経済産業省
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電気設備の安全

電気工作物の保安

国民生活や産業活動に関わりの深い電気工作物の保安確保を電気事業法等に基づき着実に実施します。
また、事業者の能力の向上、更なる規制の合理化や技術基準の国際整合化の要請などを踏まえ、一層効率的でかつ実効性のある産業保安の推進に取り組みます。
 

事故・防災情報について

生活に不可欠な重要インフラの一つである電気設備で万が一、事故が発生した場合に被害拡大の防止及び事故の再発防止に努めます。
また、電気保安統計等の事故情報の共有化を図っていきます。
 

電気設備から生じる電磁界について

電磁界の健康影響に係る科学的知見を蓄積する観点から、動物実験による調査研究を実施しています。
また、パンフレットの配布、シンポジウムの開催などによって、電磁界の性質、健康影響に関する国内外の研究動向等の情報をわかりやすく提供する事業を行っています。
 

電気設備の技術基準

「電気設備に関する技術基準を定める省令」において、電気設備に関する保安上必要な性能のみを基準にて定めています。
省令で定められた技術的要件を満たすべき技術的内容は、「電気設備の技術基準の解釈」にて具体的に示しています。
ただし、技術的内容はこの解釈の記載事項に限定されるものではなく、省令に照らして十分な保安水準の確保が達成できる技術的根拠があれば、技術基準を定める省令に適合するものと判断されます。
 

立入検査結果の概要

経済産業省では、電気事業法第107条に基づく電気事業者及び自家用電気工作物設置者への立入検査、電気工事業の業務の適正化に関する法律第29条に基づく電気工事業者への立入検査を実施しています。

各産業保安監督部等管内における電気事故の概要へのリンクです。

関連項目

注:資格認定を受けられるのは、認定校の電気工学に関する学科を所定の単位を修めて卒業し、一定の実務経験を積んだ方です。
電気工学に関する学科以外の学科・学部を卒業した方は対象外です。
また、認定を受けた学科を卒業した場合であっても、所定の単位の中で修めていない単位がある場合は、原則として認定による資格取得はできません。
 
最終更新日:2021年4月22日
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