ホーム安全保障貿易の概要仲介貿易・技術取引規制

仲介貿易・技術取引規制


1.仲介貿易取引

外国相互間の貨物の移動を伴う売買借、贈与については、事前に経済産業大臣の許可が必要になる場合があります。


概要



輸出貿易管理令別表第1の1の項に該当する貨物の移動を伴う外国相互間の売買、貸借、贈与を行うときは、許可が必要です。(全ての国・地域が対象になります。) 輸出貿易管理令別表第1の2の項~16の項に該当する貨物であって、大量破壊兵器等の開発等のために用いられるおそれe-govリンクがある貨物の移動を伴う外国相互間の売買、貸借、贈与を行うときは、許可が必要です。(輸出令別表第3の地域」を除く、全ての国・地域が規制の対象となります。

イメージ
仲介貿易取引規制のイメージ図はこちら PDFファイル

許可申請の手続

Q&A

仲介貿易取引規制に関するQ&Aはこちら
自社(本邦法人)の海外支店がその国からの輸出又はその国への輸入を仲介する場合に関するQ&Aはこちら


規制の関係法令


  外国為替令e-govリンク
  外国相互間の貨物の移動を伴う貨物の売買、貸借又は贈与に関する取引に係る貨物が核兵器等の開発等のために用いられるおそれがある場合を定める省令e-govリンク
外国為替及び外国貿易法第25条第4項の規定に基づき許可を要する外国相互間の貨物の移動を伴う取引についてPDFファイル







2.技術の仲介取引

外国相互間の技術の提供については、事前に経済産業大臣の許可が必要になる場合があります。

概要


外国において、非居住者に対して技術の提供を行う場合、その技術の提供が我が国の居住者によって行われるのではなく、居住者から指示を受けた非居住者によって技術が提供される、あるいは我が国の居住者が外国において技術を取得し、そのまま別の外国で提供を行うような、我が国の国境外で行われる技術取引(いわゆる「技術の仲介行為」)についても、許可の対象となります。
 許可が必要となるのは、貨物の仲介貿易取引と同様に、外国為替令別表の第1の項に該当する技術の場合と、外国為替令別表の2の項~16の項に該当する技術を輸出令別表第3の地域を除く地域間(同一の外国内、同一国の非居住者間での取引は含まれない)で技術を移転する場合であって、大量破壊兵器等の開発等のために用いられるおそれがある場合になります。

許可申請の手続



規制の関係法令


外国為替令 e-govリンク
貿易関係貿易外取引等に関する省令 e-govリンク
貿易関係貿易外取引等に関する省令第9条第2項第七号イの規定により経済産業大臣が告示で定める提供しようとする技術が核兵器等の開発等のために利用されるおそれがある場合


 制度の概要


リスト規制
 
キャッチオール規制

積替規制 

仲介貿易取引規制 
 





 ▲このページの先頭へ