輸入割当ての申請についてよくある質問項目
- 【Q 1-1】 輸入割当ての対象貨物を初めて輸入したいのですが、どうすれば良いですか。
- 【Q 1-2】 輸入しようとする水産物が輸入割当ての対象かどうかは、どのように調べればわかりますか。
- 【Q 1-3】 輸入割当ての申請はいつできますか。
- 【Q 1-4】 支配関係にある企業が、それぞれ同じ品目の商社割当て又は先着順割当てで割当てを受けることはできますか。
- 【Q 1-5】 分からないことがある場合のお問合せ先はありますか。
- 【Q 1-6】 「こんぶ」需要者割当ての申請を行うには、どのような資格や手続が必要ですか。
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1-1. 水産物の輸入割当て対象品目を初めて輸入したいのですが、どうすれば良いですか。
初めて輸入割当てを申請する場合は、基本的に、「先着順割当て」に申請いただくことになります。(先着順割当てについては、こちらも御参照ください。)
輸入割当ての申請資格、申請手続、申請時期等は、毎年度品目ごとに公表している各輸入発表に記載しております。輸入したい品目の輸入発表を御確認ください。
また、先着順割当て以外には以下の輸入割当方式があります。
品目及び輸入割当方式ごとに申請資格、申請手続、申請時期等が異なりますので、どの輸入割当方式に申請できるか、輸入したい品目の輸入発表を御確認の上、申請してください。
先着順割当て以外の輸入割当方式 | |
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商社割当てA1 (実績割当て) |
当該輸入割当て対象品目を過去に安定的に輸入した実績を有する者に対する割当方式。前年の輸入実績に応じて配分し、80%以上消化できなければ、申請資格を喪失するペナルティ措置を実施。 |
商社割当てA2 (追加実績割当て) |
当該年又は前年の先着順割当てを一定以上消化した者、当該年の商社割当てを一定以上消化した者に対する割当方式。 |
需要者割当て | 加工業者に対して安定的に原材料を供給することを目的として、水産庁長官が内示する団体が会員の加工業者の要望に基づき発注した者に対する割当方式。 |
漁業者割当て | 我が国漁船の外国の排他的経済水域における操業機会の確保等に必要な輸入機会の確保を図ることを目的として、水産庁長官が認定した漁業団体が発注した者に対する割当方式。 |
海外水産開発割当て | 海外において持続可能な水産資源開発を行う国の政府機関が認めた漁業管理団体等と協力し、我が国への安定供給を図ることができることを水産庁長官が認定した者に対する割当方式。 |
また、水産物輸入割当ての概要も御覧ください。
1-2. 輸入しようとする水産物が輸入割当ての対象かどうかは、どのように調べればわかりますか。
輸入割当ての対象となる水産物の品目名(属名等)と実行関税率表の番号等については、輸入公表に規定されていますので、各品目ページを御確認ください。
また、こちらに輸入割当て対象品目一覧も掲載しております。
なお、輸入しようとする水産物が、輸入割当ての対象となる実行関税率表の番号に該当するか否かについては、税関に御確認ください。
1-3. 輸入割当ての申請はいつできますか。
輸入割当ての対象となる各品目・輸入割当方式により、申請時期等が異なりますので、輸入したい水産物の輸入発表を各品目ページを御確認ください。
1-4. 支配関係にある企業が、それぞれ同じ品目の商社割当て又は先着順割当てで割当てを受けることはできますか。
商社割当て若しくは先着順割当てを申請している法人又は個人(既に割当てを取得した者を含む。)と支配関係にある法人又は個人が同一の輸入発表に基づき商社割当て又は先着順割当てを申請した場合は、申請者に割当てを公平に行う観点から、同一の法人又は個人からの重複申請であるとみなし、割当てを行いません(申請している支配関係にある法人又は個人の全てに対して割当てを行わないことがあります。)。ただし、商社割当てA1(実績割当て)を申請している法人又は個人が、申請受付日から9か月以内(合理的な理由があると認められる場合はこの限りではありません。)に合併する等の理由により、当該輸入割当てを申請している他の法人又は個人と一時的に「支配関係」となる場合を除きます。
なお、輸入発表において「支配関係」とは、「発行済株式総数若しくは出資総額の2分の1超を直接若しくは間接に保有又は出資する関係」、「役員総数の2分の1超を他の申請者の役員又は職員が兼ねる関係」、「同一の法人又は個人に直接若しくは間接に支配される関係」及び「これら関係と同視し得る関係があると認められる関係」をいいます。
1-5. 分からないことがある場合のお問合せ先はありますか。
輸入発表やQ&Aを見ても分からないことがある場合は、以下まで御連絡ください。
貿易経済安全保障局 貿易管理部 農水産室 水産班
電話:03-3501-0532
なお、電話対応時間は9:30~17:00(12:00~13:00の昼休みを除く)です。
1-6. 「こんぶ」需要者割当ての申請を行うには、どのような資格や手続が必要ですか。
具体的な資格要件、手続等については、下記の団体にお問合せください。
北海道漁業協同組合連合会(北海道ぎょれん)
住所:〒060-0003 北海道札幌市中央区北3条西7丁目1番地 水産ビル 電話:011-281-8560
お問合せ先
貿易経済安全保障局 貿易管理部 農水産室 水産班
電話:03-3501-0532(電話対応時間 9:30~17:00(12:00~13:00を除く))
最終更新日:2024年7月1日