その他よくある質問項目
- 【Q 8-1】 輸入割当て対象品目である水産物の無償サンプルを輸入したい場合、輸入割当ての申請が必要になりますか。
- 【Q 8-2】 海外に輸出した輸入割当て対象品目を、日本に輸入する際は輸入割当ての申請が必要となりますか。
- 【Q 8-3】 特殊輸入割当てとは、どのような制度でしょうか。
- 【Q 8-4】 個人使用として輸入する場合であっても、輸入割当ては必要となりますか。
- 【Q 8-5】 輸入割当品目の水産物の1つが原料として使用されている製品を輸入するときは、輸入割当ては必要となりますか。(1つの輸入割当品目の水産物が原料に混合しているケース)
- 【Q 8-6】 複数の輸入割当品目の水産物が原料として使用されている1つの製品を輸入する場合、輸入割当てをどのように取得すればよいですか。(複数の輸入割当品目の水産物が原料に混合しているケース)
- 【Q 8-7】 輸入割当品目である水産物を日本から輸出しましたが、後日、輸出先から日本に積戻しされることになりました。この水産物を日本国内に輸入する場合、輸入割当ての取得が必要でしょうか(商品クレーム等により、海外から日本に返品(シップ・バック)されるケース)。
- 【Q 8-8】 商品クレーム等により、輸入通関後に日本から海外に返品(シップバック)する場合に、(1)輸入割当数量から送状数量又は通関数量分を減じる必要はありますか。(2)また、輸入通関実績として認められますか。輸入通関実績として認められるためには、経産省への提出書類は何が必要でしょうか。
- 【Q 8-9】 輸入割当品目となる水産物の衛生証明書を取得するため、一時的に日本国内に入れ、その後第三国に輸出する場合、輸入割当ての取得は必要となりますか。
- 【Q 8-10】 輸入割当品目の水産物を救じゅつ品として日本に輸入する場合、輸入割当ての取得は必要となりますか。
- 【Q 8-11】 焼きのりを含む製品を輸入する場合、輸入割当ての取得は必要になりますか。
- 【Q 8-12】 定形外のりは、枚数をどのように計算すれば良いですか。
- 【Q 8-13】 干しのりと焼きのりの違いは何ですか。
- 【Q 8-14】 のりを含む調製品を輸入する場合、輸入割当ての取得は必要になりますか。
- 【Q 8-15】 「ほたて貝」と「ぶり、さんま、貝柱及び煮干し」の貝柱との違いは何ですか。
- 【Q 8-16】 ほたて貝を原貝以外の形態で輸入する場合、その輸入数量についてどのような換算が必要になりますか。
- 【Q 8-17】 輸入割当て対象品目となる水産物を採補した国から第三国へ輸出し、そこでフィレ加工した後に日本へ輸入する場合、原産地はどこになりますか。
- 【Q 8-18】 輸入(承認・割当)申請書の「原産地」「船積地域」の欄にetc.(その他)と記載することはできますか。
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8-1. 輸入割当て対象品目である水産物の無償サンプルを輸入したい場合、輸入割当ての申請が必要になりますか。
以下の2点全てを満たす場合、輸入割当ては不要となります。
①総価額が18万円以下であること(※1)
②無償貨物であること(※2)
(※1)ここでいう「総価額」とは以下の2つをいいます。
(1)輸入契約の履行により輸入者が負担する債務の総額(仲介手数料、運賃等のその他輸入に付帯する手数料等を含む)
(2)税関における関税等の課税価格(関税が賦課されないもの等にあっては税関の鑑定額)
(※2)ここでいう「無償貨物」とは、売買を伴わない輸入貨物(例えば、寄贈品、見本、宣伝用物品)を差し、手数料や運賃が生じそれを輸入者が負担した場合でも、貨物が見本等の無償の物であれば有償貨物とはなりません。
なお、総価額18万円以下の貨物であって無償であることを税関に証明するためには、契約書、インボイス等が必要になります。当該特例が適用できるかどうか、まずは、通関する税関に御相談ください。
(参考)
具体例 | 特例の適用の可否(○×) | 理由 | |
---|---|---|---|
