【許可申請前】申請書の記載方法

1.共通

▼Q1:質問 2026/4/23
NACCS申請書の中に記入の仕方が分からない項目があるのですが、記入に当たってのガイダンスはありますか。
▲A1:回答

個別輸出許可及び役務取引許可(プログラムのみ)の申請書の記入にあたっては、記載要領をご参照の上、記入して下さい。貨物・役務、該当項番でシートが分かれておりますので、当てはまるシートを選んでご確認ください。

▼Q2:質問 2013/1/25、2026/4/23掲載場所変更
同一の取引の中で該当貨物と非該当貨物が混在する場合には、価格の記載はどのようにすればよいのでしょうか。
▲A2:回答

一つの取引の中で(同一の契約ごとに)、該当貨物・非該当貨物の両方が含まれる場合、該当貨物だけが許可申請の対象となります。従って、該当貨物の価格のみを記載して下さい。

▼Q3:質問 2013/1/25、2026/4/23掲載場所変更
輸出する貨物は、受注生産品で標準的な生産・取扱品ではないため型番は特にありませんが、その場合に型番は記載しなくてもよいのでしょうか。
▲A3:回答
貨物を特定する必要がありますので、メーカーで型番を特に設けていないのであれば、製造番号(シリアル番号)を記載して下さい。製造番号もない場合には、寸法、重量、材質等の特性を記入するか、図面番号があれば、図面番号を記入して下さい。
▼Q4:質問 2013/1/25、2026/4/23掲載場所変更
加工する者と費消する者が存在し、それぞれの所在国が異なる場合には、申請書上、どのように記述すればよいでしょうか。
▲A4:回答
「需要者」の欄に加工者及び費消者の名称、(国名も含む)住所をそれぞれ併記してください。また、「仕向地」は費消国を記述して下さい。
▼Q5:質問 2013/1/25、2026/4/23掲載場所変更
貨物の所有権を有する者と使用権を有する者が異なる場合、「最終需要者」とはどの範囲までを言うのでしょうか。また、申請書にはどのように記載すれば良いでしょうか。
▲A5:回答
貨物を使用する者と所有する者が異なる場合は、これらの者はいずれも最終需要者となります。なお、申請される場合には、所有権を有する者と使用権を有する者が区別できるように、許可申請書、申請内容明細書及び誓約書に記載するようにして下さい。
具体的には、需要者欄内に「所有者」と「使用者」の欄をそれぞれ追加して記載ください。なお、所有者が貨物の使用をする場合には、「所有者兼使用者」と記載ください。
▼Q6:質問 2013/1/25、2026/4/23掲載場所変更
経由地が航空便により2通り考えられる場合には、申請書の経由地欄はどのように記載すればよいのでしょうか。
▲A6:回答
航空便に限らず船便においても、「又は」を用いて、考えられる経由地のパターンを全て記載して下さい。なお、便名等が明らかな場合は、それを併記して下さい。
▼Q7:質問 2013/1/25、2021/7/28一部変更、2026/4/23掲載場所変更
価格欄に記載する価格は、どういう種類の価格を記載するのでしょうか。
▲A7:回答
「建値(CIF、FOBなど)を必ず記載して下さい。使用通貨単位(JPY、USDなど)も記載して下さい。
▼Q8:質問 2013/1/25、2026/4/23掲載場所変更
申請書の項目のうち最終需要者からの情報開示がされない場合などにおいて、記載が不十分になる場合があります。その場合、申請が受理されないこととなるのですか?
▲A8:回答
審査上必要な項目であり需要者への確認依頼を含めて、最大限記入へのご協力をお願いします。その上で、最終需要者からの開示がされないときの記入方法については、記載要領の各項目からご確認ください。もし最終需要者が非協力的な場合等については経済産業省までご相談ください。
▼Q9:質問 2013/1/25、2026/4/23掲載場所変更
郵送申請等において輸出許可・役務取引許可申請書の中で記載欄に書ききれない場合には、どうすればよいでしょうか。
▲A9:回答
記載事項が多く「輸出許可・(役務(プログラム)取引許可)申請書」の欄に記入しきれない場合はその欄に「別紙」と記述し、その「別紙」を申請書の一部として左上部にのり付けして下さい。また、内容明細書についても書ききれない又はその他記載すること(例えば:輸出令第8条第2項に規定する異なる有効期限を必要とする理由、無為替輸出の場合の経緯、積み戻しの有無の説明等)がある場合には、別紙にその事由を記載し、当該「輸出許可・(役務(プログラム)取引許可)申請内容明細書」の一部として左上部にのり付けをして下さい。
▼Q10:質問 2013/1/25、2026/4/23掲載場所変更
NACCSでの個別許可の電子申請に際し、システム上の字数制限により入力できない場合はどのようにすればよろしいでしょうか。
▲A10:回答
NACCSシステム上の字数制限により入力できない情報がある場合には、別途補足説明書又は提出書類通達様式1の輸出許可・役務(プログラム)取引許可申請内容明細書に記載し、添付してください。
▼Q11:質問 2021/4/27、2026/4/23掲載場所変更
この度NACCSシステムの申請者届出手続きを完了しましたので、電子申請を行いたいと思いますが、よくわからない項目は空欄のままで申請してもよいでしょうか。
▲A11:回答
NACCS申請の場合も紙申請と同様、原則全ての項目に情報を入力してください。必要な情報が入っていないと審査ができません。必ず入力してから申請してください。どうしても入力できない項目(例:需要者の年間売上高が開示されていない など)があれば、その他欄にその理由を追記してください。

<その他注意事項>
・申請担当者情報は、申請内容について把握され、内容に関する問い合わせに対応できる方を記載し、在宅勤務の場合であっても連絡が付くような連絡先を入力してください。
・需要者における出資者情報は、出来るだけ出資者合計で100%になるよう情報を記載し、多くの出資者で構成されている場合でも合計で50%を超えるまで個別の出資者情報を入力してください。なお、小口出資者が大宗を占める場合には、出資比率の大きい順から3者程度まで入力の上、残る出資者は、「その他出資者」等としてまとめて記載して結構です。
・最終用途誓約書の署名者が、代表権者より委任された役員でない者であっても、提出書類通達別記1(ア)(8)、(9)にあるとおり、署名者に関する情報は需要者などの役員欄に必ず入力してください。
・NACCS申請の場合には、紙の申請書及び申請内容明細書は添付しないでください。当該書類が添付されていてもNACCS上の項目入力を省略することはできません。NACCS上の申請書及び申請内容明細書の記載が不十分な場合には、電子申請として認められません。
▼Q12:質問 2021/4/27、2026/4/23掲載場所変更
中東の国に所在する需要者へ貨物を輸出します。契約書には需要者の住所がPO-boxの番号で記載されています。輸出許可申請書の需要者の住所は、このPO-boxの番号による住所を記載すればよいでしょうか。
▲A12:回答
契約書等に記載された住所がPO-boxの番号の場合でも、申請書には、需要者等の所在地、すなわち実際に需要者等が事業を行っている場所を示す住所表示(登記の住所等)を記載してください。もし需要者等が事業を行っている場所を示す住居表示がない場合は、個別にご相談ください。

最終更新日:2026年4月23日