経済産業省
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FAQ(よくある質問)

1.制度について

[Q1-1]外国為替及び外国貿易法は何を規制しているのですか?

2.輸出

[Q2-1]国内で流通している貨物を海外に郵送します。何か手続は必要ですか?
[Q2-2]一度海外から輸入し貨物を再度輸出します。もともと海外から輸入した貨物なので手続は不要ですか?
[Q2-3]経済制裁を行っている国に貨物を輸出したいのですが可能ですか?

3.輸入

[Q3-1]海外のインターネットオークションで出品されているものを購入しようと思います。何か手続は必要ですか?
[Q3-2]海外旅行に行った際に購入し、手荷物で持ち帰るものについては、輸入の手続は必要ですか?
[Q3-3]海外から荷物を郵送してもらったところ「外国から到着した郵便物の税関手続のお知らせ」というハガキが届きました。どのようにすればいいですか?

4.少額特例

[Q4-1]輸出承認が必要となる貨物であっても、商品見本(無償)の特例により承認が必要ない場合があると聞きました。どんな場合ですか?
[Q4-2]輸出承認が必要となる貨物であっても、少額特例により承認が必要ない場合があると聞きました。どんな場合ですか?

5.その他

[Q5-1]旅行で数日間海外に行きます。輸出入の規制にかかっているものは、旅行の場合でも手続きが必要となりますか?
[Q5-2]輸出承認や輸入承認の手続をしたいのですがどれくらいで承認証が発行されますか?
[Q5-3]輸出承認や輸入承認の手続をしたいのですが申請に必要な書類はどこで入手できますか?
[Q5-4]承認証の内容のうち、申請者名(法人名)の変更があった場合、承認証の変更は必要でしょうか。
[Q5-5]各手続の受付時間を教えて下さい。
[Q5-6]経済産業局に承認申請をしたいのですが、経済産業局はどこにありますか?

6.貨物別のFAQ

ワシントン条約対象貨物に関するFAQ
特定有害廃棄物等に関するFAQ
水銀に関する水俣条約に関するFAQ
しいたけ種菌に関するFAQ
麻薬又は向精神薬原材料等に関するFAQ
関税割当(皮革・革靴)に関するFAQ
カニの輸入手続に関するFAQ

お問合せ・回答一覧

1.制度について

[Q1-1]外国為替及び外国貿易法は何を規制しているのですか?

貨物の輸出や輸入、情報等(役務)の提供について規制を行っている法律です。現在、対外取引等の貿易は原則自由とされていますが、国民経済の健全な発展のため等、最小限の規制を行っています。

2.輸出

[Q2-1]国内で流通している貨物を海外に郵送します。何か手続は必要ですか?

国内で流通している貨物であっても輸出する際に規制がかかることがあります。輸出しようとする貨物が輸出貿易管理令に該当しないか確認して下さい。

<例>
動物の一部を使用したバック ワシントン条約対象貨物の場合、手続が必要となります。
ペンやプリンターのインク 麻薬向精神薬の原料が含有されている場合、手続が必要となります。

[Q2-2]一度海外から輸入し貨物を再度輸出します。もともと海外から輸入した貨物なので手続は不要ですか?

輸出と輸入では規制目的が違うので、手続が必要な場合があります。輸入した貨物を再輸出する際も、通常の輸出と同様に輸出貿易管理令を確認して下さい。

[Q2-3]経済制裁を行っている国に貨物を輸出したいのですが可能ですか?

制裁内容は各国によって異なりますので、貿易管理課までお問い合わせ下さい。
現在、北朝鮮については、全面輸出禁止となっておりますのでご注意下さい。
ロシアについては、今後措置内容に変更の可能性があります。最新の情報は、以下のページにてご確認ください。

3.輸入

[Q3-1]海外のインターネットオークションで出品されているものを購入しようと思います。何か手続は必要ですか?

海外での輸出について規制がかけられていないものでも、日本に輸入する際に手続が必要となる貨物もあります。購入前に輸入公表をよく確認しましょう。

<例>
エアガン及び部分品 スペックが高いものであれば「その他の武器」に該当し、手続が必要な場合があります。また、銃そのものでなく、部分品であっても規制対象となります。

[Q3-2]海外旅行に行った際に購入し、手荷物で持ち帰るものについては、輸入の手続は必要ですか?