1 | 総価額15万円かつ無償貨物、全量IQ該当貨物 | 〇 | 総価額が18万円以下であり、無償貨物であるため |
2 | 総価額20万円かつ無償貨物、全量IQ該当貨物 | × | 総価額が18万円を超えるため |
3 | 総価額17万円かつ有償貨物、全量IQ該当貨物 | × | 総価額が18万円以下であるが、無償貨物ではないため |
4 | 総価額17万円(2万円(IQ非該当)、15万円(IQ該当))かつ無償貨物 | 〇 | 総価額が18万円以下であり、無償貨物であるため |
5 | 総価額17万円(有償貨物2万円(IQ非該当)、 無償貨物15万円(IQ該当)) |
× | 総価額が18万円以下であるが、有償貨物分が含まれるため |
8-3. 特殊輸入割当てとは、どのような制度でしょうか。
特殊輸入割当てとは、輸入割当品目の水産物であっても、日本から無償で輸出し、委託加工契約により加工した上で再度日本に輸入される貨物については、輸入発表に基づく輸入割当てを取得していなくても輸入が可能となる制度です。特殊輸入割当制度により輸入する場合は、「特殊事由による貨物の輸入について」(輸入注意事項55第90号)に基づく申請手続をしてください。
なお、この特殊事由による貨物の輸入については、水産庁による確認の後に、経済産業省に申請が必要なため、まずは水産庁に御相談ください。
8-4. 個人使用として輸入する場合であっても、輸入割当ては必要となりますか。
個人的使用に供せられ、かつ、売買の対象とならない程度の量の貨物に該当する場合、輸入割当ては不要となります。
これに該当する貨物は、個人である受取人宛てに送付されてきたもの(企業名宛てのものは不可)であり、受取人の個人的使用に供され、かつ、売買の対象とならない程度の量の貨物をいいます。短期間(1月以内)に同一貨物が同一受取人に数次にわたり送付されるものは、個人的使用とはみなされませんので御注意ください。
輸入割当て対象品目となる水産物については、例えば以下を限度として輸入が認められています(その他の水産物については、経済産業省本省まで個別にお問い合わせください)。
通関の際に税関から確認を求められる場合がありますが、その際は、税関の指示に従ってください。
のり | 1人(1世帯)1月1,000枚まで (枚数による計数が困難な形状の場合は、3グラムを1枚として換算する。) |
---|---|
あおのり及びひとえぐさ | 1人(1世帯)1月250グラムまで |
こんぶ | 1人(1世帯)1月5キログラムまで (干しこんぶ換算数量。こんぶを原藻で輸入する場合は、原藻重量に5分の1を乗じた数量) |
8-5. 輸入割当品目の水産物の1つが原料として使用されている製品を輸入するときは、輸入割当ては必要となりますか。(1つの輸入割当品目の水産物が原料に混合しているケース)
輸入しようとする製品に輸入割当品目の水産物の1つが原料として使用されている製品のうち、輸入割当品目の水産物とそれ以外が分離可能である場合には、当該輸入割当品目の重量分について、輸入割当てを取得する必要があります。
一方、輸入割当品目とそれ以外が分離できない場合には、当該製品全体の重量分について、輸入割当てを取得する必要があります。
なお、輸入割当品目の水産物が原料として使用されている製品であっても、輸入割当ての対象外の調製品(関税分類16類など)と税関で分類される場合は、輸入割当ての取得は不要となります。
分離の可否、調製品か否かについては税関の判断によりますので、個別に税関に御相談ください。
8-6. 複数の輸入割当品目の水産物が原料として使用されている1つの製品を輸入する場合、輸入割当てをどのように取得すればよいですか。(複数の輸入割当品目の水産物が原料に混合しているケース)
基本的な考え方は、[Q8―5]と同様です。例えば、複数の輸入割当品目を原料として使用するつみれ状の製品の場合は、輸入割当品目の重量比及び分離の可否によって分類し、それぞれ以下のとおり輸入割当てを取得する必要があります。
重量比 | 分離の可否 | 必要とする輸入割当て | |
