個別許可申請(新規・訂正)※積替規制含む
包括許可申請(新規・変更・更新)、関連手続き
事前同意・誓約書の変更手続き
申請手続きにあたりご確認いただきたい通達
申請に必要な書類
1.貨物の再輸出・再販売・再移転、技術の再提供に係る事前同意手続き
<貨物・役務>
- 再輸出・再販売等に関する事前同意相談書(様式19)はJETファイルに直接記入
- 需要者等から相談者(原許可の誓約書に記載された事前同意対象となっている者)への再輸出・再販売等に関する事前同意相談書の写し
(提出書類通達様式21) ※英語版(様式21) - 原許可証の写し(裏面含む)
- 原許可時の需要者等の誓約書の写し
- 再輸出・再販売等の相手方と原許可時の需要者等との間の契約書の写し
- 再輸出・再販売等の相手方に関し、需要者等の事業内容及び存在確認に資する資料
- 再輸出・再販売等の相手方の誓約書の写し
(需要者等の誓約書の記載要領)
- 4.「旧誓約書(LOA)を新誓約書(EUC)に変更したものをみなすための届出手続き」を行い、届出書を受理された者は、再輸出等の事前同意相談手続を行うに際し、当該届出書の写しを提出することにより、(ハ)及び(ニ)の書類の提出を省略することができます。
- 「原許可時の需要者等の誓約書の写し」が「輸出許可・役務取引許可・特定記録媒体等輸出等許可申請書に伴う添付書類等について(お知らせ)」(平成6年3月25日貿易局安全保障貿易管理課)に基づく誓約書(以下「旧誓約書」という。)である場合は、当該誓約書を提出してください。
- 「再輸出・再販売等の相手方の誓約書の写し」は、輸出者(相談者)あての誓約書となります。
- 工作機械、測定装置及びこれらを使用するためのプログラムの再輸出・再販売等については、加工物等に関する説明資料を添付ください。(記載要領(ケ)参照)
- 輸出令別表第1の3の項(2)若しくは(3)若しくは3の2の項(2)の貨物又は外為令別表の3の項(1)若しくは3の2の項(1)の技術については、当該貨物又は技術を使用するプラントの最終製品の製造フローに関する資料を求める場合があります。(記載要領(シ)参照)
- 以上の他、経済産業省が特に必要と認める場合に、他の誓約事項を盛り込んだ誓約書、輸出許可又は役務取引許可申請時に提出を求めているものに準じた書類や、追加資料の提出を求めることがあります。
- 書類保存期間を過ぎたときの相談にあたっては、「原許可証の写し」及び「原許可時の需要者等の誓約書の写し」の書類の提出を省略することができます。
- 再移転に係る事前同意相談手続にあっては、「再輸出・再販売等の相手方と原許可時の需要者等との間の契約書の写し」の書類を提出する必要はありません。
- 事前同意相談の結果が出た後に内容を変更する場合は、再度事前同意手続きを行ってください。
2.大量破壊兵器関連設計・製造技術の提供に伴う事前同意手続き
<役務>
- 提供技術により製造した製品の輸出・販売に関する事前同意相談書(様式20)はJETファイルに直接記入
- 最終需要者からの提供技術により製造した製品の輸出、販売の事前同意相談要請書の写し
(様式22) ※英語版(様式22) - 原許可証の写し(裏面含む)
- 原許可の最終需要者等の誓約書の写し
- 当該製品の輸出先又は販売先に関し、需要者等の事業内容及び存在確認に資する資料
- 当該製品の輸出先又は販売先の誓約書の写し
- 「原許可の最終需要者等の誓約書」が旧誓約書である場合は、当該誓約書を提出してください。
- 「当該製品の輸出先又は販売先の誓約書」は、技術の提供者(相談者)あての誓約書となります。
- 提供した技術で設計・製造した工作機械、測定装置の輸出・販売については、加工物等に関する説明資料を添付ください。(記載要領(ケ)参照)
- 提供した技術で設計・製造した製品が輸出令別表第1の3の項(2)若しくは(3)又は3の2の項(2)の貨物に該当する場合の事前同意手続きについては、当該貨物を使用するプラントの最終製品の製造フローに関する資料を求める場合があります。(記載要領(シ)参照)
- 以上の他、経済産業省が特に必要と認める場合に、他の誓約事項を盛り込んだ誓約書、役務取引許可申請時に提出を求めているものに準じた書類や、追加資料の提出を求めることがあります。
- 書類保存期間を過ぎたときの相談にあたっては、「原許可証の写し」及び「原許可の最終需要者等の誓約書の写し」の書類の提出を省略することができます。
- 事前同意相談の結果が出た後に内容を変更する場合は、再度事前同意手続きを行ってください。
3 .誓約書の変更に関する事前同意手続き
