登録検査機関の概要
登録検査機関とは
登録検査機関とは、中立公平であり、その能力が国際規格(ISO/IEC 17065)に適合すると認められ、国の登録を受けた検査機関です。
届出事業者が特定電気用品を製造・輸入しようとする場合、その特定電気用品について、登録検査機関による適合性検査を受ける必要があります。
登録されている検査機関数は、国内9機関、外国6機関です。(令和4年5月現在)
詳細については、登録検査機関一覧表を参照ください。
登録検査機関への要求事項
従来、登録検査機関に適用されていたISO/IEC Guide 65が改訂され、新たにISO/IEC 17065が制定にされたことに伴い、平成25年4月1日より、登録基準となる国際規格として、ISO/IEC 17065を採用することとしました。
(参考)
- ISO/IEC Guide 65のISO/IEC 17065への移行に伴う対応について(PDF形式:136KB)
- 製品安全関連四法上の検査機関の登録にあたってのISO/IEC 17065の適用関係について(PDF形式:128KB)
登録検査機関に対しては、国際規格の要求事項以外にも、次のような要件が求められます。
- 電安法に基づき、適合証明書が適切な手順で発行されていること。
- 過去2年間、電安法違反をしていないこと。
- 申請事業者による支配を受けないこと。
登録検査機関の運営等に関する詳細については、次のガイドを参照ください。
最終更新日:2022年5月25日