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電気工事業法の申請・届出等の手引き

この手引きは、「電気工事業の業務の適正化に関する法律」(以下「電気工事業法」という。)に基づき、電気工事業を営む者の手続きの方法について述べたものです。
電気工事業法は、電気工事業を営む者の登録及びその業務の規制を行うことにより、その業務の適正な実施を確保し、もって一般用電気工作物等(一般用電気工作物及び小規模事業用電気工作物をいう。以下同じ。)及び自家用電気工作物(小規模事業用電気工作物を除く。以下同じ。)の保安の確保に資することを目的としています。
したがって、建設業法第3条第1項の許可を受けた建設業者であっても、電気工事業を営む場合には、電気工事業法に基づく届出(みなし登録)を行う必要があります。

経済産業大臣への登録等の方法について

経済産業大臣への登録等の方法について
 
【登録電気工事業者にかかる手続き】
(1) 登録を行う場合
(2) 更新登録を行う場合
(3) 現在登録を行っており、行政庁が変更になる場合
(4) 現在登録を行っており、登録内容が変更になる場合
(5) 電気工事業をやめる場合(登録電気工事業者)
(6) 登録証の再交付を行う場合
(7) 登録証を返納する場合
(8) 登録簿の謄本の交付(閲覧)をする場合
 
【通知電気工事業者にかかる手続き】
(9) 通知を行う場合
(10) 現在通知を行っており、行政庁が変更になる場合
(11) 現在通知を行っており、通知内容が変更になる場合
(12) 電気工事業をやめる場合(通知電気工事業者)
 
【みなし登録電気工事業者にかかる手続き】
(13) みなし登録(建設業の許可を受けている)を行う場合
(14) 現在みなし登録(建設業の許可を受けている)を行っており、届出内容が変更になる場合
(15) 電気工事業をやめる場合(みなし登録電気工事業者)
 
【みなし通知電気工事業者にかかる手続き】
(16) みなし通知(建設業の許可を受けている)を行う場合
(17) 現在みなし通知(建設業の許可を受けている)を行っており、通知内容が変更になる。
(18) 電気工事業をやめる場合(みなし通知電気工事業者)

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申請書の提出先

申請書の提出先

注:登録申請先は上記のように三つに分かれるので注意して下さい。
 ただし、二以上の産業保安監督部の区域にまたがる場合であって次に該当する場合は、
  申請書の提出先が経済産業大臣ではなく産業保安監督部になりますのでご注意ください。
  ①関東東北産業保安監督部と関東東北産業保安監督部東北支部においては、関東東北産業保安監督部
  ②中部近畿産業保安監督部、中部近畿産業保安監督部北陸監督署と中部近畿産業保安監督部近畿支部においては、中部近畿産業保安監督部
  ③中国四国産業保安監督部と中国四国産業保安監督部四国支部においては、中国四国産業保安監督部


  上記の例(二の産業保安監督部に営業所の設置場所がある場合)

       【営業所の設置場所1】【営業所の設置場所2】【提出先】

   ①の例  東京都三鷹市     宮城県仙台市     関東東北産業保安監督部

   ②の例1 愛知県名古屋市    大阪府大阪市     中部近畿産業保安監督部

   ②の例2 愛知県名古屋市    富山県富山市     中部近畿産業保安監督部

   ②の例3 大阪府大阪市     富山県富山市     中部近畿産業保安監督部

   ③の例  広島県広島市     香川県高松市     中国四国産業保安監督部  

  1. 都道府県知事への提出先
    各都道府県の窓口はこちら (PDF形式) pdfファイルダウンロード:別ウィンドウで開きます
     
  2. 産業保安監督部長への提出先
    産業保安監督部長等へ登録する場合(上記の「申請書の提出先」を参照)の様式及び提出先は次のリンクから
    (北海道内、沖縄県内のみの場合は、それぞれ北海道、沖縄県が窓口になります。産業保安監督部では登録等を行いません。)
    • 関東東北産業保安監督部東北支部
      (所管区域:青森県、岩手県、宮城県、秋田件、山形県、福島県、新潟県)
    • 関東東北産業保安監督部
      (所管区域:茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山形県、静岡県の一部)
    • 中部近畿産業保安監督部
      (所管区域:長野県、愛知県、岐阜県(北陸産業保安監督署及び近畿支部の所管区域を除く。)、静岡県(関東東北産業保安監督部の管轄区域を除く。)、三重県(近畿支部の所管区域を除く。))
    • 中部近畿産業保安監督部北陸産業保安監督部
      ※様式等は中部近畿産業保安監督部のものをご使用下さい。
      (所管区域:富山県、石川県、岐阜県の一部、福井県(近畿支部の管轄区域を除く。)
    • 中部近畿産業保安監督部近畿支部
      (所管区域:滋賀県、京都府、大阪府、和歌山県、兵庫県(中国四国産業保安監督部の所管区域を除く。)、福井県の一部、岐阜県の一部、三重県のうち熊野市の一部、南牟婁郡)
    • 中国四国産業保安監督部
      (所管区域:鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、兵庫県の一部、香川県のうち小豆群、香川郡直島長、愛媛県のうち今治市の一部、越智群上島町)
    • 中国四国産業保安監督部四国支部
      (所管区域:徳島県、香川県(中国四国産業保安監督部本部の所管区域を除く。)、愛媛県(中国四国産業保安監督部本部の所管区域を除く。)、高知県)
    • 九州産業保安監督部
      (所管区域:福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県)
  3. 経済産業大臣への提出先
    〒100-8901 東京都千代田区霞が関1丁目3番1号
    経済産業省  大臣官房  産業保安・安全グループ  電力安全課   資格担当あて

注1:現在、申請書は郵送のみの受付とさせていただいており、申請書類等の直接の持ち込みは、ご遠慮させていただいております。
注2:提出書類の写し(副本)の返送を希望される場合は、切手付き返送用封筒を準備の上、ご提出ください。

注3:書類の内容確認のため、ご連絡させていただくことがありますので、ご担当者の電話番号やメールアドレスが分かるようにお願いします。

 

よくある質問・用語の解説

電気工事業法に関する逐条解説等

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