1.仲介貿易取引 外国相互間の貨物の移動を伴う売買借、贈与については、事前に経済産業大臣の許可が必要になる場合があります。 |
輸出貿易管理令別表第1の1の項に該当する貨物の移動を伴う外国相互間の売買、貸借、贈与を行うときは、許可が必要です。(※全ての国・地域が対象になります。)
輸出貿易管理令別表第1の2の項~16の項に該当する貨物であって、大量破壊兵器等の開発等のために用いられるおそれ(![]() ![]() 仲介貿易取引規制のイメージ図はこちら ![]() ![]() ![]() 仲介貿易取引規制に関するQ&Aはこちら 自社(本邦法人)の海外支店がその国からの輸出又はその国への輸入を仲介する場合に関するQ&Aはこちら |
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外国において、非居住者に対して技術の提供を行う場合、その技術の提供が我が国の居住者によって行われるのではなく、居住者から指示を受けた非居住者によって技術が提供される、あるいは我が国の居住者が外国において技術を取得し、そのまま別の外国で提供を行うような、我が国の国境外で行われる技術取引(いわゆる「技術の仲介行為」)についても、許可の対象となります。 許可が必要となるのは、貨物の仲介貿易取引と同様に、外国為替令別表の第1の項に該当する技術の場合と、外国為替令別表の2の項~16の項に該当する技術を輸出令別表第3の地域を除く地域間(同一の外国内、同一国の非居住者間での取引は含まれない)で技術を移転する場合であって、大量破壊兵器等の開発等のために用いられるおそれがある場合になります。 ![]() |
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