・輸出しようとする貨物が、輸出貿易管理令(輸出令)・別表第1の1~15項で指定された軍事転用の可能性が特に高い機微な貨物に該当する場合 又は、・提供しようとする技術が、外国為替令(外為令)・別表の1~15項に該当する場合には、貨物の輸出先や技術の提供先がいずれの国であっても事前に経済産業大臣の許可を受ける必要があります。 |
国際輸出管理レジームにおける合意に基づき、大量破壊兵器やその他の通常兵器の開発等に用いられるおそれが高い特定の機微な貨物や技術については、貨物の輸出や技術の対外提供に先立ち、政府が輸出管理を実施し、懸念のある用途に転用されるおそれがあるかどうかその国の政府が審査を行うこととなっております。 許可が必要となる具体的な貨物、これらの技術については、参加国合意の下各国際輸出管理レジームがそれぞれ公表する規制対象品目リストにおいて、貨物及び技術の種類・仕様(スペック)が具体的に定められており、これらのリストに基づき、各国において規制が行われております。 我が国においては、外為法に基づいて定められた政令以下において規制対象品目リストが反映されており、貨物の種類については、「輸出令別表第1」に、技術の種類は「外為令別表」に、それぞれの貨物および技術の詳細な仕様については「輸出貿易管理令別表第1及び外国為替令別表の規定に基づき貨物又は技術を定める省令(貨物等省令)」に、語句の解釈については「輸出貿易管理令の運用について(運用通達)」及び「外国為替及び外国貿易法第25条第1項及び外国為替令第17条第2項の規定に基づき許可を要する技術を提供する取引又は行為について(役務通達)」において補足されていますので、輸出等に当たっては、それらを確認することが必要です。 例) 輸出令別表第1の2項 |
輸出令別表第1の2項 (1) 核燃料物質又は核原料物質 |
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貨物等省令第1条 第1号 核燃料物質又は核原料物質であって、次のいずれかに該当するもの イ ウラン又はその化合物 ロ トリウム又はその化合物 ハ プルトニウム又はその化合物 ニ イからハまでの貨物の1又は2以上を含むもの |
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運用通達 核燃料物質 次のいずれかに該当するものをいう。 イ ウラン235のウラン238に対する比率が天然の混合率であるウラン及びその化合物 ロ ウラン235のウラン238に対する比率が天然の混合率に達しないウラン及びその化合物 ハ トリウム及びその化合物 ニ 上記イからハまでの物質の1又は2以上を含む物質で原子炉において燃料として使用できるもの ホ ウラン235のウラン238に対する比率が天然の混合率を超えるウラン及びその化合物 ヘ プルトニウム及びその化合物 ト ウラン233及びその化合物 チ 上記ホからトまでの物質の1又は2以上を含む物質 |
政令、省令、通達をまとめて一覧できるように掲載したものが「貨物のマトリクス表」、「技術のマトリクス表」になりますので、輸出しようとする貨物や提供しようとする技術の判定を行う際に参照してください。 判定の結果、規制対象品目が該当する場合、かつ許可が不要となる特例に該当しない場合は、経済産業大臣の許可を受けることが必要となります。 ![]() |
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