手荷物で持って帰ってくるものであっても手続が必要な貨物もあります。特にワシントン条約対象貨物を使用したバック等は必要な書類がないと通関できないので注意して下さい。

[Q3-3]海外から荷物を郵送してもらったところ「外国から到着した郵便物の税関手続のお知らせ」というハガキが届きました。どのようにすればいいですか?

輸入する貨物によって対応が異なりますので以下を参照ください。

  1. 猟銃や日本刀などの武器類を輸入する場合
  2. ワシントン条約対象動植物を輸入する場合
  3. 農水産物を輸入する場合
1.猟銃や日本刀などの武器類を輸入する場合

あなた宛ての郵便物には、外為法で規制する物品(武器類等)が含まれると税関において判断されました。
郵便物が輸入貿易管理令に示される物品に該当する場合、これを輸入するためには、経済産業大臣から「輸入の承認」を受ける必要があります。
既に輸入の承認を受けている場合は、輸入承認証を税関に提出下さい。
輸入の承認を受けていない場合は、必要書類を 経済産業省 貿易経済協力局 貿易審査課 に提出し、承認の要否を照会下さい。
条件によっては、輸入の承認を受けることを免除する特例に該当する場合もあります。
(注: 輸入の承認を申請する場合には、別途提出すべき書類があります。)

※武器類とは、猟銃、標的銃、空気銃、刀、剣、銃剣、短剣、水中銃、スリングショット(パチンコ)、警棒、スタンガン、催涙スプレー、タクティカルペン、ヌンチャク、メリケンサック、手裏剣、吹矢 等の本体及び部分品   

手続きについては、こちらをご確認ください。

2.ワシントン条約対象動植物を輸入する場合

外為法が規制するワシントン条約対象動植物に該当するおそれがありますので、下記までご相談ください。

貿易管理部 貿易審査課 野生動植物貿易審査室
〒100-8901 千代田区霞が関1-3-1
電話:03-3501-1511(代表) 3291~3292(内線) 03-3501-1723(直通)

3.農水産物を輸入する場合

外為法が規制する農水産物に該当するおそれがありますので、下記までご相談ください。

貿易管理部 貿易審査課 農水産室
〒100-8901 千代田区霞が関1-3-1
電話:03-3501-1511(代表) 3261~3264(内線) 03-3501-0532(直通)

4.特例

[Q4-1]輸出承認が必要となる貨物であっても、商品見本(無償)の特例により承認が必要ない場合があると聞きました。どんな場合ですか?

輸出承認が必要となる貨物であっても、以下の(イ)又は(ロ)に該当するものについて輸出承認を取得せずに輸出することができる制度です。 

 (注意点1)
本特例が適用できる貨物は別表第2に掲げる貨物に限ります。ただし、以下の貨物については本特例は適用できず、申請が必要となります。
※同表の1の項、35から35の4までの項(35の3の項については、同項(1)及び(6)に掲げる貨物であって、経済産業大臣が告示で定めるものに限る。)、36から41まで及び43から45までの項に掲げる貨物

 (注意点2)
総価額200万円以下(別表第2の19及び25の項に掲げる貨物は25万円以下)の無償の商品見本に限ります。

 (イ)真正見本(ボナファイド・サンプル)
<解説>
真正見本(ボナファイド・サンプル)とは、既に生産されている特定の種類の貨物を代表する物品又は生産が計画されている貨物を示す物品で、これらによって注文を取り集めるために使用するもの(当該物品について、切断し、穴をあけ又はその他の処置をしたものであって見本用以外に使用できないもの)を言います。ただし、輸出が可能な数量は、商品見本として妥当な数量に限ります。
 
(ロ)真正見本以外のもので本邦の製造業者若しくは輸出業者が「商品の注文をとるために」又は外国の製造業者若しくは輸入業者が「再生産の試品とするために」使用することを目的とするものであり、かつ、「商品見本、非売品」のレッテルをはつているもの又はそれ以上の表示があるもの
<解説>
上記(イ)以外のものとして、①本邦の製造業者又は輸出業者が輸出する試作品(製作のための見本(非売品)をいい、製作するための製作手段として使用されるものは含まない。)又は見本(販路拡大のための見本(商品見本)をいい、既に生産されている製品に限る。)②外国の製造業者又は輸入業者が再生産することを目的として本邦から輸出する試品(商品見本(既に生産されている製品に限る。))を言います。ただし、「商品見本、非売品」のレッテルをはっているもの又はそれ以上の表示があるものに限り、輸出が可能な数量は、商品見本として妥当な数量に限ります。 

[Q4-2]輸出承認が必要となる貨物であっても、少額特例により承認が必要ない場合があると聞きました。どんな場合ですか?