※上記1.2.の手続きの対象となるもの以外で誓約書を変更する必要がある場合の手続き。
<貨物・役務>
- 誓約書の変更に関する事前同意相談書(様式23)はJETファイルに直接記入
- 原許可証の写し(裏面含む)
- 原許可時の需要者等の誓約書の写し
- 誓約書の需要者等に関し、需要者等の事業内容及び存在確認に資する資料
- 需要者等の誓約書の写し
- 「需要者等の誓約書の写し」は、輸出者(相談者)あての誓約書となります。
- 「需要者等の誓約書の写し」の誓約書について、同一の需要者等に複数の旧誓約書又は新誓約書が保管されている場合等にあっては、誓約事項を新誓約書にまとめて取得することも可能です。
- 以上の他、経済産業省が特に必要と認める場合に、他の誓約事項を盛り込んだ誓約書、輸出許可又は役務取引許可申請時に提出を求めているものに準じた書類や、追加資料の提出を求めることがあります。
- 書類保存期間を過ぎたときの相談にあたっては、「原許可証の写し」及び「原許可時の需要者等の誓約書の写し」の書類の提出を省略することができます。
- 事前同意相談の結果が出た後に内容を変更する場合は、再度事前同意手続きを行ってください。
4.旧誓約書(LOA)を新誓約書(EUC)に変更したものをみなすための届出手続き ※郵送の提出のみ
一部の旧誓約書(LOA)については、輸出者が以下の①~④の4つの事項を確認し、必要事項を記載した書類を安全保障貿易審査課に届け出て受理された時に、新誓約書(EUC)に変更したものとみなすことができます。
届出を行おうとする輸出者は、必要書類を安全保障貿易審査課宛てに郵送で提出してください(郵送の方法は、 こちらを参考にしてください。その際、返信用封筒は1つで結構です。)。
届出書を受理した後に2通のうち1通を返信しますので、これをもって手続が完了します。
<対象となる旧誓約書(LOA)>
原許可時及び再輸出・再販売等の事前同意時に条件が付されていない許可及び同意並びに条件が付されていても既にその条件を履行済みの許可及び同意に係る旧誓約書
※ただし、輸出令別表第1の2の項(17)2に該当する炭素繊維、3の項(1)に該当する化学物質、2の項(4)又は4の項(15)2に該当する人造黒鉛、貨物の設計又は製造に係る技術は、本手続の対象とはなりません。
<確認事項>
①原許可時又は再輸出・再販売等の事前同意時の最終需要者並びに貨物及び技術の使用場所に変更がないこと並びに貨物及び技術の最終用途が民生用途に限られていること。
②旧誓約書に係る最終需要者が新誓約書に係る許可又は同意において貨物の再販売若しくは再移転又は技術の再提供(当初の技術の提供先国で提供する場合に限る。)に係る事前同意に係る条件が付された最終需要者でないこと。
③最終需要者及びその関係者に軍、兵器製造業者等問題となる者の存在がないこと。
④原許可時又は再輸出・再販売等の事前同意時の最終需要者に誓約書注意事項の内容を説明し、当該最終需要者が理解したこと。
<届出書の作成方法>
○最終需要者ごと、かつ、項番(輸出令別表第1又は外為令別表の項の番号及び中欄の括弧の番号)ごとに作成してください。また、許可日が古い案件から順に並ぶように作成してください。
<貨物・役務>
- 新誓約書に変更したものとみなす旧誓約書に係る許可番号等の届出書 (提出書類通達の様式24) 2通
- (提出書類通達の様式24)のエクセルファイルを保存した電子媒体(CD-R、CD-RW等) 1式
<注意事項>
- 届出書の作成においては、届出者が原許可証、原許可時における需要者等の誓約書及び原許可時に許可条件が付された場合は許可条件の履行報告書の有無を確認し、該当する確認書類欄に○を付してください。
- 安全保障貿易審査課が旧誓約書に係る再輸出・再販売等に関する事前同意相談書に同意している場合は、事前同意書及び事前同意時の誓約書の有無を確認し、該当する確認書類欄に○を付してください。
- 輸出者等の事情により、(注1)又は(注2)の書類(許可条件の履行報告書を除く。)の有無の確認が困難な場合は、新たに新誓約書を取得することで届出書を提出することができます。その場合は、確認書類欄の新誓約書の欄に○を付してください。なお、同一の需要者等に複数の旧誓約書が保管されている場合にあっては、誓約事項を新誓約書にまとめて取得することも可能です。
- 書類保存期間を過ぎたときの相談にあたっては、②及び③の書類の提出を省略することができます。
- 届出者は、確認書類欄の書類について、安全保障貿易審査課から求めがあった場合には、速やかに安全保障貿易審査課に提出してください。
<郵送時の留意事項>
