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ロシア等への輸出

2022年3月18日より、ロシア等への輸出の一部について、「外国為替及び外国貿易法」(外為法)第48条第3項に基づく経済産業大臣の承認が必要になりました。
なお、一部の例外を除き、原則、輸出は承認されません
役務取引についても同様です。
 

対象地域・貨物

(1)輸出貿易管理令外部リンク別表2の3に掲げる貨物(同表第二号(32)から(85)まで、同表第2号の2及び第3号に掲げる貨物を除く。)のベラルーシを仕向地とするもの。
    輸出貿易管理令別表2の3第1号に掲げる貨物(別表1の1から15までの項に掲げる貨物)
    輸出貿易管理令別表2の3第2号に掲げる貨物(同表第二号(32)から(85)までに掲げる貨物を除く。)

(2)輸出貿易管理令別表2の3に掲げる貨物(同表第3号に掲げる貨物を除く。)のロシアを仕向地とするもの。
    輸出貿易管理令別表2の3第1号に掲げる貨物(別表1の1から15までの項に掲げる貨物)、第1号の2に掲げる貨物
    輸出貿易管理令別表2の3第2号、第2号の2に掲げる貨物

(3)ウクライナ(ドネツク人民共和国(自称)又はルハンスク人民共和国(自称)に限る。)を仕向地とするもの。

(4)ベラルーシを仕向地とする貨物の輸出であって、経済産業大臣が告示で指定する者との直接又は間接の取引によるもの。 (5)ロシアを仕向地とする貨物の輸出であって、経済産業大臣が告示で指定する者との直接又は間接の取引によるもの。 (6)輸出貿易管理令別表2の3に掲げる貨物(第3号を除く)の別表第二の四に掲げる地域を仕向地とする輸出であって、経済産業大臣が告示で指定する者との直接又は間接の取引によるもの。

(注)輸出令別表第2の3第1号から第2号の2までに掲げる貨物であって、第3号にも該当する貨物の輸出については、承認を行わない。

申請に必要な書類

輸出承認申請
番号 書類名
(1)

輸出承認申請書(輸出貿易管理規則別表第1の2の2) 【2通】 様式PDFファイル 様式Wordファイル 記載例PDFファイル
※別表2の貨物の場合は、輸出貿易管理規則別表第1の2(輸出承認申請書)により申請ください。

(2)

申請理由書(様式1)【1通】様式PDFファイル 様式Wordファイル

(3)

輸出契約書又は輸出契約を証するに足る書類の写し 【1通】

(4)

誓約書(様式3)【1通】様式PDFファイル 様式Wordファイル 

(5)

その他必要があると認められる書類

輸出許可・承認同時申請
輸出貿易管理令外部リンク別表1の1から15にも該当する貨物の場合。
番号 書類名
(1)

輸出許可・承認申請書(輸出貿易管理規則別表1の3の2) 【2通】 様式PDFファイル 様式Wordファイル

(2)

申請理由書(様式2)【1通】様式PDFファイル 様式Wordファイル

(3)

輸出契約書又は輸出契約を証するに足る書類の写し 【1通】

(4)

誓約書(様式3)【1通】様式PDFファイル 様式Wordファイル

(5)

その他必要があると認められる書類
※別表1の許可申請で必要な書類も貿易審査課に提出してください(同時申請)。
 なお、別表1の許可申請の必要書類についてのご不明点は安全保障貿易審査課にご確認ください。


 

承認基準

原則として、承認は行わない。但し、次のいずれかに該当する場合には、承認を行うことがある。
(1)食品・医薬品
(2)人道支援の目的で輸出するもの
(3)サイバーセキュリティの確保に関するもの
(4)海洋の安全に関するもの
(5)消費者向けの通信機器(パーソナルコンピュータ、スマートフォン等(ベラルーシ又はロシアの政府機関又は国有企業向けを除く。))
(6)民間向けの通信インフラ(インターネットを含む。)に関するもの
(7)政府間で輸出するもの(宇宙協力等の非軍事分野における政府間協力等)
(8)最終需要者が法人の場合であって、当該法人の全ての株式を日本又は通達の別紙に掲げる国・地域の法人が出資した法人(合弁を含む。)向けの輸出。
(9)我が国のエネルギー安全保障のため特に必要なもの(ロシアの軍事侵略能力への直接的な貢献が認められない場合であって、サハリン1、サハリン2及びアークティックLNG2プロジェクトの遂行上欠くことのできないものとして資源エネルギー庁が認めるものに限る。)

※(9)については、事前に資源エネルギー庁の確認が必要です。詳細は以下にお問い合わせください。

【問い合わせ先】資源エネルギー庁 資源・燃料部 資源開発課
お問合せメール:bzl-sekiten-russia@meti.go.jp
※メールを送付する際は、@を小文字にした上で送付ください。

※お問い合わせはできる限りメールにてお願いします。
電話:03-3501-1817
FAX:03-3580-8563

 電話対応時間:平日(行政機関の休日を除く)の9時30分~17時(12時~13時を除く)

FAQ

  • ロシア等への輸出に関するFAQはこちらをご確認ください。

制度概要・関係法令等

お問合せ先・申請先

申請方法

郵送申請
送付先 〒100-8901 東京都千代田区霞が関1-3-1  経済産業省貿易経済安全保障局貿易管理部貿易審査課 対ロシア審査班
※輸出承認申請書類を郵送前にメールにて下記お問い合わせメールアドレスまでご送付ください。確認させていただきます。
 なお、10MBを超えるメールは受信できませんので、添付を圧縮・分割するなどして送信してください。
注意事項 郵送申請の際は、切手を貼った返信用封筒(返信先記載済)を同封してください。申請書類の 発送及び返信用封筒は簡易書留・書留等を利用してください。郵送途中の紛失等に関しては、当方として一切責任を負いかねますので、ご了承ください。

お問合せ先

申請に関するお問い合わせ先
経済産業省 貿易経済安全保障局 貿易管理部貿易審査課 対ロシア審査班
お問合せメール:bzl-russia-seisai@meti.go.jp
  ※メールを送付する際は、@を小文字にした上で送付ください。
      ※お問い合わせはできる限りメールにてお願いします。
電話:03-3501-1659
FAX:03-3501-0997
電話対応時間:平日(行政機関の休日を除く)の9時30分~17時(12時~13時を除く)

制度・法令に関するお問い合わせ先
経済産業省 貿易経済安全保障局 貿易管理部貿易管理課
電話:03-3501-1511

経済産業省 〒100-8901 東京都千代田区霞が関1-3-1 代表電話 03-3501-1511
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