保税転売についてよくある質問項目
- 【Q 6-1】 日本の保税地域において転売した輸入割当て対象品目は、日本国内に輸入できますか。
- 【Q 6-2】 輸入割当て対象品目を日本の保税地域において転売することは全ての輸入割当方式について認められていないのですか。
- 【Q 6-3】 海外の保税地域にある輸入割当て対象品目を、日本法人(日本国内の居住者)から買い取る場合、自社(日本国内の居住者)が取得している輸入割当ての枠を利用して輸入することはできますか。
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6-1. 日本の保税地域において転売した輸入割当て対象品目は、日本国内に輸入できますか。
日本の保税地域において認められている輸入割当て対象品目の売買行為は、非居住者である輸出者が、購入者未定のまま日本の保税蔵置場に輸入割当て対象品目を搬入し、当該貨物を一定期間内(関税法第43条の3に定める外国貨物を保税蔵置場に置くことの承認を必要とするまでの期間)に、輸入割当てを取得している者に売却した上で、この購入者(当該輸入割当てを取得している者)が自ら輸入通関する場合のみです。
以上の取引形態以外による日本の保税地域における売買行為は、枠貸しを防止する観点から認めておりません。
詳しくは、平成15年12月5日付けお知らせ「保税地域における水産物IQ品目の売買について」を御覧ください。
6-2. 輸入割当て対象品目を日本の保税地域において転売することは全ての輸入割当方式について認められていないのですか。
保税地域内での輸入割当て対象品目の売買行為は、6-1で回答で示した取引形態を除き、全ての輸入割当方式(商社割当て、先着順割当て、漁業者割当て、需要者割当て、海外水産開発割当て)について、認めておりません。
詳しくは、平成15年12月5日付けお知らせ「保税地域における水産物IQ品目の売買について」を御覧ください。
6-3. 海外の保税地域にある輸入割当て対象品目を、日本法人(日本国内の居住者)から買い取る場合、自社(日本国内の居住者)が取得している輸入割当ての枠を利用して輸入することはできますか。
当該行為は、居住者同士での取引となるため、枠貸しを防止する観点から認められません。また、当該行為により輸入通関が行われた場合、当該輸入通関分は輸入発表に基づく輸入通関実績とは認められず、次年度の申請ができなくなることがあります。
お問合せ先
貿易経済安全保障局 貿易管理部 農水産室 水産班
電話:03-3501-0532(電話対応時間 9:30~17:00(12:00~13:00を除く))
最終更新日:2024年7月1日