日ベトナムEPA発効日:2009年10月1日
重要なお知らせ
- 06/08/2016 「2016年版不公正貿易報告書」が公表されました。第III部 「経済連携協定・投資協定」において、日ベトナムEPAおよび発効済みの各協定に関し各章ごとの解説がございます。
- 05/27/2015 「2015年版不公正貿易報告書」が公表されました。第III部 「経済連携協定・投資協定」において、日ベトナムEPAおよび発効済みの各協定に関し各章ごとの解説がございます。
- 07/15/2014 日ベトナム経済連携協定のベトナムにおける通関トラブルについて
総論
ベトナムとのEPAは、2006年10月の日越首脳会談において交渉入りに合意し、2007年1月に交渉開始した。その後計15回の交渉会合を経て、2008年9月に大筋合意に至り、同年12月に署名、2009年10月に発効した。ベトナムにとっては初の二国間EPAとなる。
ベトナムは、近年、ビジネス環境整備の枠組みである日越共同イニシアティブ(2003年開始)や日越投資協定(2004年発効)の効果もあり、自動車・電子電気関連の製造業をはじめとした日本企業からの投資は着実に増加し、我が国産業界の関心は非常に高い。しかし、部品・素材等の高い関税率、裾野産業が未発達であること等が今後の課題となっている。日ベトナムEPAは、こうした課題に取り組むとともに、両国間の経済関係の更なる強化に資することが期待される。本協定の締結により、物品貿易分野において、ベトナム側は現地製造業が生産に必要とする部品・素材を中心とした関税削減及び撤廃を行う。
ベトナム側は、中国ASEAN FTA、韓国ASEAN FTAでは譲許していない高い水準の自由化を約束した。他方、日本側は鉱工業品分野でほぼすべての品目で関税を撤廃し、農水産品分野についても市場アクセスを改善した。
人の移動分野では、ベトナム人IT技術者の移動を促進するため、現行の入管制度の範囲内でIT技術者に関する約束をしたほか、看護師・介護士については、将来的な受入れの可能性について、協定の発効後の協議の結果、2011年10月の日越首脳会談において受入に係る覚書に署名が行われ、2012年6月17日に発効した。2012年11月には、EPAに基づき、日本が受け入れるベトナム人看護師・介護福祉士候補者を対象とした訪日前日本語研修(12ヶ月間)が現地にて始まった。また、裾野産業育成の協力や食品衛生管理及び動植物検疫体制強化のための協力等を行うことも規定されている。
ビジネス環境の整備に関する小委員会
ビジネス環境の整備章(第11章)において、「ビジネス環境の整備に関する小委員会」の設置、現地法人からの要望等の窓口となる連絡事務所の指定、連絡事務所と現地法人との間の連絡円滑化機関の指定が可能であることを規定している。また本章は紛争解決章の適用除外としている。なお、実際の運用については、投資環境整備のための枠組みである「日越共同イニシアティブ」(2003年開始)と調整しつつ行っていくことになる。
「ビジネス環境の整備に関する委員会」についてはこちら活用マニュアル
協定文、関連文書
各品目の関税削減・撤廃スケジュールは附属書(Annex)1をご覧下さい。なお、相手国側の関税削減・撤廃スケジュールは、英文にのみ掲載されています。
各品目の原産地規則は附属書(Annex)2をご覧下さい。
投資に関する外資規制の一覧は、附属書(Annex)4をご覧下さい。
文書名 | ||
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本文 経済上の連携に関する日本国とベトナム社会主義共和国との間の協定 |
和文 | 英文 |
附属書 1 第十六条に関する表 |
和文 | 英文 |
附属書 2 品目別規則 |
和文 | 英文 |
附属書 3 運用上の証明手続 |
和文 | 英文 |
附属書 4 金融サービス |
和文 | 英文 |
附属書 5 附属書5 第六十二条に関する特定の約束に係る表 |
和文 | 英文 |
附属書 6 第六十三条に関する最恵国待遇の免除に係る表 |
和文 | 英文 |
附属書 7 自然人の移動に関する特定の約束 |
和文 | 英文 |
文書名 | |
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日・ベトナム経済連携協定「運用上の手続規則」 | 英文 |