5. 輸入通関や輸入承認証の裏書きについて

輸入通関や輸入承認証の裏書きについてよくある質問項目

5-1. 輸入承認数量を越えた数量のインボイスが来てしまったのですが、輸入通関できますか。

数量により輸入割当を行う品目については、送状数量(数次にわたる場合は送状数量の合計数量)は輸入承認証で承認された数量を超過することはできません。
輸入承認証で承認された数量を越えて輸入通関すると、外国為替及び外国貿易法上の違反となります。

5-2. 送状金額の欄には何をどのように記載すればよいですか。

送状金額とは、インボイスに記載されている金額です。
送状金額の欄には、以下のとおり、インボイスの建値(例.FOB or C&F or CIF)及び金額を記載してください。

(例)
送状数量 送状金額 通関数量 通関金額
1,200KG




 
C&F
US$500.00




 
1,200KG




 
CIF
JPY51,000.00
※ 為替レート100円/㌦と
 しています。
※ 保険料は1,000円として
 います。

5-3. 通関金額の欄には何をどのように記載すればよいですか。

通関金額とは、税関の通関評価額です。
紙の輸入承認証に裏書をする場合、通関金額の欄には、以下のとおりCIF建て(円建て)の建値と通関金額を記載してください。 

(例)
送状数量 送状金額 通関数量 通関金額
1,200KG




 
C&F
US$500.00



 
1,200KG




 
CIF
JPY51,000.00

※ 為替レート100円/㌦と
 しています。
※ 保険料は1,000円として
 います。

なお、NACCSシステム上で輸入承認証に裏書をする場合、通関金額欄は、自動的に送状金額の建値(以下の例だとC&F)が表示されますので、通関金額欄には送状金額と同様の金額を入力した上で、通関金額の右側にある備考欄に、別途CIF建て(円建て)の通関金額を記入してください。

(例)
送状数量 送状金額 通関数量 通関金額 備考欄
1,200KG




 
C&F
US$500.00



 
1,200KG




 
C&F
US$500.00




 
CIF
JPY51,000.00

※ 為替レート100円/㌦と
 しています。
※ 保険料は1,000円とし
 ています。

5-4. ショーテイジが生じた場合、どのように輸入割当数量から減じればよいですか。また、輸入承認証の裏書はどのように記載すればよいですか。

ショーテイジとは、税関によって実検された現物の数量(通関数量)が送状数量に満たない場合のことです。
通常、輸出者と輸入者の輸入契約に基づき貨物が送られることから、送状数量と通関数量は一致しますので、原則、割当数量の残数管理は送状数量を基準に確認します。

ショーテイジが生じた場合は、通関数量は送状数量に満たず一致しないことになりますが、このような場合であっても、割当数量から送状数量分を減じる必要があります。
この場合、輸入承認証の裏書には、実際はどれだけの数量が送状数量に足りなかったのか判別できるよう、以下のとおり、通関数量欄に記載してください。

なお、輸入割当数量の決定や申請資格の判断のための輸入通関実績(消化実績)に当該ショーテイジ分は含まれませんので、通関数量を実績に計上してください([Q5―9(1)]参照)。

(例)
送状数量 送状金額 通関数量 通関金額
1,200KG




 
C&F
US$500.00



 
1,100KG
(100KGショート)



 
CIF
JPY51,000.00
※ 為替レート100円/㌦と
 しています。
※ 保険料は1,000円として
 います。

5-5. なぜ輸入承認証の裏書にショーテイジ分を判別できるように記載する必要があるのですか。また、ショーテイジが生じた数量について、輸入することができないのですか。

輸入承認証の裏書にショーテイジの記載([Q5―4]参照)があれば、後日、当該輸入承認証の有効期間内に、当該ショーテイジ分の全部又は一部が発見又は追送された場合には、当該輸入承認証にて通関することができます。
一方、輸入承認証の裏書にショートテイジの記載がない場合は、後日、当該ショーテイジ分の全部又は一部が発見又は追送があったとしても、当該ショーテイジ分としての通関はできませんので、御注意ください。

5-6. オーバーが生じた場合、どのように輸入割当数量から減じればよいですか。また、輸入承認証の裏書はどのように記載すればよいですか。

オーバーとは、税関によって実検された現物の数量(通関数量)が送状数量を超える場合のことです。
通常、輸出者と輸入者の輸入契約に基づき貨物が送られることから、送状数量と通関数量は一致しますので、原則、割当数量の残数管理は送状数量を基準に確認します。

