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日フィリピンEPA 発効日:2008年12月11日

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総論

 2004年2月より交渉を開始し、2006年9月9日の日比首脳会談において署名し、2008年12月に発効した。フィリピンにとっては初の二国間EPAである本協定は、両国間の物品、ヒト、サービス、資本の自由な移動並びに知的財産、競争政策、ビジネス環境整備等の制度の調和・明確化を促進し、双方の経済活動を発展させるとともに、知的財産、競争政策、ビジネス環境整備、更には人材養成、貿易投資、情報通信技術、中小企業等の分野で二国間協力を充実させる等、二国間における包括的経済連携を推進することを目的としている。

 本協定に基づき、2009年度は合計310人、2010年度は合計128人、2011年度は合計131人、2012年度は合計101人、2013年度は合計150人の看護師候補者と介護福祉士候補者が来日し、日本語研修や看護・介護導入研修を受けている。

 また、同EPAの取り決めに従い、2010年10月から一般的な見直しの交渉を開始した。

ビジネス環境整備委員会

 ビジネス環境の整備章(第13章)において、ビジネス環境の整備に関する小委員会の設置及び、ビジネス環境整備についての協議グループの設置、現地法人等からの要望等を受領する連絡事務所の指定を規定している。

  ビジネス環境の整備に関する小委員会は日本政府(外務省、経済産業省、在フィリピン対大使館)、ジェトロ・マニラ事務所、在フィリピン日本商工会議所、フィリピン政府(貿易産業省等)が参加し開催されている。

 これまで、2009年6月に第1回会合、2013年9月に第7回会合が開催された。本委員会においては、第1回開催から、本協定に基づく鉄鋼関税割当に係る関税還付制度の実施と適切な執行、自動車部品関税率の適切な執行、道路、空港、鉄道及び港湾のインフラ整備及び改善、電力改革法に基づく発電資産及び電力公社の早期民営化、送電線の脆弱性の改善、中古車、石油製品の密輸対策及び関税局の電子化システムの強化を要望してきた。フィリピン側も日本の要望に対して改善するべく対処している。直近の第7回会合においては、日本からの投資の動きが高まっていることに留意し、税に関する問題、安価で安定的な電力供給に関する問題、バタンガス港及びスービック港の有効活用に関する問題、スービック湾都市開発庁(SBMA)による追加的な課徴金の問題、優先セクターのグローバルサプライチェーン分析に係る技術協力、産業人材育成等について議論を行った。               

 「ビジネス環境の整備に関する委員会」についてはこちら
           
 

活用マニュアル

協定文、関連文書

協定文

各品目の関税削減・撤廃スケジュールは附属書(Annex)1をご覧下さい。なお、相手国側の関税削減・撤廃スケジュールは、英文にのみ掲載されています。
各品目の原産地規則は附属書(Annex)2をご覧下さい。
投資に関する外資規制の一覧は、附属書(Annex)7をご覧下さい。

文書名 PDF
本文
経済上の連携に関する日本国とフィリピン共和国との間の協定
和文 英文
附属書 1
第十八条に関する表
和文 英文
附属書 2
品目別規則
和文 英文
附属書 3
原産地証明書の必要的記載事項
和文 英文
附属書 4
第六十一条に関する分野別付属書
和文 英文
附属書 5
金融サービス
和文 英文
附属書 6
特定の約束に係る表及び最恵国待遇の免除に係る表
和文 英文
附属書 7
現行及び将来の措置に関する留保
和文 英文
附属書 8
自然人の移動に関する特定の約束
和文 英文

実施取極

文書名 PDF
経済上の連携に関する日本国とフィリピン共和国との間の協定第十二条に基づく日本国政府とフィリピン共和国政府との間の実施取極 和文 英文

運用規則

文書名 PDF
日・フィリピン経済連携協定「運用上の手続規則」 英文

参考資料

経済産業省〒100-8901 東京都千代田区霞が関1-3-1 代表電話 03-3501-1511
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