1 | 明らか | 可 | 当該製品における各輸入割当品目の重量分について、それぞれ輸入割当てを取得する必要。 |
2 | 明らか | 不可 | a 当該製品において、一番高い重量比率の品目について、当該製品の全重量分の輸入割当てを取得する必要。 (例)
つみれ 100kg(いわし50%、あじ 30%含有)の場合、 いわしの輸入割当てを100kg取得する必要。 又は b 当該製品に含まれる各輸入割当品目の重量比率(=各輸入割当品目の重量比率/各輸入割当品目の重量比率の合計)に応じて、全製品重量分の輸入割当てを取得する必要。 (例)
つみれ 100kg(いわし50%、あじ30%含有)の場合
①いわしの比率=50%/(50%+30%)=62.5% ②あじの比率=30%/80%(50%+30%)=37.5% ③①、②より、いわしの輸入割当てを62.5kg(100kg×62.5%=62.5kg)、あじの輸入割当てを37.5kg(100kg×37.5%)それぞれ取得する必要がある。 |
3 | 不明 | 不可 | 当該製品に原料として使用される輸入割当品目について、当該製品の全重量分の輸入割当てを取得する必要。 当該製品に原料として使用される一つの輸入割当品目で当該製品全重量分の輸入割当てを取得、又は、当該製品に原料として使用される複数の輸入割当品目で当該製品全量分の輸入割当てを取得する必要がある。 |
つみれ状の製品以外に複数の輸入割当品目が含まれている場合については、個別に経済産業省に御相談ください。([Q8―11]参照)
8-7. 輸入割当品目である水産物を日本から輸出しましたが、後日、輸出先から日本に積戻しされることになりました。この水産物を日本国内に輸入する場合、輸入割当ての取得が必要でしょうか(商品クレーム等により、海外から日本に返品(シップ・バック)されるケース)。
日本から輸出した後、商品クレーム等によって海外から日本に積戻しされる輸入割当品目の水産物については、原則、輸入割当ての取得が必要です。
ただし、「本邦から輸出された後無償で輸入される貨物であって、その輸出の際の性質及び形状が変わっていないもの」と通関の際に税関で判断される場合には、特例として、輸入割当ての取得は不要です(基本通達「1-4-1-17の2 再輸入貨物の取扱い」を参照)。
具体的には、当該輸入割当品目の水産物について、インボイス等で無償の貨物であることが確認でき、かつ、税関において性質及び形状が変わっていないとの確認がとれた場合、特例が適用されます。
輸入申告の前に、税関に御相談ください。
(参考)外国為替及び外国貿易法(輸入関係)基本通達
(2)関税定率法第14条第十号の規定により再輸入貨物として免税されるものの範囲に限らない。すなわち、関税法第67条の輸出の許可を受けた貨物のみならず、同法第75条の規定に基づき積戻しの許可を受けて輸出されたもの及び同法第76条の規定の基づき郵便物の特例により輸出されたものを含むものとする。また、当該再輸入前に輸出を条件として関税の軽減、免除又は払い戻しを受けている等の理由により、関税定率法第14条第十号ただし書の規定により再輸入免税の適用対象から除外されているものも含まれる。
(3)外国産品であると内国産品であるとを問わず、また、本邦から輸出された後、再輸入されるまでの期間は問わない。
3 輸入の申告に当っては、本邦から輸出したときの輸出許可書(積戻しの許可を含む。以下同じ)又はこれに代る税関の証明書(税関により裏書のなされた輸出許可証又は輸出承認証でもよい。)を添付させることにより、本邦から輸出された貨物であることを確認すること。ただし、当該貨物が本邦から輸出されたものであることが他の資料に基づいて明らかであるときは、当該資料をもって上記証拠書類に代えることができる。
8-8. 輸入割当品目の水産物を輸入しましたが、品質に問題があり、輸入通関後に海外の輸出元へ積戻しをしました。
(1)このような場合でも、当初海外から輸入した分は、輸入割当数量から送状数量又は通関数量分を減じる必要はありますか。