輸出承認が必要となる貨物であっても、輸出契約額が一定額以下であるものについて輸出承認を取得せずに輸出することができる制度です。少額特例が適用される貨物や金額が定められていますので、輸出貿易管理令(第4条第3項、別表第7)を確認してください。

<別表第7(抄)>
貨物の区分 金額
 別表第2の21の3の項の中欄に掲げる貨物のうちアセトン、エチルエーテルその他の経済産業省令で定めるもの
※どのような場合に少額特例が適用されるかなど詳しい情報は、こちらをご参照ください。
30万円
 
別表第2の28、29及び32の項の中欄に掲げる貨物 15万円
別表第2の19及び33の項の中欄に掲げる貨物 5万円
別表第2の30及び34の項の中欄に掲げる貨物  3万円

(注意点1)
少額特例が適用されるか否かを判断する金額は、税関への申告額ではなく、契約額(無償の場合は税関の鑑定価格)です。一つの輸出契約を複数回に分けて船積み・輸出する場合などで、個々の申告額が規定の額を下回っていても、契約額全体では規定の額を超えている場合は輸出承認が必要になりますので、注意してください。

(注意点2)
同じ時期に同じ貨物について、同じ買主との間に複数の輸出契約が存在するケースで、それぞれの輸出について少額特例を適用する際には、複数契約とする合理性が存在しない場合は、少額特例の悪用とみなされる可能性があり、外為法違反となるおそれがありますので、注意してください。

不明な点などがある場合は、以下までお問い合わせください。

別表第2の19、21の3の貨物 貿易審査課(03-3501-1659)
別表第2の28、29、30、32、33、34の貨物 農水産室(03-3501-0532)
輸出貿易管理令などに関する法令解釈などについて 貿易管理課(03-3501-0538)

5.その他

[Q5-1]旅行で数日間海外に行きます。輸出入の規制にかかっているものは、旅行の場合でも手続きが必要となりますか?

基本的には手続は不要です。しかし、一部貨物については手続が必要な場合がございますので、規制対象貨物を持って旅行に行かれる際は貿易管理課までご相談下さい。

[Q5-2]輸出承認や輸入承認の手続をしたいのですがどれくらいで承認証が発行されますか?

貨物によって異なりますが、およそ1週間程度で承認証が発行されます。(原子力関連貨物、火薬類、武器関係、輸入割当品目等については4週間程度)

[Q5-3]輸出承認や輸入承認の手続をしたいのですが申請に必要な書類はどこで入手できますか?

ほとんどの書類は貿易管理のHP上の各手続のページからダウンロードすることができます。
詳細は各申請窓口までお問い合わせください。

[Q5-4]承認証の内容のうち、申請者名(法人名)の変更があった場合、承認証の変更は必要でしょうか。

申請者情報(法人名、住所)が変更になった場合は原承認証の内容変更の申請が必要です。ただし、内容変更が必要な承認証は未通関の貨物を含むものに限ります。なお、株主総会で申請者の代表者が変更になった場合や組織再編による部署名変更の場合は、内容変更の申請は不要です。

[Q5-5]各手続の受付時間を教えて下さい。

以下のようになっております。

輸出及び輸入申請の受付時間 10時00分~11時45分 13時30分~15時30分
関税割当申請の受付時間 10時00分~11時45分 14時00分~16時00分

※注:水産物の輸入割当申請受付時間については農水産室までお問い合わせください。

貿易審査課  電話:03-3501-1659
農水産室  電話:03-3501-0532

[Q5-6]経済産業局に承認申請をしたいのですが、経済産業局はどこにありますか?

以下をご参照下さい。
お問合せ先一覧

経済産業省 〒100-8901 東京都千代田区霞が関1-3-1 代表電話 03-3501-1511
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