【許可申請前】申請全般

1.全般

▼Q1-1:質問 2013/1/25、2026/4/23掲載場所変更
「該当貨物」「非該当貨物」とは、何ですか。
▲A1-1:回答
輸出に際して許可が必要として輸出令別表1の1項から15項に列記されている貨物を「該当貨物」と言い、それ以外の貨物を「非該当貨物」と言います。
なお、該当貨物を設計したり製造する技術(非該当貨物の設計・製造の技術の一部)や、該当貨物を使用するための技術は、外国において提供したり、非居住者に提供するに当たり役務取引許可が必要となります。また、非該当貨物であっても、輸出令別表1の16項に列記されている貨物であれば「キャッチオール」という制度として、用途や需要者によっては許可が必要となる場合もあります。
▼Q1-2:質問 2013/1/25、2026/4/23掲載場所変更
許可の申請は、どのような方法で行うことができますか。
▲A1-2:回答
許可の申請は、原則として電子申請となっております。また、輸出する貨物・仕向地、提供する技術・提供先(国)によって、申請先(本省又は経済産業局・通商事務所若しくは沖縄総合事務局)が異なりますので、詳しくは経済産業省HPを確認してください。
▼Q1-3:質問 2013/1/25、2026/4/23掲載場所変更
許可申請をした場合、審査にはどれぐらいの期間を要しますか。
▲A1-3:回答
審査期間は原則として90日以内であり、90日を超える場合には申請者に事前に通知しています。ただし、当該審査期間には、当該担当部局が申請書類の補正を求めた場合に申請者がその補正に要する期間又は審査のため必要な資料若しくは情報の提供を求めた場合に申請者がその求めに応答するまでの期間は含まれません。
▼Q1-4:質問 2026/4/23
輸出許可申請に当たり、どのような書類が必要になりますか。また、書類を準備する上で注意すべきことはありますか。
▲A1-4:回答
輸出許可申請に当たり必要となる書類は、申請する貨物の内容(項番)と仕向地(輸出先)により異なります。準備すべき書類については、次のURLのページをご覧ください。
貨物における個別許可申請(新規)
また、これらの書類を準備する際は、次のURLページで提出書類ごとに掲載されている「注意事項及び記載要領」を参照してください。
貨物における個別許可申請(新規)に必要な提出書類

2.需要者・用途の確認

▼Q2-1:質問 2013/1/25、2026/4/23掲載場所変更
提出書類通達の本文中、Ⅰ.「許可申請の前に輸出者及び提供者が実施する事項」の③に、「輸入者等及び最終需要者の関係者に・・・」とありますが、「関係者」とはどれくらいの範囲を指すのですか。
▲A2-1:回答
ここでいう「関係者」とは、その輸入者等及び最終需要者と資本関係がある者(出資者や子会社などで情報を入手できる範囲。)などを指します。
▼Q2-2:質問 2013/1/25、2026/4/23掲載場所変更
大量破壊兵器関連の国際レジームで規定されている貨物の輸出又は技術の提供に関する契約を締結するに当たり、通常兵器の開発等に用いられる可能性を予め確認しておく必要はないでしょうか。
▲A2-2:回答
許可申請の前に確認していただく事項については、「輸出許可・役務取引許可・特定記録媒体等輸出等許可申請に係る提出書類及び注意事項等について」Iをご参照ください。②③④⑤等の各事項の調査を通じて、通常兵器の開発等に用いられる可能性があるかどうかについても判断ができます。また、「輸出者等遵守基準を定める省令」第1条第1項第2号ニでも、輸出貿易管理令別表第1の貨物及び外国為替令別表の技術について、用途の確認を行うべき旨が規定されています。
 なお、輸出及び役務取引の許可の基準は、「輸出貿易管理令の運用について」1 1-1(7)(ニ)(a)及び「外国為替及び外国貿易法第25条第1項及び外国為替令第17条第2項の規定に基づき許可を要する技術を提供する取引又は行為について」2(5)(a)に規定されています。大量破壊兵器関連の国際レジームで規定されている貨物又は技術であっても、通常兵器の開発等に用いられることにより「国際的な平和及び安全の維持を妨げるおそれ」があると認められる場合には、輸出及び役務取引の許可ができませんので、ご注意ください。
▼Q2-3:質問 2013/1/25、2026/4/23掲載場所変更
「需要者の事業内容に懸念行為が無いこと」とは、どのようなことを指すのでしょうか。
また、確認するための書類とはどのようなものでしょうか。
▲A2-3:回答

具体的には、運用通達PDFファイル1-1(7)(ロ)に規定されているように、「輸出された貨物が国際的な平和及び安全の維持を妨げるおそれのある用途に使用されないことが確からしい」ことを指します。これらの懸念行為とは、例えば需要者が、