(2)また、当該輸入割当数量の決定や申請資格の判断のための輸入通関実績(消化実績)として認められますか。輸入割当数量の決定や申請資格の判断のための輸入通関実績(消化実績)として認められるためには、輸入通関した実績を証する書類として、経済産業省への提出書類は何が必要でしょうか(商品クレーム等により、輸入通関後に日本から海外に返品(シップバック)するケース)。
(1)日本に輸入通関した後に海外の輸出元へ積戻しする場合でも、輸入通関時に輸入割当数量から送状数量又は通関数量分を減じる必要があります。
(2)海外の輸出元への対外決済をしない場合(支払い後、返金された場合を含む。)であって、輸入割当数量の決定や申請資格の判断のための輸入通関実績(消化実績)を証明する書類として、対外決済を証する書類に代えて、輸入許可通知書、クレームレター、積戻しを証する書類等を経済産業省へ提出した場合は、当初日本に輸入した数量分は、後に積戻ししたとしても、輸入通関実績として認められます。
8-9. 輸入割当品目となる水産物の衛生証明書を取得するため、一時的に日本国内に入れ、その後第三国に輸出する場合、輸入割当ての取得は必要となりますか。
輸入申告を行い日本の国内貨物として取り扱う場合は、当該輸入割当品目の水産物の輸入割当てを取得する必要があります。
なお、当該理由のために輸入割当てを取得する場合でも、対外決済を伴わなければ輸入割当数量の決定や申請資格の判断のための輸入通関実績として計上されません。以降の申請資格を喪失する可能性もありますので、御注意ください。
8-10. 輸入割当品目の水産物を救じゅつ品として日本に輸入する場合、輸入割当ての取得は必要となりますか。
輸入しようとする輸入割当品目の水産物が無償の救じゅつ品(※)の場合は、輸入割当ての取得は不要です。
まずは、無償の救じゅつ品と認められるかどうか、税関に御相談ください。
(※)貿易管理令第4条及び第9条の特例として別表1(第14条関係)に「無償の救じゅつ品」が規定されています。「無償の救じゅつ品」の解釈は関税定率法に準ずることとなっており、関税定率法において「「無償の救じゅつ品」とは、慈善又は救じゅつのために寄贈された給与品及び救護施設又は養老施設その他の社会福祉事業を行う施設に寄贈された物品で給与品以外のもののうちこれらの施設において直接社会福祉の用に供するものと認められるもの」と定められています。
8-11. 焼きのりを含む製品を輸入する場合、輸入割当ての取得は必要になりますか。
輸入しようとする製品に焼きのりが含まれ、当該焼きのりの重量比率が製品全体の中で一番高い(ただし、調味料や油、添加物等は除く)場合には、「のりの調製品」の輸入割当ての取得が必要となります(【Q 8-14】参照)。
当該製品について、焼きのりとその他の品目が分離できる場合には、焼きのりの重量を枚数換算した数量分について、輸入割当ての取得が必要となります。
一方、焼きのりとその他の品目が分離できない場合には、製品全体の重量を枚数換算した数量分について、輸入割当ての取得が必要となります。
(例)
細かく裁断された焼きのりが混入しているふりかけ150g全体を枚数換算する場合は、3g=1枚として計算し、150g÷3g/枚=50枚の「のりの調製品」の輸入割当てが必要となります。
なお、こんぶ調製品についても同様に、輸入割当品目である「こんぶ」の重量比率が製品全体の中で一番高い(ただし、調味料や油、添加物等は除く)場合には、当該製品を輸入する際、「こんぶ調製品」の輸入割当ての取得が必要となります。
8-12. 定形外のりは、枚数をどのように計算すれば良いですか。
平成21年6月1日付けお知らせ「のりの枚数換算について」を御覧ください。
8-13. 干しのりと焼きのりの違いは何ですか。
干しのりを焼きのりに加工する際には、"200度以上"の加熱処理を行うため、のり細胞内の色素が変質し、焼きのり特有の「焼色」(緑色)が出ます。
この加熱処理が行われず、色素変質が起こらず、焼きのり(=「のりの調製品」)特有の焼色が確認できない場合は、干しのりに分類されることがあります。
まずは、通関する税関に御確認ください。
8-14. のりを含む調製品を輸入する場合、輸入割当ての取得は必要になりますか。
