別表2の3第二号の対象品目に該当しますか。
「輸出貿易管理令別表第二の三の規定に基づき貨物を定める省令」第27条に定めるディーゼルエンジンが対象となりますので、ご確認ください。なお、船舶用のエンジンも同26条で対象となりますので、他の条項もあわせてご確認ください。[Q7] 中古自動車の部品が一部欠損しており、そのままでは走行できませんが、修理すれば走行できる場合、ロシア向けに「自動車」として輸出することは可能でしょうか。
仮に走行不能であれば、完成車としての自動車としては見なしませんので、ロシアでの販売単位毎に、自動車部品を個別に判断していただく必要があります。ただし、輸出先で修理用部品が既にあり、そこで修理されて中古車として販売されることが明らかであるなどの特段の事情がある場合は、それを示す証拠書類と共にご相談ください。[Q8] 別表2の3貨物省令第27条の規制対象にある「トラクター」とは農業用トラクターのことですか。
ここでいう「トラクター」は、農業用トラクターのみならず、トレーラーヘッドなどの牽引車両を指します。自らの荷台で貨物を運ぶようなトラックや建設機械など、牽引を主目的としない車両は含みません。[Q9] 漁網や防舷材としての自動車用中古タイヤをロシア船籍の漁船に輸出することは、輸出令別表2の3第二号の規制対象である「船舶の部分品」の輸出に当たりますか。
船舶に搭載するため設計されている貨物は原則として規制対象となります。ただし、漁網のようにそれ自身が船舶の航行に直接影響しない貨物や、防舷材として用いる自動車用中古タイヤのように船舶以外にも使用可能な汎用品を船舶用としてたまたま利用しているような場合は、規制対象外となりますので、疑義がある場合は個別にご相談ください。[Q10] 別表2の3貨物省令26条9号に「コンパス」や「マスク」が突然出てきますが、これは登山用コンパスや医療用マスクが規制対象という意味でしょうか。
別表2の3貨物省令26条9号は潜水用具を規制するものです。当該コンパスやマスクはそれぞれ「ダイビングコンパス」「ダイビングマスク」を指すものとお考えください。3. 暗号装置について
[Q11] ロシア向け輸出貨物に通信機能が備わっており、その通信が暗号化される方式なのですが、これは「暗号装置」として規制対象になるのでしょうか。
暗号を実現する装置は、他の装置の一部に組み込まれている場合であっても、それ単体として取り外し可能であり他の用途への転用が可能であれば、単体で該非を判定する必要があります。一方、規制対象の暗号は、特に規制されている通信方式を除くと、基本的に貨物等省令第8条第9号イの技術要件を満たす必要があるため、まずはそれに該当するか確認していただく必要があります。例えば、共通鍵暗号であれば鍵長56ビット以上、RSA暗号であれば鍵長512ビット以上が規制対象です。
その上で、仮に規制対象と判定された場合であっても、暗号ソースコードがウェブ上で公開されているなど、既に公知の技術として扱われるべきであると勘案すべき事情がある場合には、ご相談ください。
4.輸出令別表2の3第二号の二について
[Q12] 6月10日に公布された「輸出貿易管理令の一部を改正する政令」に該当する貨物か分かりません。
対象貨物かどうかは、省令や運用通達のHSコード(関税率表の番号)に該当するか否かで判断してください。
【概要】ロシア向け輸出禁止等措置
[Q13] 輸出しようとする貨物は今回の規制対象貨物ではないですが、その貨物の部品に.輸出令別表2の3第二号の二にあるHSコードに該当するものがあります。この場合、輸出はできないのでしょうか。
規制対象のHSコードである部分品が他の貨物に組み込まれている場合でも、輸出する貨物が規制対象に該当しなければ、規制対象外とご判断いただいて結構です。
ただし、修理用等として当該部品を単独で輸出する場合には規制されますので、ご注意ください。
5.奢侈品(輸出令別表2の3第三号)について
[Q14] 輸出しようとする貨物が奢侈品規制の対象となる貨物かどうかが分かりません。
対象貨物かどうかは、HSコード(関税率表の番号)と金額で判断してください。
