経済産業省
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日シンガポールEPA 発効日:2002年11月30日

重要なお知らせ

総論

 2002年1月13日に署名、同年11月30日に発効した。本協定は、我が国最初の地域貿易協定(RTA)として、貿易・投資の自由化・円滑化や経済制度の調和により、域内貿易・投資を拡大し、ペーパーレス貿易や相互承認等の分野で制度の調和を図るとともに、情報通信技術(ICT)や貿易・投資の促進分野で二国間協力を充実させる等、二国間における包括的経済連携を推進するものである。なお、2006年4月に開始された協定見直し交渉が2007年3月に議定書署名、同年9月に発効に至り、更なる自由化が図られている。

 本協定発効後、我が国のシンガポールとの物品貿易は、輸出が44.6%増、輸入が32.3%増で貿易黒字が27.2%増と堅調に推移している。サービス貿易は、受取が2.7倍、支払いが67.0%増となり、サービス収支が黒字に転じている。また、対シンガポール直接投資残高は対外投資が59.8%贈、対内投資が9.1倍となっている(いずれも2002年と2007年の比較)。

協定文、関連文書

協定文(和文・PDF)

文書名 PDF
本文 新たな時代における経済上の連携に関する日本国とシンガポール共和国との間の協定(平成14年11月発効)
本文 新たな時代における経済上の連携に関する日本国とシンガポール共和国との間の協定を改正する議定書(平成19年9月発効)
附属書1 日本国による関税の撤廃のための実地日程
No.1 No.2 No.3 No.4 No.5

※平成19年9月部分改正 改正議定書 附属書 1:日本側の表(議定書第十四条関係)
附属書2 A. 品目別規則【2007年改正反映版】   B. 原産地証明の必要記載事項【2007年改正反映版】
附属書3 通信端末機器及び無線機器に関する分野別附属書
附属書4 A. 金融サービス、  B. 電気通信サービス、 C. 日本国の約束表
No.1  No.2  No.3  No.4  No.5  No.6  No.7  No.8

※平成19年9月部分改正 
 改正議定書 附属書 2:日本側の特定の約束に係る表(議定書第十五条関係)
 改正議定書 附属書 3:シンガポール側の特定の約束に係る表(議定書第十五条関係)
 (第II部7B(a)のサービス分野に係る部分)
 改正議定書 附属書 4:シンガポール側の特定の約束に係る表(議定書第十五条関係)
 (第II部7B(i)のサービス分野に係る部分)
附属書5 A. 投資分野における日本国の特定の例外の表、B. 投資分野におけるシンガポールの特定の例
外の表
附属書6 自然人の移動についての日本国の特定の約束/自然人の移動についてのシンガポールの特定の約束
附属書7 A.産品及びサービス、B. 機関

実施取極

文書名 PDF
新たな時代における経済上の連携に関する日本国とシンガポール共和国との間の協定第七条に基づく日本国政府とシンガポール共和国政府との間の実施取極 和文 英文

実施取極(改正議定書)

文書名 PDF
新たな時代における経済上の連携に関する日本国とシンガポール共和国との間の協定第七条に基づく日本国政府とシンガポール共和国政府との間の実施取極を改正する議定書 和文 英文

参考資料

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