日ペルーEPA 発効日:2012年3月1日
重要なお知らせ
- 06/08/2016 「2016年版不公正貿易報告書」が公表されました。第III部 「経済連携協定・投資協定」において、日ペルーEPAおよび発効済みの各協定に関し各章ごとの解説がございます。
- 05/27/2015 「2015年版不公正貿易報告書」が公表されました。第III部 「経済連携協定・投資協定」において、日ペルーEPAおよび発効済みの各協定に関し各章ごとの解説がございます。
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03/01/2012
日・ペルー経済連携協定の発効について
・プレスリリース(和文、英文)
総論
2008年11月の日ペルー首脳会談において、ペルー側から強い希望のあった日ペルーEPAの交渉開始に向け合意し、2009年1月から3月にかけて、3回の民間研究会を開催した。本研究の報告書を受け、2009年4月に開催された日ペルー首脳会談にて、日ペルーEPA交渉開始が合意された。2009年5月から2010年11月にかけて7回の正式会合と中間会合を開催し、2010年11月に交渉を完了した。その後、2011年5月に署名し、両国内での批准手続きを経て2012年3月に発効した。ペルーへの輸出における主要な有税品目及び2010年時点の関税率は、自動車(9%)、バイク(9%)、テレビ(9%)などであったが、交渉の結果、自動車については即時~10年で関税撤廃、バイクについては9年で撤廃、テレビは即時撤廃となる。協定発効後10年間で往復貿易額の99%以上の品目が関税撤廃されることとなる。
ビジネス環境の整備に関する小委員会
ビジネス環境の整備章(第13章)において、ビジネス環境の整備に関する小委員会の設置を規定している。更に、現地法人からの要望を先方政府の連絡事務所に取り次ぎ、また先方連絡事務所からの回答を現地法人に伝達する連絡窓口の指定が想定されている。また本章は紛争解決章の適用除外としている。ビジネス環境整備小委員会は日本政府(外務省、経済産業省、在ペルー大使館)、ジェトロ・リマ事務所、日ペルー経済委員会、日ペルー商工会議所、ペルー政府(通商観光省、外務省、内務省等)、日ペルー経済協議会等が参加し開催されている。
2012年11月に第1回会合が開催され、本小委員会においては、日本側からは、投資促進の強化、法制度の改善、行政手続きの透明化、税制度の簡素化、雇用・労使問題の改善、出入国管理諸手続の迅速化、治安問題の改善等を要望したのに対し、ペルー側よりいくつかの要望に関して作業部会設置の提案が出された。後日、投資セミナーの開催、出入国管理、雇用・労使問題に係る作業部会を通じフォローアップを行った。また、ペルー側からは、二重課税の防止に係るルールの策定、知識・技術移転について日本側からの協力等の要望があった。
「ビジネス環境の整備に関する委員会」についてはこちら活用マニュアル
協定文、関連文書
各品目の関税削減・撤廃スケジュールは附属書(Annex)1をご覧下さい。なお、相手国側の関税削減・撤廃スケジュールは、英文にのみ掲載されています。
各品目の原産地規則は附属書(Annex)3をご覧下さい。
文書名 | ||
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本文 経済上の連携に関する日本国とペルー共和国との間の協定 |
和文 | 英文 |
附属書 1 (第二章関係)第二十一条の規定に関する表 |
和文 | 英文 |
附属書 2 (第二章関係)第二十条及び第二十二条の規定に関連するペルーの措置 |
和文 | 英文 |
附属書 3 (第三章関係)品目別規則 |
和文 | 英文 |
附属書 4 (第三章関係)原産地証明 |
和文 | 英文 |
附属書 5 (第七章関係) |
和文 | 英文 |
附属書 6 (第七章関係) |
和文 | 英文 |
附属書 7 (第七章関係)金融サービス |
和文 | 英文 |
附属書 8 (第九章関係)商用目的の国民の入国及び一時的な滞在に関する特定の約束 |
和文 | 英文 |
附属書 9 (第十章関係)政府調達 |
和文 | 英文 |
附属書 10 (第十一章関係)ぶどう酒及び蒸留酒の地理的表示 |
和文 | 英文 |
文書名 | ||
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経済上の連携に関する日本国とペルー共和国との間の協定第十六条の規定に基づく日本国政府とペルー共和国政府との間の実施取極 | 和文[経済産業省仮訳] | 英文 |
文書名 | ||
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日・ペルー経済連携協定に関する「運用上の手続き規則」 | 和文[経済産業省仮訳] | 英文 |