ロシア向け奢侈品輸出禁止措置の概要
[Q15] 規制の対象となる判断基準で示されている「単位あたり総価額」とは何ですか。
商品を構成する最小単位となる箱やパッケージ、その他これらに相当するものの1単位当たりの金額です。仮に1個(本)ずつ販売する場合は1個(本)あたりの価格、1箱(セット)単位で販売する場合は1箱(セット)あたりの価格です。
6.役務取引について
[Q16] 3/17以前にロシアに輸出した規制対象貨物やプログラムに不具合が生じ、メンテナンスしたいが、許可申請が必要ですか。
修理用部品等の貨物の輸出を伴わず、かつ、3/17以前の契約で、輸出貨物やプログラムのメンテナンスを既に含んでいる場合は、許可申請は不要です。ただし、特定団体向けのものは上記にかかわらず許可が必要となり、原則許可されません。また、当該サービスを提供できるのは、貨物やプログラムのアップグレードを伴わない必要最小限なものであることに限ります。
[Q17] ロシアの研究機関との間で、共同研究を実施したいのですが、基礎科学分野の研究活動にとどまる場合は実施できますか。
ロシアの研究機関に規制対象の技術を提供する場合、許可が必要となります。それが規制対象貨物に該当する場合は、製品開発に至らない研究にとどまる場合であっても規制対象です。また、貿易外省令第9条第1項及び第2項の「許可を要しない役務取引等」は外為法第25条第1項、外為令第17条第1項と外為法25条第3項、外為令第17条第2項に規定する役務取引の許可にかかるものであり、外為法第25条第6項、外為令第18条第3項に基づく規制には原則として適用されません。
[Q18] 規制対象技術であれば、たとえ公知の技術であったとしても、ロシアの研究機関等には提供できないのでしょうか。
新聞、書籍、雑誌、カタログ、電気通信ネットワーク上のファイル等により、不特定多数の者に対して公開されている技術を提供することは可能です。
[Q19] 規制対象貨物の操作マニュアルが当社のホームページに掲載されているのですが、ロシアの企業が見ることができることを考えると、削除した方がいいのでしょうか。
ウェブサイトで不特定多数の者が制限なく貨物の操作マニュアル等を参照できるように掲載されているのであれば、今般の措置の規制対象外となりますので、削除する必要はありません。[Q20] 規制対象貨物の技術情報が掲載されているホームページの掲載箇所を、ロシアの企業に対して教えることは問題があるのでしょうか。
規制対象に該当する貨物に関する技術情報であったとしても、ウェブサイトで不特定多数の者が制限なく参照できるように掲載されている場合、当該技術情報は既に公知の技術と扱っていただいて差し支えありません。7.輸入規制について
[Q21] どのような貨物が輸入禁止の対象となりますか。
HSコード(関税率表の番号)で確認してください。ロシアを原産地又は船積地域とする対象貨物(指定されたHSコードに該当)が対象となります。
【参考】対ロシア輸入禁止措置
[Q22] 施行前に契約した分の猶予措置について教えてください。
告示の施行前に輸入に係る契約を行い、その契約に基づいて行う輸入については、施行の日から起算して3ヶ月の間は輸入承認対象とはなりません(※)。なお、この場合、通関時に契約書等の書類の提示を求められる場合がございます。
(※)7月18日までに輸入通関し、内国貨物としてください。輸入申告をしていたとしても7月19日以降に通関する場合は、輸入禁止となります。
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貿易経済協力局 貿易管理部 貿易審査課 対ロシア審査班
お問合せメール:bzl-russia-seisai@meti.go.jp
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※お問い合わせはできる限りメールにてお願いします。
電話:03-3501-1659
FAX:03-3501-0997
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