文字サイズ変更
PSEマーク(特定電気用品) PSEマーク(特定以外の電気用品)
電気用品安全法

 

登録検査機関の概要

登録検査機関とは

登録検査機関とは、中立公平であり、その能力が国際規格(ISO/IEC 17065)に適合すると認められ、国の登録を受けた検査機関です。
届出事業者が特定電気用品を製造・輸入しようとする場合、その特定電気用品について、登録検査機関による適合性検査を受ける必要があります。
登録されている検査機関数は、国内9機関、外国6機関です。(令和4年5月現在)
詳細については、登録検査機関一覧表を参照ください。

登録検査機関への要求事項

従来、登録検査機関に適用されていたISO/IEC Guide 65が改訂され、新たにISO/IEC 17065が制定にされたことに伴い、平成25年4月1日より、登録基準となる国際規格として、ISO/IEC 17065を採用することとしました。

(参考)


登録検査機関に対しては、国際規格の要求事項以外にも、次のような要件が求められます。

  • 電安法に基づき、適合証明書が適切な手順で発行されていること。
  • 過去2年間、電安法違反をしていないこと。
  • 申請事業者による支配を受けないこと。

登録検査機関の運営等に関する詳細については、次のガイドを参照ください。

最終更新日:2022年5月25日
経済産業省 〒100-8901 東京都千代田区霞が関1-3-1 代表電話 03-3501-1511
Copyright Ministry of Economy, Trade and Industry. All Rights Reserved.