申請書類についてよくある質問項目
- 【Q 2-1】 申請書類はどこで確認できますか。
- 【Q 2-2】 申請書類にある、「対外決済の事実を証する書類」とはどのような書類ですか。
- 【Q 2-3】 「自己の名と計算において輸入通関することが確実であることを証する書類」について、法人を設立して間もないため、添付書類(決算報告書及び確定申告書の別表一の写し)が提出できない場合、どのようにしたら良いですか。
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2-2. 申請書類にある、「対外決済の事実を証する書類」とはどのような書類ですか。
輸入割当てを受けた輸入貨物の代金を、輸出者等に支払ったことが客観的に証明できる書類であって、支払人、受取人及びその所在国名、支払先銀行及びその所在国名、金額が確認できる書類です。
T/T決済であれば、例えば、支払人、受取人(国名)、支払先銀行(国名)、金額が確認できる銀行への送金依頼書類と、銀行が当該代金の送金を受け付けたことが確認できる書類を提出してください(送金依頼書類のみの提出では不十分ですので、御注意ください。)。
本書類は申請資格を確認する重要な申請書類ですので、必ず全ての必要書類を提出してください。
2-3. 自己の名と計算において輸入通関することが確実であることを証する書類」について、法人を設立して間もないため、添付書類(決算報告書及び確定申告書の別表一の写し)が提出できない場合、どのようにしたら良いですか。
設立後間もない法人で、決算報告書及び確定申告書の別表一の写しが提出できない場合、これらの書類の代わりに、①法人設立して間もない等の理由、②輸入発表に記載されている2種類の書類が提出できない旨及び③決算報告書及び確定申告書が提出できる時期になった場合には速やかに提出する旨を記載した説明書を代表取締役名で作成し、1部提出してください。
お問合せ先
貿易経済安全保障局 貿易管理部 農水産室 水産班
電話:03-3501-0532(電話対応時間 9:30~17:00(12:00~13:00を除く))
最終更新日:2024年7月1日