4. 申請資格や申請書類の内容の一部変更について

申請資格や申請書類の内容の一部変更についてよくある質問項目

4-1. 輸入承認証を取得した後で、事務所を移転したことから住所や電話番号が変わったのですが、内容変更の手続を行う必要はありますか。

輸入承認証を取得した後に住所や電話番号が変更となる場合は、輸入承認証の内容変更の手続きが必要となりますので、手続きが完了した後に輸入通関するようにしてください。なお、内容変更の手続きを怠って通関してしまった場合は、有効な通関実績として認められません。
(また、先着順割当てにおいては、 問4-3も御確認ください。)

・電子申請で取得した場合は、電子化・効率化推進室へNACCSの申請者変更の届出及び農水産室への変更申請を行ってください。
・紙申請で取得した場合は、農水産室へ変更申請を行ってください。

4-2. 輸入承認証を取得した後で、代表者名が変わったのですが、内容変更の手続を行う必要はありますか。

代表者名が変わっても、輸入承認証の内容変更の手続は必要ありません。

4-3. 先着順割当ての輸入割当申請時に提出した輸入契約書について、契約内容を変更することになりました。原産地、船積地域等の輸入承認証に記載された事項について変更がなくとも、経済産業省へ変更手続を行わなければいけないのでしょうか。

各輸入発表で規定しているとおり、先着順割当ては、申請時に提出された輸入契約書の内容(契約年月日、契約数量、原産地、船積地域等)に基づき輸入承認証を交付するものであるため、どのような内容の変更であっても、輸入通関を行う前に、必ず経済産業省の確認を受ける必要があります。申請時に提出された輸入契約書の内容が変更になる場合には、速やかに経済産業省本省へ御連絡ください。

詳しくは、令和5年2月8日付けお知らせ「先着順割当て申請時に提出した輸入契約書の内容を変更した場合の手続きについて」を御覧ください。

4-4. 先着順割当てを取得した際に提出した輸入契約の契約の相手方を別の業者に変更することになりました。原産地、船積地域等の輸入承認証に記載された事項について変更がなくとも、経済産業省へ変更手続を行わなければいけないのでしょうか。

提出した輸入契約書に記載された契約相手方とは異なる者と交わした輸入契約は、合理的な理由がある場合を除き、変更契約とは認められません。

詳しくは、令和5年2月8日付けお知らせ「先着順割当て申請時に提出した輸入契約書の内容を変更した場合の手続きについて」を御覧ください。

4-5. 金額により輸入割当てが行われた輸入承認証を取得した後に米ドル以外で通関することになったのですが、内容変更の手続を行う必要はありますか。

輸入承認証の内容変更の手続が必要となりますので、インボイスなどを「内容変更を必要とすることを立証する書類」
としてください。申請書類についてはこちらをご覧ください。

お問合せ先

貿易経済安全保障局 貿易管理部 農水産室 水産班
電話:03-3501-0532(電話対応時間 9:30~17:00(12:00~13:00を除く))

最終更新日:2024年7月1日