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積替規制


仮に陸揚げした貨物については、事前に経済産業大臣の許可が必要になる場合があります。

概要


輸出貿易管理令別表第1の1の項に該当する貨物のうち、本邦以外の地域を仕向地とする船荷証券により運送されたものを輸出しようとするときは、許可が必要です(※全ての国・地域が対象になります。)輸出貿易管理令別表第1の2の項~16の項に該当する貨物のうち、本邦以外の地域を仕向地とする船荷証券により運送されたものを輸出しようとする貨物が、大量破壊兵器等の開発等のために用いられるおそれがある場合は、許可が必要です。(※輸出令別表第3の地域」を除く、全ての国・地域が規制の対象となります。)

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Q&A
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規制の関係法令


輸出貿易管理令e-govリンク
仮に陸揚げした貨物が核兵器等の開発等のために用いられるおそれがある場合を定める省令
e-govリンク


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