日タイEPA 発効日:2007年11月1日
重要なお知らせ
- 07/05/2021 日・タイ経済連携協定附属書二及び運用上の手続規則の改正について
- 06/08/2016 「2016年版不公正貿易報告書」が公表されました。第III部 「経済連携協定・投資協定」において、日タイEPAおよび発効済みの各協定に関し各章ごとの解説がございます。
- 05/27/2015 「2015年版不公正貿易報告書」が公表されました。第III部 「経済連携協定・投資協定」において、日タイEPAおよび発効済みの各協定に関し各章ごとの解説がございます。
- 02/21/2008日タイEPAにおける「税率逆転」について
総論
2004年2月より交渉を開始し、2005年9月の大筋合意を経て2007年4月3日に首脳間で署名に至り、2007年11月に発効した。
本協定の締結により、タイは自動車の一部を除くほとんどの鉱工業品の関税を10年以内に撤廃し、我が国は、多くの農産品を含む包括的な関税撤廃削減を行うこととなった。タイは、投資分野についても、製造業投資の規制を強化しないことを宣言するとともに、サービス分野については特に、修理・メンテナンスや小売・卸売サービス等の製造業関連サービスの一部について、外資規制を緩和した。人の移動分野では、タイ人スパ・セラピスト及び介護福祉士の日本への受入並びに日本人のタイにおける滞在及び労働許可の取得に係る条件の緩和について検討するため現在協議中である。このほか我が国は、自動車や鉄鋼等の産業協力、農業協力等を実施している。タイは、ASEAN内では第1位の貿易相手国であるが、日本からの輸出品のほとんどが有税かつ高関税であったため、本協定の発効による関税撤廃のメリットは大きい。また、タイにとって日本は第1位の投資国であり、多くの日本企業が進出しており(2010年現在、日本商工会議所加盟数がASEANで最大)ASEANにおける日本企業の中核的な生産拠点である。これら現地進出日本企業が抱えるビジネス上の諸問題を解決するため「ビジネス環境の向上に関する小委員会」を設置し、2013年までに5回開催しており成果が出始めている。投資ルールの整備やサービス自由化による事業環境の整備の観点からも本協定のメリットは大きい。
ビジネス環境の向上に関する小委員会
実施取極中、ビジネス環境の向上の分野における協力章(第7章)において、ビジネス環境の向上に関する小委員会の設置、現地法人等からの要望等を受領する窓口となる連絡事務所の指定を規定している。 ビジネス環境の向上に関する小委員会は日本政府(外務省、経済産業省、在タイ日本大使館)、ジェトロ・バンコク事務所、バンコク日本人商工会議所、タイ政府(投資委員会及び日本側提案議題にかかわる関係省庁・機関)が参加し開催されている。
バンコクにて、2008年9月に第1回会合が開催され、直近では2013年11月に第5回会合が開催された。本小委員会では開催地側が相手国から要望を受ける形で行われることとなっているため、これまでの会合では日本側からタイ側に要望を出してきている。第5回会合では、外国人事業法における外資規制の緩和や、洪水関係の対応、知的財産、税関手続き、労働政策、鉄鋼政策、ビジネスインフラの改善等に関する諸問題に関して要望を行い、タイ側から対応状況の説明及びいくつかの前向きな回答を得た。
「ビジネス環境の整備に関する委員会」についてはこちら活用マニュアル
協定文、関連文書
各品目の関税削減・撤廃スケジュールは附属書(Annex)1をご覧下さい。なお、相手国側の関税削減・撤廃スケジュールは、英文にのみ掲載されています。
各品目の原産地規則は附属書(Annex)2をご覧下さい。
投資に関する外資規制の一覧は、附属書(Annex)6をご覧下さい。
文書名 | ||
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本文 経済上の連携に関する日本国と タイ王国との間の協定 |
和文 | 英文 |
附属書 1 第18条に関する表 |
和文 | 英文 |
附属書 2 品目別規則 |
和文 | 英文 |
附属書 3 原産地証明書の必要的記載事項 |
和文 | 英文 |
附属書 4 電気製品に関する附属書 |
和文 | 英文 |
附属書 5 第77条に関する特定の約束に係る表 |
和文 | 英文 |
附属書 6 投資に関する表 |
和文 | 英文 |
附属書 7 自然人の移動に関する特定の約束 |
和文 | 英文 |
日タイ経済連携協定82条に定めるサービス貿易に関する透明性リスト(英語)【更新中】 |
英文 |
文書名 | |
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日・タイ経済連携協定に関する「運用上の手続規則」 | 英文 |