- 可能な限り簡易書留により郵送
- 申請者の郵便番号、住所及び氏名(当該申請者が法人の場合にあっては、郵便番号、住所、法人名並びに担当者の所属部署名及び氏名)を記載し、書留料金分の切手を貼った返信用の封筒を1通同封。
5 .1~4の手続きの中で必要に応じて提出いただく資料
※上記以外で、必要に応じて担当審査官より追加で資料の提出を求められる可能性あり。
仲介貿易取引許可申請
概要
<貨物>
輸出貿易管理令別表第1の1の項に該当する貨物の移動を伴う外国相互間の売買、貸借、贈与を行うときは、許可が必要です。(※全ての国・地域が対象になります。) 輸出貿易管理令別表第1の2の項~16の項に該当する貨物であって、大量破壊兵器等の開発等のために用いられるおそれ(e-govリンク)がある貨物の移動を伴う外国相互間の売買、貸借、贈与を行うときは、許可が必要です。(※「輸出令別表第3の地域」を除く、全ての国・地域が規制の対象となります。 )
<役務>
外国において、非居住者に対して技術の提供を行う場合、その技術の提供が我が国の居住者によって行われるのではなく、居住者から指示を受けた非居住者によって技術が提供される、あるいは我が国の居住者が外国において技術を取得し、そのまま別の外国で提供を行うような、我が国の国境外で行われる技術取引(いわゆる「技術の仲介行為」)についても、許可の対象となります。
許可が必要となるのは、貨物の仲介貿易取引と同様に、外国為替令別表の第1の項に該当する技術の場合と、外国為替令別表の2の項~16の項に該当する技術を輸出令別表第3の地域を除く地域間(同一の外国内、同一国の非居住者間での取引は含まれない)で技術を移転する場合であって、大量破壊兵器等の開発等のために用いられるおそれがある場合になります。
関係法令
<貨物・役務>
<貨物>
- 外国相互間の貨物の移動を伴う貨物の売買、貸借又は贈与に関する取引に係る貨物が核兵器等の開発等のために用いられるおそれがある場合を定める省令
- 外国為替及び外国貿易法第25条第4項の規定に基づき許可を要する外国相互間の貨物の移動を伴う取引について
<役務>
仲介貿易取引許可申請手続き ※郵送の提出のみ
<貨物>
- 仲介貿易取引許可申請書 (貿易外省令別紙様式第4) 2通
- 申請理由書 (様式) 1通
- 契約書案、注文書その他取引の内容を確認できる書類の写し 1通
※「売契約」「買契約」のうち、後に成立する契約より前に許可が必要となることに注意が必要です。したがって、「売契約」「買契約」のうち一方または双方は、「契約書」ではなく、 「契約書案」「注文書」であることが想定されます。
<役務>
≪郵送時の留意事項≫
- 可能な限り簡易書留により郵送
- 申請者の郵便番号、住所及び氏名(当該申請者が法人の場合にあっては、郵便番号、住所、法人名並びに担当者の所属部署名及び氏名)を記載し、書留料金分の切手を貼った返信用の封筒を1通同封。
輸入証明書(IC)及び通関証明書(DV)について
概要
輸入に当たって、輸出者が輸出国政府機関からIC及びDVを求められることがあります。
日本の輸入者が相手国の輸出者から要求を受けた場合であって、発給の条件を満たしていれば、IC及びDVを発給します。
申請手続きにあたりご確認いただきたい通達
輸入証明書(IC)及び通関証明書(DV)の申請手続き ※郵送の提出のみ
様式1~様式2ニ の申請書作成には、国際輸入証明書作成支援ツール をご利用いただけます。このツールでは、入力画面シートに入力することで 様式1~様式2ニ までを作成することができます。国際輸入証明書作成支援ツール
支援ツールを利用しない場合は、以下のダウンロード様式をご利用ください。その場合、各様式に記入する内容はすべて一致するようにご注意ください。
非該当証明書について
非該当証明書
輸出の際に輸出者にて、リスト規制とキャッチオール規制をご確認いただき、いずれも該当しないと判断をされた場合は、経済産業大臣への許可を取得する必要はありません。ただ、税関にてこれらの規制における判定を適切に行っているか問われる場合がありますので、以下のような書式にて、該当しないことを示す非該当証明書を、根拠資料としてご用意いただくことを推奨いたします。
該非判定における注意喚起
該非判定は経済産業省では行いませんので、輸出者にて責任をもって行ってください。輸出者にて判断ができない場合は、製造者等から該非判定書を入手し、それを使用して差し支えありませんが、輸出者が判定結果を確認し、輸出者が責任をもって判定した結果としてください。
お問い合わせ先
最終更新日:2025年5月28日