オーバーが生じた場合は、通関数量が送状数量を超過し、一致しません。
この場合、当該超過分が有償の場合には、超過分を含んだ通関数量を割当数量から減じることになります。
一方、当該超過分が無償かつ送状数量の3%以内の場合、超過分を含まない送状数量を割当数量から減じることになります。
また、当該超過分が無償かつ送状数量の3%を超える場合、送状数量と3%を超えた分の合計を割当数量から減じる必要があります(例えば、超過分が5%であった場合、3%を超えた分の2%と送状数量の合計を割当数量から減じなければなりません。)。

なお、ここでいう「超過」とは、輸入者の意図によらず超過したものをいいます(当初から契約又はインボイスに含まれているもの等(無償サンプルを含む。)は、ここでいう「超過」には該当しません。)。
輸入承認証の裏書には、実際はどれだけの数量が通関数量を超過したのか、裏書上判別できるよう、以下のとおり、通関数量欄の通関数量の下に記載してください。

(例)
送状数量 送状金額 通関数量 通関金額
1,200KG




 
C&F
US$500.00



 
1,230KG
(30KGオーバー)



 
CIF
JPY51,000.00
※ 為替レート100円/㌦と
 しています。
※ 保険料は1,000円として
 います。

5-7. 輸入割当品目の水産物を第三国で委託加工して輸入する場合、輸入承認証の裏書はどのように記載すればよいですか。(注)「水産物」(韓国産)及び「ぶり等」の金額割当ての輸入割当品目以外の場合

原料の調達先への対外決済と委託加工先への対外決済が分かれる場合、送状金額欄に、①原料の調達先への対外決済金額と、②輸入申告の際に提出した、委託加工先から発出されたインボイスに記載されている委託加工代の両方がわかるよう、以下のとおり記載してください。
通関金額欄には、原料代、委託加工代、運賃、保険料等を含めた合計額を通関金額として記載するか、又は、合計額の下に原料代と委託加工代を別立てに記載してください(別立ての記載については、以下の例のとおり。)。

(例)
送状数量 送状金額 通関数量 通関金額
1,000KG






 
C&F
原料 $250.00
加工代 $200.00




 
1,000KG






 
CIF
JPY46,000.00
原料 JPY25,000.00
加工代 JPY20,000.00

※ 為替レート100円/㌦としてい
 ます。
※ 保険料は1,000円としていま
 す。

5-8. 金額割当ての輸入割当品目(「水産物」(韓国産)及び「ぶり等」)の場合であって、輸入割当品目の水産物を第三国で委託加工して輸入する場合、輸入承認証の裏書はどのように記載すればよいですか。

金額割当ての輸入割当品目の場合、原料の調達先への対外決済と委託加工先への対外決済が分かれる場合であっても、送状金額欄には、原料代と委託加工代を含めた合計の金額を記載してください。

(例)
送状数量 送状金額 通関数量 通関金額
1,000KG




 
C&F
US$100,000.00
※ 原料代、委託加工代を含めた
金額を記載。

 
1,000KG




 
CIF
JPY101,000.00
※ 為替レート100円/㌦と
 しています。
※ 保険料は1,000円として
 います。

5-9. 数量割当ての場合、輸入割当数量の決定や申請資格の判断のための輸入通関実績(消化実績)は、送状数量と通関数量のどちらになりますか。

数量割当ての場合、輸入割当数量の決定や申請資格の判断のための輸入通関実績(消化実績)は、原則、送状数量となりますが、以下の場合には、御注意ください。

(1)ショーテイジが生じた場合
税関による実検の結果、現品の数量が「送状数量」に満たない場合は、ショーテイジ分を除いた通関数量が輸入通関実績となります。([Q5―4]参照)
(2)オーバーが生じた場合
税関による実検の結果、現品の数量が「送状数量」を超過した場合であって、当該超過分が有償の場合:超過分を含んだ通関数量が、輸入割当数量の決定や申請資格の判断のための輸入通関実績(消化実績)となります。
当該超過分が無償の場合:送状数量が輸入通関実績となります(超過分は、輸入通関実績とはなりません)。
(3)対外決済していない場合
輸入割当ては対外決済する貨物であることを前提としております。輸入した貨物の代金を日本国内で送金して決済するなど、対外決済していない場合は、原則、その通関数量は輸入通関実績として認められません。
(4)先着順割当てにおいて、輸入割当ての申請時の契約先と異なる者へ支払った場合
輸入割当方式のうち先着順割当ては、輸入割当ての申請時に提出された契約書に基づき輸入割当てを行うため、申請時の契約先と異なる者へ支払った場合は、その支払分は輸入通関実績として認められません。
なお、一定の要件を備えている場合(契約相手方からの送金指示書がある場合等)に限り、一部例外的に認められる場合があります。

詳細については、個別に経済産業省まで御相談ください。

お問合せ先

貿易経済安全保障局 貿易管理部 農水産室 水産班
電話:03-3501-0532(電話対応時間 9:30~17:00(12:00~13:00を除く))

最終更新日:2024年7月1日