経済産業省
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日インドネシアEPA 発効日:2008年7月1日

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総論

 2005年7月より交渉を開始し、2006年11月に大筋合意を確認、2007年8月の首脳会談で署名に至り、2008年7月に発効した。

 インドネシアとの経済連携協定は、貿易障壁の削減・撤廃に加えて、既存の法制度の整合性や各制度の合理的な運用・透明性の確保、投資環境の改善等の効果がある。また、インドネシアは、天然ガス、石油など豊富な地下資源を有しており、本協定にはエネルギー・鉱物資源章が設置されている。我が国にとってインドネシアは第8位の貿易相手国(2012年)であり、両国の経済的な結びつきは深い。インドネシアはASEAN域内で最大の人口(約2.5億人)を擁しており、我が国企業にとって有望な市場への優先的なアクセスが実現する。本協定に基づき、製造業分野での二国間協力(14分野27案件)を実施しており、二国間経済関係の一層の強化が期待される。

 また、本協定に基づき、2008年8月からインドネシア人看護師候補者及び介護福祉士候補者を受入れている。これまでに2008年度208人、2009年度362人、2010年度116人、2011年度105人、2012年度101人、2013年度156人の計1048人の看護師候補者と介護福祉士候補者が来日し、日本語研修や看護・介護導入研修を受けている。

           

ビジネス環境整備委員会

 ビジネス環境整備章(第12章)において、ビジネス環境の整備に関する小委員会の設置、各国政府内で現地法人からの要望等の窓口となる連絡事務所の指定を規定している。また本章は紛争解決章の適用除外としている。 なお、実際の運用については、投資環境整備のための枠組みである「日インドネシア経済合同フォーラム」(2010年開始)と調整しつつ行っていくことになる。     

 「ビジネス環境の整備に関する委員会」についてはこちら
           

活用マニュアル

協定文、関連文書

協定文

各品目の関税削減・撤廃スケジュールは附属書(Annex)1をご覧下さい。なお、相手国側の関税削減・撤廃スケジュールは、英文にのみ掲載されています。
各品目の原産地規則は附属書(Annex)2をご覧下さい。
投資に関する外資規制の一覧は、附属書(Annex)4、5をご覧下さい。

文書名 PDF
本文
経済上の連携に関する日本国と
インドネシア共和国との間の協定
和文 英文
附属書 1
第20条に関する表
和文 英文
附属書 2
品目別規則
和文 英文
附属書 3
原産地証明書の必要的記載事項
和文 英文
附属書 4
第64条1(a)に規定する措置に関する留保
和文 英文
附属書 5
第64条3に規定する措置に関する留保
和文 英文
附属書 6
附属書6 第69条21に規定する投資紛争の解決に関する追加的な規定
和文 英文
附属書 7
金融サービス
和文 英文
附属書 8
第81条に関する特定の約束に係る表
和文 英文
附属書 9
第82条に関する最恵国待遇の免除に係る表
和文 英文
附属書 10
自然人の移動に関する特定の約束
和文 英文
附属書 11
エネルギー・鉱物資源物品の表
和文 英文
附属書 12
第98条2に規定するエネルギー・鉱物資源分野における投資の促進及び円滑化に関する追加的な規定
和文 英文

日本とインドネシアの留保に関する情報のリスト(英語)

文書名 PDF
附属書4に掲げる分野又は事項に関する措置の情報 日本側リスト インドネシア側リスト
附属書5に掲げる分野又は事項に関する措置の情報 日本側リスト インドネシア側リスト

実施取極

文書名 PDF
経済上の連携に関する日本国とインドネシア共和国との間の協定第十三条に基づく日本国政府とインドネシア共和国政府との間の実施取極 和文 英文

運用規則

文書名 PDF
日・インドネシア経済連携協定に関する「運用上の手続規則」 英文

参考資料

経済産業省〒100-8901 東京都千代田区霞が関1-3-1 代表電話 03-3501-1511
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