インターネット取引における製品の安全性確保について
インターネット取引における製品の安全確保の必要性 ~ご存知ですか?
近年、電子商取引は海外の販売事業者が運営する自社サイトを通じた事業者との直接取引に加え、インターネットモール、インターネットオークション、フリーマーケットアプリ等を介した取引など多様化しています。 今後、インターネット販売の更なる拡大が見込まれることを踏まえると、従来の実店舗における対面取引のみならず、インターネット取引における製品安全の確保を図ることが一層重要になっています。
令和6年の法改正により、海外事業者がオンラインモールを始めとする取引デジタルプラットフォームを利用するなどして国内の輸入事業者を介さず国内消費者に直接製品を販売する場合、当該海外事業者を製品安全4法上の届出主体とすることを明確化するとともに、当該海外事業者に対し、国内における責任者(国内管理人)の選任を求める措置を講じました(令和7年12月25日)。

- ※消費生活用製品安全法、電気用品安全法、ガス事業法、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の四法を指す。
パンフレット



販売事業者向け 
消費者向け 
オークション・フリマサイト利用者向け 
インターネットで見受けられる製品安全関係法の対象となる製品例
インターネット販売においてよく見受けられる製品安全4法の対象となる製品を紹介します。以下に掲載している製品以外にも、製品安全4法の対象となる製品は多岐に渡ります。また、技術革新等による新製品が製品安全4法の対象となる可能性もあります。
下記の、画像をクリックすると、対象となる製品安全4法のページに移動します。事業の開始前や開始後においても製品安全4法の理解を深めるとともに、対象製品を購入する際はPSマークを確認するなど、製品安全の確保に向けた取り組みを引き続きよろしくお願い致します。
※上記は例示であり、これ以外にも該当する製品があります。詳細についてはこちらからご確認ください。
お問合せ先
産業保安・安全グループ 製品安全課
TEL:03‐3501‐1511
(製品安全課 内線)4301~4310
(製品事故対策室 内線)4311~4313
メールでのお問い合わせはこちら
最終更新日:2026年6月10日
























