商業統計
平成9年商業統計 大規模小売店舗統計編(小売業)<概況>
平成11年4月20日
通商産業大臣官房調査統計部
通商産業大臣官房調査統計部
概況
- 大規模小売店舗数
- (1)店舗面積規模別の大規模小売店舗数
- (2)第一種、第二種別大規模小売店舗数
- 大規模小売店舗内小売商店
- 大規模小売店舗内・外別の商店数、年間販売額、従業者数、売場面積
- (1)商店数
- (2)年間販売額
- (3)従業者数
- (4)売場面積
- 単位当たりの年間販売額
- (1)1商店当たり年間販売額
- (2)業種別1商店当たりの年間販売額
- (3)従業者1人当たりの年間販売額
- (4)売場面積1
当たりの年間販売額
- 都道府県別の動向
- (1)大規模小売店舗数の動向
- (2)人口と大規模小売店舗数
- (3)大規模小売店舗内・外別小売商店の動向
- 1)商店数
- 2)年間販売額
- 3)1商店当たりの年間販売額
- 4)1人当たりの年間購入額
- 5)大規模小売店舗内・外別小売商店の商店数及び年間販売額の割合
《トピックス》
- 業態別にみた大規模小売店舗の動向
-
- 大規模小売店舗内商店
- (1)商店数
- (2)年間販売額
- 大規模小売店舗内・外別小売商店
- (1)商店数
- (2)年間販売額
- (3)1商店当たりの年間販売額
- (4)従業者1人当たりの年間販売額
- (5)1商店当たりの従業者数
- 大規模小売店舗内小売商店の前回比較
- (1)商店数
- (2)年間販売額
- 大規模小売店舗内商店
利用上の注意
- 本統計編は平成9年商業統計結果のうち小売業を営む商店について、「大規模小売店舗における小売業の事業活動の調整に関する法律」(昭和48年法律第 109号)に基づく第一種大規模小売店舗(注1)及び第二種大規模小売店舗(注2)に該当する大規模小売店舗内小売商店について集計したものです。
- (注1):第一種大規模小売店舗……一つの建物内の店舗面積の合計が、3,000平方メートル以上(都の特別区及び政令指定都市の区域内においては6,000平方メートル以上)である建物をいいます。
- (注2):第二種大規模小売店舗……一つの建物内の店舗面積の合計が、500平方メートルを超え3,000平方メートル未満(都の特別区及び政令指定都市の区域内においては500平方メートルを超え6,000平方メートル未満)である建物をいます。
- 年間販売額等の数値については、四捨五入の関係で積み上げ数値と合計値は必ずしも一致しません。
- 統計表中の記号は、次のとおりです。
- 「X」は、その数値に該当する商店が1又は、2であるため、個々の申告者の秘密が漏れる恐れがあるので、数値を秘匿したことを示したものです。なお、この秘匿によっても「X」が算出される恐れがあるものについては、商店数が3以上でも「X」で秘匿した箇所があります。
- 「―」は、該当するものがないもの、又は調査していないものです。
- 「0.0」は、単位未満のものです。
- 「▲」は、減少したものです。
- この統計表の数値を他に転載する場合は、
「平成9年商業統計表 大規模小売店舗統計編(小売業) (通商産業省)」 による旨を明記してください。
最終更新日:2007.10.1