7. 輸入通関実績及び報告について

輸入通関及び実績の報告についてよくある質問項目

7-1. 輸入通関した実績とは、どのようなものを指しますか。

輸入通関した実績とは、申請者の自己の名と計算において貨物を輸入通関したこと(=自己の名で貨物を荷受けし、税関輸入申告及び代金の対外決済等が行われていること及び行われること)が、輸入承認証や輸入許可通知書等の書類の記載により確認できること、またはそれらの書類の記載により確認できる輸入貨物の数量もしくは金額を指します。
したがって、例えば、対外決済の事実が確認できない場合や貨物を保税蔵置場に搬入(蔵入れ)しただけの場合等には、その貨物の数量もしくは金額を輸入通関した実績とすることはできません。

7-2. 税関長の承認を受け、外国貨物を保税蔵置場に搬入(蔵入れ)する場合、その貨物(当該数量もしくは金額)は輸入通関実績(消化実績)として認められますか。

税関長の承認を受けて外国貨物を保税蔵置場に搬入(蔵入れ)する場合、貨物の状態は「未通関」ですので、改めて税関長から輸入の許可を受けるまでは、その貨物(当該数量もしくは金額)は輸入通関実績(消化実績)として認められません。

なお、外国貨物を保税蔵置場に搬入(蔵入れ)した後に税関長から輸入の許可を受け、輸入通関した場合、
 ①蔵入承認に対応する蔵出許可が裏書きされている場合
又は、
 ②蔵出許可が裏書きされていないが「蔵出輸入許可通知書」により確実に輸入されていることが確認できた場合
に蔵出許可を受けた月の輸入通関実績(消化実績)とすることができます。

7-3. 毎月の輸入通関実績の報告について、輸入通関の実績がない月でも報告をしなければいけないのですか。

輸入通関実績の報告については、輸入割当て枠の管理のため、輸入割当てが有効となっている間は、輸入実績がない月でも報告する必要があります。

なお、輸入割当方式により各輸入通関実績報告書の提出先が異なりますので、詳しくはこちらの輸入通関実績報告書の提出先一覧をご確認ください。

お問合せ先

貿易経済安全保障局 貿易管理部 農水産室 水産班
電話:03-3501-0532(電話対応時間 9:30~17:00(12:00~13:00を除く))

最終更新日:2024年12月2日