 ― 軍などの機関と取引している
 ― 大量破壊兵器や通常兵器又はその部品など軍用品を製造している 等が挙げられます。

 なお、需要者の取引先等が“要注意事業”(軍用品、原子力、航空宇宙関係事業を実施している、又はこれらの事業を実施する企業と取引を行っているなど)を実施している場合にも上記に準じて、注意することが必要です。
また、上記の他、“要注意事業”を実施している時にも注意が必要です。

提出書類通達PDFファイルⅠに従って申請者が確認した結果(書類)の提出を求めることがあります。

▼Q2-4:質問 2013/1/25、2026/4/23掲載場所変更
最終需要者(密接な資本関係があるグループ会社も含む)が、当該貨物等の使用は民生用途であると言ってはいますが、民生用品の製造のみならず軍用品の製造事業許可も有している場合において、最終需要者による誓約書の追加的誓約事項として、(軍用品を製造している工場を特定して)当該工場では当該貨物等を使用しない旨記載すれば、当該貨物等が国際的な平和及び安全の維持を妨げるおそれのある用途に使用されないことが確からしいこととして認められますか。
▲A2-4:回答
個別案件毎に仕向国(提供先国)、貨物等、最終需要者、用途等を審査して判断されることになります。追加的誓約事項に記載しても認められないことがありますので、安全保障貿易審査課にご相談ください。
▼Q2-5:質問 2021/7/28、2026/4/23掲載場所変更
最終需要者の申請貨物の使用場所が、移設先の工場である場合や新たに建設する工場又は新たな製造ラインである場合にも、何か気を付ける必要はあるでしょうか。
▲A2-5:回答
一定期間事業を継続してきた需要者であっても、工場の移設や新工場建設等を機に、その後の安定的な事業運営について見通しが変化することが考えられます。そこで、設立間もない事業者に対する対応として、工場移設等の経緯又は向こう3年間の事業計画等について、申請書の取引経緯又はその他欄に追記して下さい。なお、審査上必要とする場合には、追加的に書類の提出や他の項目についても情報を求める場合があります。

3.ストック販売全般

▼Q3-1:質問 2013/1/25、2026/4/23掲載場所変更

ストック販売を目的とした輸出許可申請でも電子申請は可能ですか。

▲A3-1:回答
ストック販売であっても、通常の個別申請と同様に電子申請による許可申請は可能です。
▼Q3-2:質問 2013/1/25、2026/4/23掲載場所変更
いわゆるストック販売の場合において最終需要者が確定した場合、誓約書に記述する貨物の使用場所はどの程度まで特定する必要がありますか。例えば、同じビルの階数や同じ工場敷地内の棟番号まで特定する必要があるのでしょうか。
▲A3-2:回答
経済産業省から特段の指示がない限り、当該貨物等を使用する最終需要者の事業所の番地、居住表示など登記簿等に記載されている住所をお使い下さい。例えば、最終需要者の工場のように独立した敷地の中で使用する場合にはその敷地について、また、建物の一部(フロアなど)を借りてその区画内が事業所となる場合にはその区画の表示までを含むものと考えられます。
▼Q3-3:質問 2013/1/25、2026/4/23掲載場所変更
個別許可申請による輸出令別表第3の地域を除く地域向けのストック販売(各経済産業局及び通商事務所が申請を受け付ける、輸出令別表第1の5から13の項に該当する貨物)の場合、どのような確認が必要でしょうか。特別一般包括許可を適用し輸出令別表第3の地域を除く地域向けストック販売を行う場合には、需要者や転売先について確認することとなりましたが、個別許可申請の際にも同様に確認をする必要がありますか。
▲A3-3:回答
ご指摘のような場合、個別許可申請においても、特別一般包括許可の際に求められるものと同様の確認(ストック販売先及び需要者が軍若しくは軍関係機関又はこれらに類する機関でないこと、輸出令別表第3の2及び別表第4の国・地域へ再販売されないこと)を行うのが望ましいです。なお、確認は輸入者等から文書やメール等で行うことが望ましいです。
▼Q3-4:質問 2013/1/25、2026/4/23掲載場所変更
規制対象貨物(化学物質禁止条約により規制された貨物を除く。)を最終需要者が確定していない状態(ストック販売)で輸出することとなった場合、輸出者は、提出書類通達の別記3-2の「最終用途誓約書に係る注意事項」を輸入者へ説明し、輸入者は、その内容を理解した上で様式3の「最終用途誓約書」に記入することになると思いますが、貨物を輸出した後、最終需要者が確定し当該最終需要者へ誓約書の記入を依頼する場合、どの最終用途誓約書に係る注意事項で説明し、どの様式の最終用途誓約書で記入すればよいでしょうか。
▲A3-4:回答
 ストック販売で輸出した貨物の最終需要者が確定した場合、提出書類通達の別記3-1(最終需要者が確定している場合)の最終用途誓約書に係る注意事項で説明し、最終需要者には、様式2(最終需要者が確定している場合)の最終用途誓約書に記入して頂き、提出して頂いて下さい。

最終更新日:2026年4月23日