日シンガポールEPA 発効日:2002年11月30日
重要なお知らせ
- 06/08/2016 「2016年版不公正貿易報告書」が公表されました。第III部 「経済連携協定・投資協定」において、日シンガポールEPAおよび発効済みの各協定に関し各章ごとの解説がございます。
- 05/27/2015 「2015年版不公正貿易報告書」が公表されました。第III部 「経済連携協定・投資協定」において、日シンガポールEPAおよび発効済みの各協定に関し各章ごとの解説がございます。
総論
2002年1月13日に署名、同年11月30日に発効した。本協定は、我が国最初の地域貿易協定(RTA)として、貿易・投資の自由化・円滑化や経済制度の調和により、域内貿易・投資を拡大し、ペーパーレス貿易や相互承認等の分野で制度の調和を図るとともに、情報通信技術(ICT)や貿易・投資の促進分野で二国間協力を充実させる等、二国間における包括的経済連携を推進するものである。なお、2006年4月に開始された協定見直し交渉が2007年3月に議定書署名、同年9月に発効に至り、更なる自由化が図られている。
本協定発効後、我が国のシンガポールとの物品貿易は、輸出が44.6%増、輸入が32.3%増で貿易黒字が27.2%増と堅調に推移している。サービス貿易は、受取が2.7倍、支払いが67.0%増となり、サービス収支が黒字に転じている。また、対シンガポール直接投資残高は対外投資が59.8%贈、対内投資が9.1倍となっている(いずれも2002年と2007年の比較)。
協定文、関連文書
文書名 | |
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本文 | 新たな時代における経済上の連携に関する日本国とシンガポール共和国との間の協定(平成14年11月発効) |
本文 | 新たな時代における経済上の連携に関する日本国とシンガポール共和国との間の協定を改正する議定書(平成19年9月発効) |
附属書1 |
日本国による関税の撤廃のための実地日程 (No.1 No.2 No.3 No.4 No.5) ※平成19年9月部分改正 改正議定書 附属書 1:日本側の表(議定書第十四条関係) |
附属書2 | A. 品目別規則【2007年改正反映版】 B. 原産地証明の必要記載事項【2007年改正反映版】 |
附属書3 | 通信端末機器及び無線機器に関する分野別附属書 |
附属書4 |
A. 金融サービス、 B. 電気通信サービス、 C. 日本国の約束表 (No.1 No.2 No.3 No.4 No.5 No.6 No.7 No.8) ※平成19年9月部分改正 改正議定書 附属書 2:日本側の特定の約束に係る表(議定書第十五条関係) 改正議定書 附属書 3:シンガポール側の特定の約束に係る表(議定書第十五条関係) (第II部7B(a)のサービス分野に係る部分) 改正議定書 附属書 4:シンガポール側の特定の約束に係る表(議定書第十五条関係) (第II部7B(i)のサービス分野に係る部分) |
附属書5 |
A. 投資分野における日本国の特定の例外の表、B. 投資分野におけるシンガポールの特定の例 外の表 |
附属書6 | 自然人の移動についての日本国の特定の約束/自然人の移動についてのシンガポールの特定の約束 |
附属書7 | A.産品及びサービス、B. 機関 |