改正電気用品安全法における旧電気用品取締法表示製品の取扱いについて
平成19年12月21日
これまで、経過措置期間終了後(あらかじめ品目毎に5年(平成18年3月末まで)、7年(平成20年3月末まで)、10年(平成23年3月末まで))の電気用品についても、電気用品安全法(以下、「電安法」という。)に基づく表示(PSEマーク)がなければ販売することはできないこととされていました。
このため、経過措置期間終了後の旧電気用品取締法(以下、「旧法」という。)表示の製品を販売する場合には、自ら検査を行い、PSEマークを貼付して販売する必要がありました。
今回の法改正では、特に期限を設けずに、旧法に基づく表示を電安法に基づく表示とみなすこととし、旧法表示が付された電気用品については、検査を要せず、そのまま販売が出来るようになります。
電気楽器等のいわゆるビンテージ品については、これまで大臣による特別承認制度により運用してまいりましたが、今回の改正により、同様に旧法表示が付されたものについては、そのまま販売ができるようになります。ビンテージ品のうち、旧法施行前に製造された等で旧法表示のない製品については、引き続き特別承認制度を利用することができます。
上記の取扱いにつきましては、改正電気用品安全法の施行日である平成19年12月21日より実施されることとなります。
- ※ 電気用品安全法の一部を改正する法律(平成19年法律第116号。以下「改正法」という。)の施行に伴い、電気用品取締法施行令の一部を改正する政令(平成12年政令第135号)で定められた移行甲種電気用品について、改正法と同様に経過措置の見直しを行う必要があるため、所要の改正を行いました。
最終更新日:2021年11月10日(作成:2007年12月21日)