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経済産業省
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日マレーシアEPA 発効日:2006年7月13日

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総論

 2004年1月より交渉を開始し、2005年5月に大筋合意を確認、同年12月13日に両国首脳間で協定に正式署名し、2006年7月に発効した。

 マレーシアには多くの日系企業が現地進出しており、両国の経済的結びつきは深い。したがって、このような両国間での経済連携協定の実現は、部品調達、販売の円滑化を促し、両国間の貿易投資を一層拡大させる効果がある。具体的に効果の大きい項目としては、まず関税の撤廃・削減が挙げられる。また、多くの進出企業にとって、投資ルールの整備やサービス自由化に加え、ビジネス環境向上のために両国の官民双方が取り組む枠組みであるビジネス環境の整備に関する小委員会を設置したことは、重要な意義を有する。同委員会は2007年3月の第1回を皮切りに、2011年9月までに5回の会合が開催されている。ビジネス環境の整備に関する小委員会では、同地でビジネスを行う上で様々な問題を議論し、解決の実績が出ていることから、産業界からも高い評価を得ている。このほか、物品、原産地、サービス、投資、TBT(貿易の技術的障害に関する協定)、協力分野などにおける小委員会も開催されており、EPAの執行が進んでいる。

ビジネス環境の整備に関する小委員会

 ビジネス環境の整備章(第11章)において、「ビジネス環境の整備に関する小委員会」の設置、さらに現地法人等からの要望等を受領する連絡事務所の指定が義務づけられた。更に、実施取極第5章においては現地法人からの要望を先方政府の連絡事務所に取り次ぎ、また先方連絡事務所からの回答を現地法人に伝達する連絡円滑化機関の指定が想定されている。

 ビジネス環境整備小委員会は日本政府(外務省、経済産業省、在マレーシア日本大使館)、ジェトロ・クアラルンプール事務所、マレーシア日本人商工会議所、マレーシア政府(国際貿易産業省等)などが参加し開催されている。

 2007年3月に第1回会合が開催され、直近では、2011年9月に第5回会合が開催されている。本小委員会においては、日本側からは、電力・ガスの安定供給、環境規制(電化製品リサイクル規制(策定中)・省エネ優遇税制)の規律改善、電気亜鉛メッキ鋼板の輸入免税枠制度の運用改善(詳細は第I部第3章を参照)、模倣品対策(別途、知的財産小委員会を開催)、治安向上(トラックハイジャック対策)、サービス産業の更なる自由化等の改善要望を行い、種々の具体的な対応が得られている。また、マレーシア側からは、自動車協力事業、農産品・食品の衛生検措置、グラスウールに関するJIS取得措置等に対する改善要望があった。            

 「ビジネス環境の整備に関する委員会」についてはこちら
           

活用マニュアル

協定文、関連文書

協定文

各品目の関税削減・撤廃スケジュールは附属書(Annex)1をご覧下さい。なお、相手国側の関税削減・撤廃スケジュールは、英文にのみ掲載されています。
各品目の原産地規則は附属書(Annex)2をご覧下さい。
投資に関する外資規制の一覧は、附属書(Annex)4をご覧下さい。

文書名 PDF
本文
経済上の連携に関する日本国政府とマレーシア政府との間の協定
和文 英文
附属書 1
第十九条に関する表
和文 英文
附属書 2
品目別規則
和文 英文
附属書 3
原産地証明書の必要的記載事項
和文 英文
附属書 4
現行及び将来の措置に関する留保
和文 英文
附属書 5
金融サービス
和文 英文
附属書 6
第九十九条に関する特定の約束に係る表
和文 英文
附属書 7
第百一条に関する最恵国待遇の免除に係る表
和文 英文

実施取極

文書名 PDF
経済上の連携に関する日本国政府とマレーシア政府との間の協定第十二条に基づく日本国政府とマレーシア政府との間の実施取極 和文 英文

運用規則

文書名 PDF
日マレーシア経済連協定に関する「運用上の手続き規則」 英文

参考資料

経済産業省〒100-8901 東京都千代田区霞が関1-3-1 代表電話 03-3501-1511
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