輸入しようとする製品がのりを含む調製品に分類され、当該のりの重量比率が製品全体の中で一番高い(ただし、調味料や油、添加物等は除く)場合には、輸入割当ての取得が必要となります。このうち、製品の原料に使用される砂糖の含有量が全重量の2%超であれば「のりの調製品」、2%以下であれば「無糖の味付けのり」の輸入割当ての取得が必要となります。
※製品に使われているのりの品目名(属名等)及び製品の実行関税率表の番号が、輸入割当ての対象であることを税関へ事前にご確認をお願いします。
当該製品について、のりの調製品とその他の品目が分離できる場合には、のりの調製品の重量を枚数換算した数量分について、輸入割当ての取得が必要となります。
一方、のりの調製品とその他の品目が分離できない場合には、製品全体の重量を枚数換算した数量分について、輸入割当ての取得が必要となります。
(例)
のりとごま等を混合し、調味したもので、「のり・ごま混合調製品」に分類されるもの(重量比率:のり(20%)、ごま(10%)、油(40%)、水あめ(25%)、砂糖(5%))。この場合、調味料や油、添加物を除いた「のり」、「ごま」のうち、のりの重量が多く、砂糖の重量比率が2%超のため「のりの調製品」の輸入割当ての取得が必要となります。
なお、こんぶ調製品についても同様に、輸入割当品目である「こんぶ」の重量比率が製品全体の中で一番高い(ただし、調味料や油、添加物等は除く)場合には、当該製品を輸入する際、「こんぶ調製品」の輸入割当ての取得が必要となります。
8-15. 「ほたて貝」と「ぶり、さんま、貝柱及び煮干し」の貝柱との違いは何ですか。
イタヤガイ科(Pectinidae)に属する貝の貝柱は、「ほたて貝」の輸入割当てを取得する必要があります。
一方、イタヤガイ科以外の貝の貝柱は「ぶり、さんま、貝柱及び煮干し」の貝柱として輸入割当てを取得する必要があります。
なお、「ほたて貝」や「ぶり、さんま、貝柱及び煮干し」の貝柱を輸入する場合であっても、原産地が韓国の場合は、「水産物」の輸入割当ての取得が必要です。
輸入割当ての対象となるものの詳細については、こちらの「輸入割当て(IQ)対象水産物の属名、製品形態等の一覧について」を御覧ください。
8-16. ほたて貝を原貝以外の形態で輸入する場合、その輸入数量についてどのような換算が必要になりますか。
ほたて貝の割当数量は原貝での数量となりますので、輸入する場合は、その輸入数量を以下のとおり原貝換算する必要があります。
むき身又は貝柱(乾燥品を除く。) | 輸入数量×6 |
---|---|
ひも | 輸入数量×13 |
乾燥品又は粉 | 輸入数量×33 |
片貝付きほたて貝 | 輸入数量×1.7 |
8-17. 輸入割当て対象品目となる水産物を採補した国から第三国へ輸出し、そこでフィレ加工した後に日本へ輸入する場合、原産地はどこになりますか。
輸入しようとするフィレについて、第三国におけるフィレ加工が、「実質的な変更を加える加工又は製造」に該当するか否かによりますが、一般的には魚のフィレの原産地は、加工された国ではなく、魚の採捕国となります。
まずは、通関する税関に御相談ください。
8-18. 輸入(承認・割当)申請書の「原産地」「船積地域」の欄にetc.(その他)と記載することはできますか。
原産地及び船積地域の欄に、国・地域名に続けて「etc.」と記載することは可能です(原産地が定められているものはその範囲内での記載となります。)。「etc.」を記載できる割当方式はこちらとなりますので、該当する場合は「etc.」を付けて申請することを推奨します。ただし、「etc.」のみの記載は認められません。
一方で、【先着順割当て】は輸入割当申請時に提出した契約書に基づいて輸入承認証が発行されるため、契約書に明記された原産地及び船積地域を申請書に記載しなければなりません。「etc.」では原産地及び船積地域が確定できないため、申請書に記載することはできません。
お問合せ先
貿易経済安全保障局 貿易管理部 農水産室 水産班
電話:03-3501-0532(電話対応時間 9:30~17:00(12:00~13:00を除く))
最終更新日:2024年10月25日